私も、棚橋委員にどういう説明を役所がしたのか、確認をさせていただきたいと思いますけれども、我々の見解といたしましては、そういうお子さん方には内部の予算でそれと同額のお金を施設に支給する、こういうような形で取り組むということであります。
私も、棚橋委員にどういう説明を役所がしたのか、確認をさせていただきたいと思いますけれども、我々の見解といたしましては、そういうお子さん方には内部の予算でそれと同額のお金を施設に支給する、こういうような形で取り組むということであります。
これについては、先日来、棚橋委員からも御指摘をいただきまして、学校現場では給食費の回収というのに大変先生方も御苦労されておられる、こういう現状も承知をしております。 平成二十二年度におきましては、この支給するお金はお子さんのために使ってほしいということをきちっと自治体の窓口などで広報、周知するということに取り組んでいって、払えるのに給食費を払わないということでは、これはあってはならないというふうに考えております。 そして、平成二十三年度の本格実施の制度設計の中で、現行の法案というか考え方でありますと、こういうものについては、差し押さえ禁止債権として、給食費と相殺することができないというような法的構成もあると聞いておりますので
先ほども答弁申し上げましたけれども、いろいろ検討する課題があるというふうに考えております。 それは、棚橋委員のお気持ちもよくわかるわけであります。やはり、お金を持って、払えるのに給食費を払わない、そして先生方もその資金の回収に大変な御苦労をされておられるというようなことでありますので、平成二十二年度は、実態把握もして、広報をきちっとして、そして二十三年度以降、差し押さえ禁止債権の問題も含めてこれは検討課題であるということで、二十三年度の制度設計の中で検討、議論をしていくということです。
これも午前中にもお答えを申し上げたところでありますけれども、外国籍の御両親、親御さんが国内におられる、そして外国籍のそのお子さんが海外の母国に住んでおられる、そしてその外国籍の親御さんはそのお子さんと生計を一にして、かつ法律で言う監護ということをしている、こういうことがあればお支払いをするということは、これは児童手当と同じでございますけれども、これについても平成二十三年度の制度設計の中の一つの論点であるというふうに理解しております。
これは通告をいただいておりまして、午前中にもお答えを申し上げたのでございますが、国籍別、あるいは外国籍の方に何人、現行の児童手当で支給されているのかというのは、地方からそういう情報を上げる仕組みがないということで、その実数というのは把握をしていないということです。
これについても午前中もお話し申し上げましたが、例えばお伺いした東京の荒川区では、荒川区の人口は十九万人でございまして、外国人登録が約一・六万人、外国人登録が多い地域だと聞いておりますけれども、海外に居住する児童を監護する外国人の受給者は百余人というようなことを聞いております。 これは、平成二十三年度の制度設計の中でも、外国籍の今のお話については一つの論点として我々も議論をしていくということにしているところであります。
児童手当とその支払いスキームについてはそれを踏襲させていただいておりまして、その児童手当においても、地方からそれを報告を受けるという仕組みにはなっておりません。その中で、平成二十三年度の制度設計に向けた議論の中でこういう問題も一つの論点になるということは再三再四申し上げているところであります。
予算の積算については、これは、児童手当で現行払っている、この人数はもちろんわかるわけでありまして、その中で予算の選定、予算の査定というのはなされているというふうに考えております。ただ、先ほど来申し上げておりますけれども、総人数は予算の段階でも把握しているということでありますけれども、それを外国籍と仕分けする仕組みになっていないということであります。
今、予算の積算のお話をされましたのでそういうふうに申し上げたんですけれども、つまり、予算の積算ということに関しては、実際として支払っておられる総数にその金額を掛けて予算の積算というのはされるものだと承知をしておりまして、そういう計算の中で予算を策定しているというところでありまして、その中で外国籍と日本国とを分けているというわけではありません。
今のお話は、日本国民の方が海外で養子を何十人もつくって海外に住まわせているというような話だと思います。 まず、御存じのように、養子にするということについては、これは厳格に、日本国においては家庭裁判所の認定が必要となる手続があります。その上で、仮に、その養子の方が海外に住んでいるということがあった場合、それにしても、日本国民の方が、本当に生計を一にして、本当に法律で言う監護ということをきちっとしている、こういうような要件が満たされれば、それは支給されるということになりますけれども、その間にはいろいろ、養子にするしないも含めたチェック体制があるということであります。
先ほども答弁申し上げておりますけれども、まず、海外のお話でありますけれども、児童が海外に住んでいる場合、居住する海外の国における官公庁またはこれに準ずるものが発行した証明書、あるいはその証明書等がとれない場合は、当該児童の居住国等において一般的に通用している親子関係を示すような証明書が必要となります。当然、不正を働いて受給した場合は罰則規定があるわけでございます。 そして、実際の運用を今地方自治体に聞いてみましたところ、自治体によって若干異なるわけでありますけれども、例えばある自治体では、海外にいる子供の在学証明書や親子関係がわかる書類、出生証明書等、海外の民生委員のようなものによる居住証明書、パスポートの出入国記録、児童と同居
二十人の養子という御指摘がありましたけれども、理屈、理論上は、今申し上げたようなすべての手続、すべての要件をクリアするということでありますけれども、通知もきちっと出して、本当に実態があって、例えばお金目当て、それが先にありきの話で実態が伴っていない話なのかどうか、これは先ほど来申し上げておりますけれども、当然、不正で受給すると罰則規定があり、これはもう犯罪でございますので、そういう点も厳しくチェックをする体制を、地方に一方的に任せるのではなくて、我々も、地方ともよく意見交換をしながら、さらに有効な対策をとる必要があれば通知の中でそれを盛り込んでいきたいと考えております。
平成二十三年度の本格実施の中で検討する一つの論点であるというふうに考えております。
この二十二年度においては、先ほど申し上げましたように、そういう要件をきちっと見ていただくというようなことを徹底した上でスタートさせていただきたい。そして、平成二十三年度においては、それについて、海外の事例も、ほかの国の事例も見ながら検討していくということであります。
これは、先ほど申し上げている外国籍というのは、別にどの国ということを限定して言っているわけではございませんで、基本的にはすべての国にこれは適用される話だというふうに考えております。
先ほど来申し上げておりますように、ただ御自身が子供がいるからということだけでもちろん支給されるわけではございませんで、先ほど来申し上げているようなさまざまな書類をその国からも含めていただくということになっているところであります。 そして、そういう書類についてどこまで確認するのかというお話でありますけれども、そういうものも含めて地方と国と協議をして、それで国として協力すべきところがあれば、それも通知の中にも盛り込むと同時に、地方とも協議をして実効性のあるような体制をつくっていくということであります。
特定の国ということではなくて、一般論として申し上げると、それは、その国の書類だと言われて、本当にその国が国の証明として出した書類なのか、あるいはその方がある意味では私的につくった書類なのかというのは、もちろんそれは確認しなければならないということでありまして、それはきちっとした実態をあらわす書類なのかどうかというのは確認をした上で認定をする、認定要件となるということであります。
これは、二十二年度においては今の児童手当と同じ支払いのスキームでありますけれども、これも一般論として申し上げると、それは、本当に実態をあらわした書類が、きちっとその機関が実態をあらわした形でその国が発行をしたということをきちっと認定をする、こういうことが前提になるというふうに考えております。
いろいろな仮定を置いてお話がありましたけれども、これは、先ほど来申し上げておりますように、平成二十三年度の本格実施に向けた論点の一つである。いろいろな御指摘をいただいたものも我々も参考にしながら、あるいはほかの委員会でも御指摘をいただいているところもありますので、そういうものも参考にして、平成二十三年度の本格実施の制度設計の中で議論をしていくということであります。
これは、一九八一年までは、児童手当においては国籍条項があったというふうに聞いておりまして、今のような外国人の方には支払いがないということだったということであります。 ただ、一九八一年に難民の国際条約を結ぶ過程で、いろいろな国際情勢を勘案して、国籍条項を一九八一年に撤廃して今のような形になったということを聞いておりますので、そのときの状況や世界の条約の関係性、あるいは世界との関係も含めて、平成二十三年度の本格実施の中で一つの論点として議論をするということであります。 現時点では、今御指摘いただいておりますけれども、日本国内に外国籍の方が住んでいる、あるいは、当然、日本人が日本国内におられて、そのお子さんが海外に行っていても、そ