これは、被害者弁護団の皆さんの御意見というのもいろいろなルートで入ってきていると思うんですが、被害者弁護団の皆さんの、この新法、修正案も含めた新法に対する評価というのは、総理は、どういう問題点を指摘されているというふうに理解されておられますか。
これは、被害者弁護団の皆さんの御意見というのもいろいろなルートで入ってきていると思うんですが、被害者弁護団の皆さんの、この新法、修正案も含めた新法に対する評価というのは、総理は、どういう問題点を指摘されているというふうに理解されておられますか。
そうなんですね。総理は明確に御理解いただいていると思うんです。この法律の足らざるところなんですね。 そういう意味では、この法律にも二年以内の見直し規定があるので、今おっしゃっていただいたことは、法律を変えないと、二年以内に、なかなか実効性が高まらない重要ポイントだと思うんです。 そういう意味では、法律改正も含めて二年以内にしっかり見直しをするんだということをおっしゃっていただけませんでしょうか。
これは、やはり、二年以内の見直しの中で、ここにおられる宮崎代議士、そして、ここにはおられませんが、音喜多日本維新の会の政調会長、そして私などと、与野党四党協議というのをやって、九回やりましたね。ちょっとなかなか宮崎さんも渋かったんですけれども、まあ、一定のもの、なかなか不十分ですが、一歩前進のものはできたんですが、まだまだ足りないというのが共通認識なんですね。 そこで、岸田首相は自民党の総裁でもあられるので、この与野党の協議を、四党協議でもいいんですけれども、二年の見直し期間にやはりそれをやらないといけないんだ、こういうようなことを御発言いただければと思うんですが。
失礼、公明党の大口代議士も参加をしておりました。そして若宮代議士も参加をしておりました。四党協議でございます。 そして、次に、三条ですね、新法の。ここに配慮義務規定が入ったわけでございますけれども、これは、運用を、本当に実効性が高いように運用していただきたいというふうに総理に思うんですが、一項はマインドコントロールそのものが規定されているんですね。それで、二項、三項も一定程度幅広い規定がある。 配慮義務ではあるものの、これに反していると思われるようなものを、今後、消費者庁が主管官庁ですから、情報収集しないといけないわけですよ。現実に世の中で、旧統一教会を含め、こういうような、違反しているだろう、疑いのある実態を情報収集すると
そうすると、消費者庁に直接の窓口はつくらないんですか。
もっと体制をつくっていただきたいと思うんですけれども、今の答弁を基にすると、全国の消費者生活センター、センターですね、プラス、法テラス、ここに広く是非呼びかけていただきたいんですね。この法律が施行されれば、第三条の一項、二項、三項の配慮義務に反している疑いがある情報をどんどんお寄せくださいというようなことで、積極的に情報収集を求めていく、そして、そういう条文があることをアピールしていくということを、総理、是非トップダウンでここで宣言いただきたいと思います。
そして、次に、被害者弁護団の方々が御心配されている点があるんですね。例の、第四条の六項にあります必要不可欠という条文の文言なんですね。 これが入ることによって、規範が新たに厳しくなる規範、法律によって規定されますので、できることによって、現在行われている不法行為裁判で、必要不可欠でなくても違法性が認められるケースがあるんですけれども、それまでも認められなくなってしまうんじゃないのか。つまり、新たな厳しい規範ができることで、別の不法行為裁判にもマイナスの影響が出てくるのではないかという懸念があるんですが、総理、いかが考えますか。
そして、先ほども、被害者の方三人と面談されたということなんですが、やはり、法律の原則として、残念ながら過去に遡及ができないという原則がございます。ですから、現に被害に遭われた方は救済できる可能性もあるんですが、過去に被害に遭われた方々で今も苦しんでおられる方々に対する対応というのも、やはり十分考えなければならないというふうに思います。 相談窓口とかいろいろ総理はおっしゃっていただきましたが、もう一つ、金銭的、財政的支援というのを、過去の被害者に対する生活支援という意味なんですけれども、これは総理、御検討いただけませんでしょうか。
裁判費用のみならず、例えば、生活保護に陥る寸前の方々や、精神的ケアが必要な方々や、更にいろいろな働きかけをいまだに引き続き受けている方々とか、いろいろな方々がおられて、生活支援の全面的な、裁判支援だけではなくて、そういうようなことについても政府としてお考えいただきたいと思うんですが、特に財政的支援ですけれども、いかがですか。
そして、十二月六日に、我が党の柚木議員の本会議での質問で総理が御答弁されました。配付資料の八ページにございますけれども、こういう御答弁でございました。いわゆるマインドコントロールによる寄附は、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、新法の取消権の対象となる、このように明確に御答弁されたわけでございます。 当然、その取消権の対象となるには、困惑要件を通過しないと、クリアしないといけないわけでございますが、そうすると、困惑という、ある意味ではこれまでの解釈、定義が少し延びたというか延伸したというか、そういうような理解でよろしいんでございますか。
困惑の解釈を広げたものではないということですが、そうとも言えるかもしれないと思うんですけれどもね。 つまり、総理、今、乗じてとおっしゃっていただいて、この乗じてというのは今までにない概念なんですね。今までに消費者契約法でもない概念ですね。乗じてというのは相当時間軸が長いと。国会答弁でも、乗じてというのは、十年とか、別に時間的な制約はないので、乗じては、ずっと不安に乗じてという状態であれば、時間軸ではないということなんですね。それは初めて入った概念です。 ということは、乗じてという長いスパン、長い射程の概念に対応した困惑概念、これは新たに今回解釈しないといけなくなるんですね。これまでの困惑類型というのは短期なんですね。今、恐怖
そういう意味では、乗じてということがあることによって、例えばでいうと、十年の間でも、乗じてという要件が引き続きあれば、それは乗じてになる概念でありますので、そういう意味では、困惑というのは短期ではなくて、十年困惑状態が続くということもあり得る、こういう解釈でないと、冷静に後から振り返ったときに救済されないので、そういう理解で。つまり、例えば十年困惑が続くという状態もあり得る、こういうことでよろしいんですね。
そして最後に、総理もるるいろいろ御答弁されている、今、念書やビデオ撮影で、献金を返還しませんというのを書かせたりビデオ撮影したりということが発生をしているわけですけれども、総理の答弁、若干はっきりしないので、ちょっと明確に最後言っていただければと思うんです。 つまり、当たり前の話ですけれども、禁止行為である、禁止行為として認定され、かつ、困惑という状況下でビデオ撮影とか念書を書かされた場合、これは無効ですよね。当たり前です。法律の要件に合致して、取消しできるわけですから。それはもう当たり前の話なので、それはいいんですけれども。そうでなくて、やはり感じますのは、真っ当な団体が献金をされた方に、あなた、献金を取り戻さない、自由意思で
もうちょっと明確に御答弁いただきたいんですが、当然、今の不法行為裁判でも、念書とかビデオが公序良俗に反するという判決は、レアケースですけれども、あるんですね。ですから、それはレアケースですがあるし、今総理がおっしゃった、困惑状態という修飾語をつけていただいたので、困惑状態で禁止行為であればそれは無効なんですよ、取消しできますから。 そうでなくて、私が言っているのは、そういう提案をするようなこと、献金を一回いただいて、それをもう返還しませんという念書を書いてくださいという、書く書かない、本人は別にして、そういう提案をするような行為、団体、あるいは、ビデオを撮らせてください、一回、献金いただきましたけれども、それを返還しないというビ
一国の総理、行政府のトップの発言というのは、やはり一定程度裁判でも、争いがあったときは、一つの考慮材料になる場合もあるということでありますので、いろいろな発言というのは大変重いわけでございます。 我々といたしましては、今日、衆議院の採決ということだと思いますけれども、この法案が、二十日後ですかね、施行されるということは、仮に成立をしたとしたら今月末からですかね。ですから、今月中に配慮義務なども実施されるわけでございますので、国民の皆さんにも広く呼びかけたいと思うんですね。あの配慮義務はかなり広い範囲で捉えておりますので、統一教会のみならず、あれは真っ当な団体はしませんから、あの配慮義務の一、二、三というのは。 ですから、国民
立憲民主党の長妻昭でございます。 これだけ日本人が食い物にされたということで、与野党を超えて、国会議員、怒りを持ってやはり対処しなきゃいけない。野党の国会議員も怒っていますが、与党の国会議員もみんな怒っていると思うんですね。やはり実効性のある法律を作るということが何よりのものだというふうに思います。 いろいろ専門家の方と議論しておりますと、先進国の中で日本がカルト天国である、取締りが非常に、カルトに対する取締りが弱いというか、ない国であると。かつてフランスも日本と並んでそういうふうに言われていたんですが、フランスは二〇〇一年に刑法を改正しまして、無知・脆弱性不当利用罪、こういう罪を作って、いわゆるマインドコントロールを取り締
明確化したと。 ということは、河野大臣も、マインドコントロールによる寄附は、多くの場合は不安に乗じているものだ、これは当然、統一教会の案件だと思いますが、そういう現状認識でおられるということですね。
そしてもう一点、四条の六号の不安に乗じてという条文がございますよね。この「不安を抱いていることに乗じて、」の不安、ここの部分の不安というのは、これは別に統一教会からもたらされたものでなくても、元々自分が持っている不安でもいいんでしょうか。
そうすると、ある意味で、いろいろなことがあって、例えば自分のお子さんを亡くされてしまった、そして、もう非常に悲嘆に暮れている、そしていろいろ不吉なことが起こって不安に感じているということで、外部からの働きかけがないけれども、御自身が現に不安に思っている。この不安に乗じる、そういう状況に乗じてくるというのも入るということですね。
そして、岸田首相の先ほどの答弁にも関連するんですが、四条に「勧誘をするに際し、」というのが柱書きにあるんですね。この「際し、」というのはどこまでの時間軸なのかということなんですが、これは要件次第では、例えば十年、十年ぐらいの射程も入るというふうにも考えられるわけですか。