まず、今私どもが実行しようとしております子ども手当については、御指摘いただいたとおり、所得制限がないという考え方のもと概算要求をさせていただいているところであります。子ども手当が所得制限がないから、直ちに、今現在、各種保育サービス、子育て応援のサービスについてもそういう考え方、所得制限を一律なくす、応能負担をなくす、そういうことにはすぐにはつながらないというふうに考えております。
まず、今私どもが実行しようとしております子ども手当については、御指摘いただいたとおり、所得制限がないという考え方のもと概算要求をさせていただいているところであります。子ども手当が所得制限がないから、直ちに、今現在、各種保育サービス、子育て応援のサービスについてもそういう考え方、所得制限を一律なくす、応能負担をなくす、そういうことにはすぐにはつながらないというふうに考えております。
政権交代をしてこの中医協のメンバーが、これは任期途中ということではもちろんございませんで、任期が切れた後、委員の入れかえがあったということでございます。 この中医協というのは、御存じのように、巨額な医療費をどこに幾ら配分するのか、一円単位で事細かく決めていく一つの審議会でもございまして、その役割というのは、医療政策を立案、実行する上で非常に大きな役割を果たす、地域医療再生にも大きな役割を果たす組織であるというふうに考えております。 その中で、これまでの慣例どおりに、ある意味では自動的に決まっていくということではなくて、しかし、今言われたような法律の定めもございますので、一定の、地域医療を代表される方々という観点でこういう新し
具体的にはお名前は申し上げませんけれども、新しく任命申し上げた方でありますが、京都府医師会の副会長をされておられ、かつ、日本医師会の社会保険診療報酬検討委員会の委員長もされておられるということで、非常にその組織を代表されておられるのではないか。そして、もう一人の方は茨城県の医師会の理事をされておられるという方でもございますので、お医者様の全体の意向も酌んだ上での御発言ができる方であるというふうに判断、あるいは総合的な判断をして決めさせていただいたということであります。
これも今までは、大学の医学部の先生というのは中医協のメンバーとして、私の記憶の限りではおられなかったと思います。地域医療のある意味では中核を担う、そういう大学病院の方にも御議論に参加いただこうという趣旨でございます。この大学の医学部、全国を横断する組織もございまして、そこでも委員を務めておられる方という意味でも、大学あるいは中核病院を代表するという意味で、この先生にお願いをしたというところです。
これはやはり、どういう考え方で中医協を位置づけていくのかということで、ある意味では政権の根幹にかかわる、医療政策、社会保障政策の根幹にかかわる問題でもあると思います。 従来型の議論でいきますと、日本医師会の役職の方が、ある意味では自動的にそこに当てはまっていく、こういう考え方で前政権も来られてきたわけでございますけれども、お医者様を代表するといったときに、多様な方々の御意見もお伺いする、しかし、やはりその方々はあくまでも代表者でなければならない、こういういろいろな制約要件の中で、私どもとしても、地域医療立て直し等々の観点、そして医療政策における重要な役割を担っている中医協であるという観点から考えて、今回の人選を申し上げたところで
まずもって申し上げたいのは、今回も任命申し上げた方は日本医師会のメンバーの方であるということは、まずもって申し上げたいところでございます。 その中で、「地域医療の担い手の立場を適切に代表し得る」ということでございますけれども、一人の先生は京都府医師会で開業医をされておられるということで、都市部ですので、都市部で開業されておられるそういう御苦労やそこでの御経験というのが反映できるのではないか、そして知見としても、医師会で診療報酬の委員長まで務めておられる方であるということであります。 もう一人の方は茨城県医師会の理事の方でございますけれども、この方はどちらかといいますと、都市部ではない、地方部分で御奮闘をいただいておられる方で
来年一月から日本年金機構となります。
これは既に閣議決定されているところでありますので、イエスです。
この閣議決定といいますのは、御存じのように、日本年金機構には懲戒処分を受けた職員は行かないという閣議決定でございまして、それは私どもとしても遵守をするということを申し上げました。 この職員の方々については、新しい組織ができるに伴って、行き場がない場合は分限処分ということにもつながるわけでございます。その一方で、私、任命権者、厚生労働大臣には分限回避努力義務という義務も一方では課せられておりますので、こういう方々をどう再就職させるのかということは、私どもも、あらゆる手段、あらゆる方策を今検討しているところでございます。 前政権におきましても、社保庁で懲戒処分を受けられた方数百人が厚生労働省の正職員として内定をされ、既に働いてお
この閣議決定の趣旨というのは、私が考えますのは、年金記録問題というのは、これは五十年前に内部文書がございました。五十年間ある意味では表に出ずに、ずっとここまでひどい状態になるまでほったらかしにされてきた重大問題であって、国家の威信が傷つき、信頼も地に落ちるような問題であった。その中で懲戒処分を受けられた方がその記録問題の回復の作業に携わるということはいかがなものかという趣旨で、懲戒処分の方々に対する日本年金機構への移行は認めないということは私も同感でございます。 その一方で、裁判所の判例なども含めて、大臣に分限回避努力義務が課せられているというのも実態でございます。既に懲戒処分の方でも民間に再就職が決まっておられる方も何人かいる
今のお話は、懲戒処分を受けた社会保険庁の職員、のぞき見、年金の記録の不正閲覧ということでございますが、そういうことで懲戒を受けた方も確かにおられます。そして、別の案件で懲戒を受けられた方もおられます。 私が申し上げているのは、どんな案件であれ、社会保険庁で懲戒を受けた方は日本年金機構には行けません、こういうことを申し上げているところです。
私はそういうことは言っておりませんで、何しろ日本年金機構には今申し上げたような考え方で移行するということでありまして、その方々がそのまま分限処分になるのか、あるいは、大臣には分限回避努力義務が課せられておりますので、どういう再就職先を考えるのか、これについて今方針を決定するべく議論をしている、こういうことでございます。
繰り返しになりますけれども、何しろ懲戒処分を受けた方は日本年金機構には行かないということでございまして、そういう方々を今後どういう形で処遇するのかということにつきましては、今、省内あるいはいろいろな方の御意見も聞いて議論をしている最中であるということで、結論が出ればそれは速やかに公表していきたいというふうに考えているところです。
確かに今御指摘いただいたような御意見も、委員以外の方からも私も事実いただいております。 ただ、給食費を払えるのに払わないという方につきましては、やはりこれは別の措置も含めて払っていただくことが必要であるということは、これはもう当然のことでございます。 その意味で、子ども手当というのは、現金を支給するときに途中でそういう天引き等々の作業が入るということに関して各方面に御理解が得られるかどうかということもございますので、私どもは、今の御指摘の点についてはなかなかすぐここで即答できるという案件ではないというふうに考えております。
払うことができるのに給食費を払わない方を何とかしなさいという、この趣旨は私も全く同感でございますが、それを例えば、じゃ、どんどん拡大してまいりますと、例えば国民健康保険、国保の保険料を払えるのに払っておられない方、お子さんにも保険は適用されるわけですけれども、それも子ども手当から天引きした方が自治体はいいと。じゃ、ほかの保険料も払っておられない方から天引きしてと。じゃ、なぜ給食費だけ天引きして、ほかのものも、そちらの方が徴収コストが安いから天引きをしようということにもなり、議論としては広がる可能性もありまして、まずは私どもとしては子ども手当を支給していくということを実行していきたい。 そして、今地方というお話がございましたけれど
そこについては、これは先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、給食費を、どういう理屈で給食費だけに着目をして、あらかじめ天引きするのか、じゃ、払えるのに払わないということをどういう基準で考えていくのか等々、論点がたくさんあるというふうに考えております。 私どもとしては、これは来年度からの事業でありますので、これについては基本的には現金でお支払いをするということで取り組んでいきたいと考えておりますので、今御指摘の案件について、直ちにそれを実行するということは今の時点では考えていないということでございます。
議論を分けていただきたいと思うんですが、給食費を払えるのに払わない、それはだめですよね、それは。それはだめですよ。当たり前で、そこはきちっと差配していただきたいと思います。 そして、多分、委員は子ども手当は子供に使われないという御懸念もあると思いますけれども、先ほども申し上げましたように、子ども手当は、お金に色はありませんけれども、それが家庭に入って、お子様がそこに歴然としている家庭に入るわけで、それは、そのお金が、例えば別の生活費にそのお札自体が回ったとしても、そのお子さんを育てるためにはお金はかかるわけです、かすみを食べて生きておられないわけでありますので。そういう意味では、お子様を育てるお金というのは、お子様がいる家庭は確
今のお尋ねでございますけれども、突然のお尋ねでもございますので、私どもとしても、そういうことを実行した場合、どういう論点があるのか、どういう課題があるのか、あるいは、その部分について法律の立案というのが必要になるのかならないのか、そういうことも含めてこれは検討はしていきたいと思いますけれども、今この場で直ちに言われて私が即答をするということは逆に無責任な結果になるというふうに考えておりますので、それはどういう論点があるのかということについては、我々も中で検討していきたいと思いますけれども、それが直ちにお約束できるという段階ではないということは御理解いただきたいと思います。
確かに委員からは、きょう子ども手当については聞きますということを……(棚橋委員「昨日です」と呼ぶ)昨日ですか、昨日はいただいたというふうに聞いておりますけれども、個別具体についてここで即答せよというお話はございませんで、これについて本当に、この場で今聞いて、そこで私がそれに伴う論点を持たずに、それはいい悪いと、国会の場で責任ある立場で言うというのはできないということはぜひ御理解をいただきたい。 ただ、先ほど申し上げましたように、そういう考え方をとるときに、どういう論点があってどういう課題があるのかということは、国会でのお尋ねでもございますので、我々も部内で現状把握をしていくということでございますが、直ちにそれを実行するというお約
別に私は官僚の方から何か答弁を習ったわけでもございませんけれども、やはり常識的に考えて、この場で責任ある立場として、すぐやる、すぐやらないということは即答できないということもぜひ御理解をいただきたい。ベテランの棚橋委員でございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。