この美容整形というのは自由診療だと思いますけれども、自由診療にしても、もちろん医師免許がなければならないし、これは当然ですが医療法という法律の適用を受けるということであります。 この医療法の、御存じだと思いますが、第六条の二項にはいわゆるインフォームド・コンセントという努力義務が課せられておりまして、つまり、リスクもきちっとやっぱり説明をしなければいけないと。こういう療法についてはこれだけのリスクがありますということで説明を尽くして合意をしていただくと、こういうことが大前提になるというふうに思います。 それで、そのような努力の義務や安全管理のための体制の整備や医療安全管理の指針の整備等の義務がありますので、適切に履行されてい
