いや、そういう基本的な経費ということで、今のこども財団の試算でも、二万六千円からはそう遠くない経費になっていると思いますけれども、この試算だけで決めたということではありませんで、これは、先ほど来申し上げておるように、他国のGDP比も含めた考え方、そして財政の制約等で決定をさせていただいて、皆さんに御提示をしているということであります。
いや、そういう基本的な経費ということで、今のこども財団の試算でも、二万六千円からはそう遠くない経費になっていると思いますけれども、この試算だけで決めたということではありませんで、これは、先ほど来申し上げておるように、他国のGDP比も含めた考え方、そして財政の制約等で決定をさせていただいて、皆さんに御提示をしているということであります。
これは、まさに加藤委員もお示しをいただいています、五ページにありますこの資料も、これも当然一つの参考として、我々、マニフェストをつくるときにも拝見をした資料でありまして、これだけではなくて、財源の問題、あるいは海外との比較の問題で決定をさせていただいたということで、先ほど来申し上げておりますけれども、一つ一つの積み上げでそれを決めたということではありません。
いや、ですから、その基礎的な費用の相当部分をカバーするというようなことで二万六千円ということを提示しておりまして、それは、今示していただいたような項目の中で、我々が言っているのは、食費とか被服費とか基礎的な学費などということを申し上げて、これを決定させていただいているところです。
ですから、お示ししていただいている四ページの資料、この資料でありますと、ほぼ二万六千円というような経費になりますけれども、そして、五ページ目にございますけれども、では、その基礎的な学習の教育費というのをどこまで含めるのか、これは人によって違うでしょう。この資料では、基礎的な学費をかなり限定的に絞ってここに提示していると思いますけれども、それ以外のものが基礎的と考える方もいるかもしれません。 そういうようなことも含めて、我々は、海外の事例も見てこの水準を決めさせていただいたということであります。
先ほど来申し上げているように、これだけで決めたわけではないというのは、先ほど来申し上げておりまして、例えば、この資料だけで言うと、四ページには基礎的学費と書いてありますけれども、この五ページの示していただいたこの資料については、当然、この中に基礎的学費という文言はないわけでありますけれども、その中から基礎的だと思われるものを一定の価値観で選ぶと、こういう四ページの数字になるというふうに考えております。 では、基礎的な教育費を、もっと、例えば、最低限の書籍代とか、あるいは塾に行く最低限のお金も基礎的な教育費だと思われる方も、これはいらっしゃる。だから、我々は、相当部分をカバーするというような表現で、この積み上げだけでなくて、海外の
これは、委員の求めがあって、四ページの資料も出させていただいているというふうに考えておりまして、先ほど来申し上げていますけれども、この四ページの資料ですべて決定したというわけではありませんけれども、もちろん参考にはなっているわけでありまして、これで十分、我々は御理解を何とかいただきたいというふうに考えておりますが、GDPの海外の比率の中で、日本国の子供にかける予算が少ない、あるいは、どういうような現物支給と現金支給の比率になっているのか、こういうものも含めて決めさせていただいているところであります。 繰り返しになりますけれども、一つ一つの金額を積み上げて、それで決定したというわけではありません。
今の委員の問題意識というのは、子ども手当を実施すると企業の家族手当というのが縮減されるおそれはないのかあるのかというようなことだと思いますけれども、先ほど長浜副大臣も、人事院がこれは年に一回調査をしているということでもありますし、あとは、これは企業のある意味では自由度に任せる、国がやめるのはけしからぬとかいろいろなことを言う権限がどの程度あるのか、基本的には企業の自由であるということでありますけれども、これについて、人事院の定期的な調査の中で、必要があればそれをさらに深掘りする調査をしてみたいと考えております。
施設に入って御両親がおられないお子様については、今回の子ども手当の法案の中での手当の支給というのはできません。 そのため、私どもとしては、平成二十二年度においては、こども安心基金というものを活用して、そこから子ども手当と同額を施設にお支払いするということであります。 ただ、施設に入っておられるお子さん方でも、親が監護する、監護する親がいらっしゃる方については、その親御さんに子ども手当が支給されるということであります。
当然、基金でありますから、その使用目的というのがルールで決まっております。その使用目的のところに、今回、施設という先ほど私が申し上げた趣旨を書き加えて、それで措置をしていただく、こういうことになろうかと思います。
具体的にというのは、先ほども説明しましたけれども、その施設の中におられるお子さん、そして御両親がおられない、こういう方について、その施設に基金から子ども手当と同額のお金をお支払いする、そして、お子さんのためにお使いください、こういうような趣旨、子ども手当の本法で規定されている目的もきちっとお伝えをして、その範囲内でお使いをいただきたいということであります。
児童手当のときは、その施設に入っておられるお子さんで親御さんのいらっしゃらないお子さんには払われていなかったというふうに考えております。 では、それを踏襲して、差が出るということで、逆に、親御さんのおられない方、施設に入っている方は、それに見合うようなお金を出さない、こういうようなことはやはり批判を受けるということで、今回の法律の中には盛り込むということはしませんでしたけれども、基金を使ってそういうお子さん方にも施設にお金を出すということを我々は申し上げているところであります。
施設に入っているお子さんについて、親御さんが監護をしている方についてはその親御さんに出ますし、あるいは、お子さんの中で親御さんがいらっしゃらない方には施設にお支払いをするということであります。
今、お子さんの手元にその現金がもらえるのか、そういう趣旨でありましょうか。
実質的にもらえるということです。
突然のお尋ねでございますけれども、それについても、子ども手当そのものではございませんが、同じ金額が基金から施設に支給をされるというふうに考えております。
ちょっと今確認をいたしますと、国立のそのような施設はないというようなことであります。
国立の児童自立支援施設というのはあるということであります。
これについては、児童自立支援施設におかれましても、親御さんがおられないお子さんがいらっしゃるということでありますので、この方々に対しては内部の予算でそれに見合うお金を支給する、こういうことにさせていただこうと考えております。
これは、今確認をいたしますと、国の施設にある予算で措置をするということです。
私がお願いしたいのは、事前に前提を教えていただければ、詳細にスムーズにお答えできるわけでありますけれども、先ほど申し上げたとおり、内部の予算で見合うお金を支給するということにしております。