これも繰り返しになりますけれども、これまでは、費用の面でいうと、一義的にお子さんを育てる経費というのは家庭で持つ、こういうような発想があったわけでありますけれども、費用の点で、社会全体でその費用を分担していきましょう、これが目的であります。 これは当たり前の話でありますけれども、お子さんがおられる世帯とお子さんがいらっしゃらない世帯、当然その費用のかかり方というのは違うわけでありますので、それについて、社会全体でその費用をシェアしていきましょう、こういう趣旨であります。
これも繰り返しになりますけれども、これまでは、費用の面でいうと、一義的にお子さんを育てる経費というのは家庭で持つ、こういうような発想があったわけでありますけれども、費用の点で、社会全体でその費用を分担していきましょう、これが目的であります。 これは当たり前の話でありますけれども、お子さんがおられる世帯とお子さんがいらっしゃらない世帯、当然その費用のかかり方というのは違うわけでありますので、それについて、社会全体でその費用をシェアしていきましょう、こういう趣旨であります。
ですから、先ほども申し上げましたように、お子さんを育てておられる御家庭とお子さんがいらっしゃらない御家庭、これについて、当然お金の支出というのは違うわけであります。お子さんを育てておられる家庭の方が、その部分で見ると支出が高いということでありますので、その部分について、その経費を、その相当部分を社会で見ていきましょう、これがこの法律の目的でありまして、そして、結果として少子化の流れを変えていく、そして貧困率を改善する、そして、当たり前ですけれども、そういう子ども手当によって子供の学習の質や生活の質の向上を目指していく、こういうことであります。
それは、政策的効果の一つとしてもちろん入っております。
基本的に、これまで子育てに関する予算というのは余りつかずに、結果として、GDPの比率、国内総生産比で見ると先進七カ国で最低になっているわけです。常に子供に関する予算というのは、ほかに重要なことがあるから、効果が本当にあるのかどうかわからないから、これは後回しにしましょうということでずっと先送りをして、そして、結果として出生率も先進七カ国で最低になってしまった、こういうようなことであります。 それで、出生率を何%に上げるというような目標というのは私はそぐわないというふうに考えておりまして、今、山井政務官からも答弁がありましたように、子ども手当だけで出生率を改善するというようなことではなくて、現物給付の保育所サービスなどの充実、そし
この中期財政フレームというのが具体的にどういうものなのかというのも私も詳細に聞いているわけではありませんので、ただ、私の立場では、もちろん、子ども手当について平成二十三年度、マニフェストどおりに支給をするということで、検討課題ということで判こを押した四大臣合意、予算を具体的にどう捻出するか検討するという文書もあります。あるいは、現物給付五カ年計画というのを立てさせていただいて、そこで数値目標も書きましたけれども、それについても、もちろん、それは数字を出しただけではなくてきちっと整備をしていくということで、平成二十二年度も一定の予算をつけさせていただいておりますので、そういう主張を我々としてはしていくということになると思います。
今、地方自治体の扱いのお話がございましたけれども、私ども、もしこの子ども手当法案を成立していただいた暁には、地方自治体に通知を出そうというふうにも考えております。 そういう意味では、外国人の方で、母国にお子さんがおられる場合、ただおられるだけでは支給はされません。主たる生計維持者であるということや、監護という法律用語がございますけれども、監護という要件がなければ支払えないわけでありますので、それについてきちっと要件をできる限り確認していただきたいという通知を、今の御指摘もありましたので、出させていただきたいというふうに考えておりまして、そして、平成二十三年度の本格実施の中で検討していくということであります。
子ども手当の所要見込み額ということでありますけれども、平成二十三年度につきましては、二十二年度との増額でいいますと、二兆五千三百九十一億円の増額見込みとなっております。
私ごとでありますけれども、子供がおりまして、そのうちの一人が対象になるということであります。 この法案を成立していただいた暁には、それを私は受け取って、使い道は家族会議で決めていこうと考えております。
私が聞いておりますのは、これはまた別の法律が政治家にはありまして、そういう意味では、選挙区内の自治体等での手続というのはできないというふうに聞いております。
まず、国会議員のお話も前段にございましたけれども、これについては、選挙区内の自治体に寄附というのは別の法律でできないというふうに聞いておりますけれども、選挙区外の自治体ということでは可能であるというのが一点。 そして、所得制限の話でありますけれども、子ども手当については、所得制限は確かにかかっておりません。ただ、我々は、控除から手当へという流れの中でセットとして、若年者控除を廃止して、そして子ども手当、所得制限なしということでありまして、手取りでいうと控除の廃止も、控除というのは御存じのように高額所得者に対して非常に有利になっているわけでございまして、そういう意味では、実質の手取り、控除がなくなって子ども手当ということで、プラス
今申し上げたのは、二十三年度に二兆五千三百九十一億円ふえると申し上げましたけれども、これについて、平年度、全部それが実施されたときに地方税と国税合わせて九千億ということで、地方税については二十四年度からの措置でありまして、所得税については来年の一月からの措置であるということであります。
いや、これは税調の中でも議論をして、そういうスケジュールを決めていくということになったわけでありまして、控除から手当の流れというような政策の中でそういうスケジュールが出てきているところであります。 我々は、マニフェストでも、これ以外についても控除から手当へという流れを促進するということも申し上げているところであります。
突然のお尋ねでございますけれども、今は……(西村(康)委員「通告していますよ」と呼ぶ)いや、通告いただいておりません。 九割の方が支給をされているということでありまして、一割の方が所得制限の対象である、こういうようなボリューム感であります。
二千億円程度というふうに聞いております。
二千二百億円ということであります。
これについては、まず社会全体で子供の育ちを応援するというのが一点と、仮に所得制限ということになりますと、控除の廃止ということで所得制限が入った世帯は完全な増税だけというふうになるわけであります。そういう意味で我々、控除から手当へ、こういう流れを加速する。つまり、控除というのは高額所得者に有利な制度であるということで、控除から手当へに考え方を変えると本当に適切に低所得者に手厚く手当が行く、こういう形になりまして、海外、先進国、ヨーロッパ諸国でも、子供に対する手当を入れている国でも、所得制限は多くの国でかかっておりませんので、我々は、控除から手当へという考え方の中で、トータルでとらえていただきたいというふうに考えております。
先ほども、法案の中の寄附のお話に触れていただきましたけれども、そういう意味では、寄附という制度も入れさせていただいて、これは、お金を受け取って寄附というよりも、当該自治体であれば、お金を受け取る前にそれをお申し出いただくとその自治体が適切にそれを使う、こういうようなことであります。
今、高額所得者について、自発的にそういう方がそのお金について、自分は家庭で使わずに寄附で使いたいと思う方はそういう制度を利用いただくということも盛り込んでいるということでありまして、基本的には、所得制限が入っておりませんので子供の育ち、子育てを応援する費用に使っていただく、こういう趣旨が大前提であります。
寄附制度に期待をするということではありませんで、これを入れましたのは、高額所得者の方で、自分がこの金額をいただかなくて、社会全体、人様のそういう施設等々で使ってほしいと思われる方がいるとすれば、そういう方が簡便に寄附をできるような制度を設けたということで、これは先ほど来申し上げておりますけれども、基本は、子供の育ち、子育てを社会全体で応援するというのがまず大前提にあるのがこの法律であります。
これは寄附を、一定を見込んで、それを政策の中の恒常的な現物支給とか、あるいは保育サービスの充実の予算として想定してカウントする、こういうことは我々はもちろんしておりませんで、それについては五カ年計画でもお示しをしておりますように、現物支給の充実というのは別途我々は考えているところであります。