お答えを申し上げます。 今おっしゃられたとおり、障害者自立支援法は、応益負担ということで、本当に障害の重い方ほど大変な負担があるという問題がございました。 そういう意味で、私どもとしては、応能負担、所得に応じた負担という原則を基本と考えておりますので、今回の平成二十二年度の概算要求におきましてもさらに軽減を実施するような予算を要求しておりますので、これからもその予算をつけて負担を軽減するように努力をしていきたいと考えております。
お答えを申し上げます。 今おっしゃられたとおり、障害者自立支援法は、応益負担ということで、本当に障害の重い方ほど大変な負担があるという問題がございました。 そういう意味で、私どもとしては、応能負担、所得に応じた負担という原則を基本と考えておりますので、今回の平成二十二年度の概算要求におきましてもさらに軽減を実施するような予算を要求しておりますので、これからもその予算をつけて負担を軽減するように努力をしていきたいと考えております。
お答えを申し上げます。 本当に、おっしゃられるように、今回は有無を言わさず七十五以上は働いておられる方も含めて後期高齢者医療制度に入る、こういう大きな問題があるということは私も十分承知をしております。 その中で、先ほど平岡委員の御質問にも答弁申し上げましたけれども、この制度を廃止して新しい制度に移行する、こういうことを私ども考えておりまして、その中で、今の問題も含めあらゆる問題が基本にございますので、取り組んでいきたいというふうに思います。 ただし、その前段としては、もう一つ、この診療報酬でも、七十五以上の方に限定した診療報酬体系もございますので、そういうものについてはきちっと見直しをしていきたいというふうに考えておりま
加藤委員にお答えをいたします。 私どもは、無駄な事業プラス不要不急、こういうことを申し上げております。 これは非常に苦渋の決断でございましたけれども、我々は、一回限りではなくて、来年の四月分から恒久的に子ども手当というのを出す、こういうことを決めております。その意味では、これは限られた財源です。先ほど赤字国債のお話もございましたけれども、限られた財源の中で、一回だけの支給ではなくて恒久的な子ども手当の財源に使おう、こういう苦渋の決断をしたわけでございまして、ぜひ限られた財源の中、御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
JALの年金のお尋ねだと思いますけれども、これにつきましては、先日、前原国土交通大臣が厚生労働省をお訪ねになられ、中間報告として、支援機構に行くことになった、そして内閣として対策本部をつくる、この二点と経過報告をいただきました。 ただ、具体的に、私、厚生労働省として判断をする、そういうような具体的な御提案はございませんでしたので、今のところ、経過をお伺いするという段階です。仮にそういう御相談、あるいは私が判断しなければならない案件が来るか来ないかわかりませんけれども、仮に来た場合は、どう判断するかは別にして、速やかな判断が必要ではないかと考えている状況です。
小池議員にお答え申し上げます。 地域医療再生臨時特例交付金の執行停止についてお尋ねがございました。 地域医療を立て直すことは、私どもも同じ考えで取組をしてまいりますが、限られた財源でもございます。その財源を有効に活用し、最も効果的と考えられる方策の組合せにより今後の道筋を描くことが重要と考えます。 本交付金については、対象地域がいまだ決定していないことから、医療機関の建て替え等のハード面の整備を中心とした一件百億円の計画についてだけ執行停止をいたします。しかし、それ以外の交付金については、これまでの全体の箇所数、九十四地域は維持をいたします。喫緊の課題である医師確保対策等に取り組むこととしたところでございます。本交付金を
亀井議員にお答えを申し上げます。 労働者派遣法の改正についてお尋ねがございました。 御指摘のとおり、この登録型派遣は雇用が不安定である点が、また製造業務派遣は、いわゆる派遣切りの対象となったことや、技能の蓄積が行われず、労災事故も多いことなどの問題がございます。これらはいずれも雇用にかかわる行き過ぎた規制緩和の結果だというふうに考えております。 このため、労働者派遣法の改正について、十月七日に私が労働政策審議会に調査審議を求める諮問を行い、今議論をお願いしているところでございます。諮問では、労働者派遣法の改正が必要であるとし、三党政策合意に盛り込んだ内容の調査審議を求めたところであります。 具体的には、登録型派遣の原
御答弁申し上げます。 民主党がこの法案を提出した本当の理由についてという御趣旨の質問だと思いますが、本当の理由というのは、我々としては政治文化を変えたいということが一つ大きくあります。そういう意味では、企業・団体献金の禁止ということと世襲の禁止、これが二つの柱となっているわけでございます。 これは、今、民主党がこの法案を提出した本当の理由という御趣旨の質問なのでお答えを申し上げているんですけれども、これは質問通告にもございますので、企業・団体献金に関しては、企業・団体献金が全部悪だというわけではございませんけれども、これまでいろいろな問題が噴出をしてきて国民の不信が高まった、民主党は、国民の政治不信を根本的に解消するためには
今現在、本法案の提出者の立場で我々は答弁席に立っておりますので、本質問に責任を持って答える立場にはないというふうに考えております。
ありがとうございます。原田委員にお答えをいたします。 この法案でございますけれども、二つの大きな項目から成り立っておりまして、一つ目といたしましては、端的に言いますと、企業・団体献金を禁止するということでございます。これはパーティー券の購入も含むということが第一番目のポイントでございます。そして、これは三年後に禁止ということでございますけれども、それに伴って、その間に個人献金をしやすくするための税額控除を拡充していくということで、具体的には、租税特別措置法の改正というのも実はございまして、千円以上から五万円以下は全額が税額控除にできる。個人が政党や政治資金団体、あるいは現在所得控除を受けられる団体すべてに適用があるというものでご
今の御質問は、我が党の法案の柱の二つ目の世襲禁止の部分だと思います。 我々は、立候補以外の問題についても、国会議員関係政治団体というものについての引き継ぎというのを制限するような、そういう条文を入れさせていただいておりますが、確かに言われるように、本改正案では、一たん第三者を介在した形で政治団体を親族に引き継ぐという場合は規制の対象としておりません。御指摘のような、例えば秘書を一度代表者とした後、親族に引き継ぐことは制限をされておりません。これは、政治活動の自由との兼ね合いで、ぎりぎりの判断をしたということであります。 しかし、本改正案においては、政治団体の世襲、すなわち親族への直接的な引き継ぎを制限しているところが目的であ
大口議員にお答えをいたします。 これも大変恐縮なんですけれども、私ども、繰り返しになりますが、本法案提出者の立場で答弁席に立っており、本質問に答える立場にはないというふうに考えております。 これは、実はといいますか、今ここは我が党の法案を審議している場所でございまして、七月二日には、自民党、与党の議員立法を審議している場で、まさに大口議員も答弁席に座られておられた、あるいは村田議員も答弁席に座られておられた。そのときに質問があって、二階大臣の西松建設からの献金問題や与謝野大臣の商品先物取引会社からの献金問題、まともに説明されたと自民党も公明党も考えているのか、こういうことが答弁者に質問があったわけでありますが、まさに村田議員
大口議員にお答えをいたします。 まず、第三者委員会のいろいろな報告書というのは、これは民主党、党としての見解をあらわしたわけではございませんで、あくまで第三者の立場で御見解をいただいたということでございます。 そして、この委員会でも別の委員がいろいろな質問を申し上げましたけれども、基本的には、我々は法律改正案に責任を持つ立場であって、答弁する立場にはございませんけれども、私個人の意見を言えば、やはり指揮権発動というのは基本的にはないようにすべきだというふうに考えております。
福田委員にお答えをいたします。 基本的に、どの政党の公認の基準にあっても、世襲を優先ということは一切書いてございませんで、基本的には、原則は、どなたでも平等に扱う、公認、擁立という作業がなされていると承知をしております。 ただ、現実問題といたしましては、やはり地盤、看板、かばんがある、そういう候補者の方が、各党の公認等の手続の中でも非常に有利になる、あるいは仮に無所属で出る場合におきましても非常にげたを履いている、こういうような状況があり、有為な、国政を目指したい若者で、全く関係者、親族に議員もいない、何にもコネがない方々も、本当に同じスタートラインに立って、そういう方の能力も発揮していただく、そういうチャンスの平等を我々言
福田委員にお答えをいたします。 まず前提として、企業、団体の寄附やパーティー券購入が即悪であると我々は考えているわけではございません。必ずしも見返りを求めて行われるものではないというふうに承知しております。もちろん、企業、団体が献金を通じて国民全体の利益となる政策を後押しするなど、有益な面も見られます。 しかし、これまで幾度となく企業・団体献金が国民の政治不信を招いてきたことは事実でございまして、政治不信の土壌となっている企業・団体献金を禁止することによって得られる公益の方が大きいと考え、企業、団体の献金とパーティー券購入をすべて禁止することとしたわけです。 そして、それによって政治文化も大きく変えたいというふうに思って
福田委員にお答えをいたします。 先ほどもおっしゃられるように、企業献金、寄附というのは、本来、寄附者の自発的な意思で行われるというのが政治資金規正法に書いてございまして、それに反すると、規正法の二十六条の五で、寄附を集めた者は二十万円以下の罰金、そういう規定があります。そういう意味では、自発的な意思がまず基本でございます。 我々は、「雇用その他の関係を不当に利用して、」という意味といたしましては、民主党議員立法の第二十二条の六の三、今読んでいただいた条文でございますけれども、具体的に言うと、例えば、会社の上司が部下に対して、献金をしなければ今後の人事に際して不利益が生じる旨を示した上で、政治団体への加入あるいは寄附を勧誘する
福田委員にお答えをいたします。 おっしゃるように、我が党の税制上の優遇措置というのは平成二十六年までの時限措置でございます。 これは、一つは、現行の税制上の優遇措置の全体の話ですけれども、それが、期限が平成二十六年までであることも参考にして平成二十六年までの時限措置にしたというのが一点と、もう一点では、この法案が成立した後、個人のする寄附の状況を見て、一定期間経過後には、全額税額控除とする上限額や対象となる政治団体の範囲などについてもう一度見直す必要もあるのではないかということも考え、平成二十六年までの時限措置としたわけでございます。
佐々木委員にお答えをいたします。 これは繰り返しで大変恐縮でございますけれども、私ども、本法案の提出者の立場で答弁席に立っておりますので、本質問に責任を持って答える立場にはないと考えておりますけれども、基本的には、鳩山代表から文書で、弁護士さんも含めて、説明を全民主党議員が受け、そしてそれはマスコミにも発表されていると聞いております。
その点につきましては、繰り返しになって恐縮ですけれども、本法案提出者の立場で答弁席に立っておりますので、本質問に答える立場にはないというふうに考えております。
佐々木委員にお答えをいたします。 先ほど八幡製鉄事件判決に言及されましたけれども、この判決、私どもも承知をしておりまして、この判決では、会社には自然人たる国民と同様、政治資金の寄附も含めて政治的行為をなす自由があるという判断をしましたけれども、確かにおっしゃるように、この判決に対しては、学説上、憲法が強大な経済力と社会的影響力を持つ会社に対して自然人と同じく政治的行為の自由を無制限に、無限定に認めていると解するのは行き過ぎであり妥当でない、こういう意見があったり、もう一つは、多額の寄附が国民個々の選挙権その他の参政権の行使そのものに大きな影響を及ぼすことは否定しがたいということももちろん言われているわけでございます。 佐々木
佐々木委員にお答えをいたします。 これは調べてみますと、平成十九年分の民主党本部に対する個人献金は、少ないんですけれども、十万六千円、そして民主党政治資金団体である国民改革協議会への個人献金額は三百八十五万四千六百円ということになっておりますけれども、これは、民主党の県連とか、あるいは私ども総支部あるいは民主党国会議員の資金管理団体などなどで、本当に必死に全力でお願いをして集めているところでございまして、今申し上げたのは、あくまで本部の数字でございます。