これは私が言っていることと同じなんですよ。禁止行為、これを明確にするということですよね。 ただ、政府は、この禁止行為のみならず、禁止行為によって困惑ということが入っているわけですよ、困惑しないといけない。そして、その困惑によって寄附、この一連の流れがひもづけされていて、これが、一つ一つの寄附で立証するというのが基本になっているわけですね。 そうすると、更問いしますけれども、困惑を全くしない場合、これは規制できるんですか。
これは私が言っていることと同じなんですよ。禁止行為、これを明確にするということですよね。 ただ、政府は、この禁止行為のみならず、禁止行為によって困惑ということが入っているわけですよ、困惑しないといけない。そして、その困惑によって寄附、この一連の流れがひもづけされていて、これが、一つ一つの寄附で立証するというのが基本になっているわけですね。 そうすると、更問いしますけれども、困惑を全くしない場合、これは規制できるんですか。
これは、いいこと言うなとおっしゃっているんですか、また、自民党。 何でだろう。これは、統一教会の問題について、実は四党の協議会で合意したわけですよ。つまり、四党の協議会で、自民党の紙にも、いわゆるマインドコントロールの定義をするというふうに、自公の紙にきちっと明記されているわけですね。つまり、これは我々と問題意識が一緒なんです。 つまり、マインドコントロール的な行為を受けて、あるいは特別な行為と言ってもいいでしょう、それを受けて、受けた後は、困惑しないで進んで献金を繰り返して、そして破産をしてしまう。あるいは、もう生活保護に陥ってしまった方も大勢おられますよ。それをどうするのかということが新法を作る一番初めのスタート地点じゃ
このパネルの下にあるコメントは、被害者救済にはほとんど役に立たない、政府は被害に関する実態把握がいまだ不十分、これは先ほどの被害者弁護団の政府案に対する声明に書いてあることなんです。 総理、総理はよく分かっておられると思うんですよ。これは、日本にはいろいろなしがらみというのがもちろんありますが、事この統一教会に限っては、本当に日本人の財産が、そして命が食い物にされている問題じゃないですか。 総理、ここでもう一段踏み込んで、この問題を決着させるように努力する、もう一段踏み込む、法律について更に踏み込むということを、ちょっと明確に答弁いただきたいんですよ。使える法律にするということを、是非。
これは総理にちょっと確認したいんですが、総理は、いろいろ新法に対して消極的な自公の対応を見てだと思いますが、新法を作るというふうに宣言されました。大きなニュースになりました。 そのときの総理のイメージである新法というのは、もちろん、統一教会の被害者を救う、あるいは防止する、そういうイメージで新法とおっしゃったわけですよね。ということは、これは、いわゆるマインドコントロールというような状況下にあって、困惑しないで進んでする寄附というのが繰り返されている、これを何とか取り締まろうという趣旨が新法ということでよろしいんですか、総理がおっしゃった。
本当に踏み込んでいただきたい。 次のフリップ、先ほどの禁止行為ということなんですが、政府が示した禁止行為の一類型、これが統一教会に当てはまる可能性があるということで政府は出していただいたんですが、これについても、この禁止行為の一類型の下に先ほどの被害者弁護団の評価がありますが、必要不可欠というのを禁止行為の中に政府は入れてしまったんですね、五文字。これは何で入ったのか、経緯も知りたいところですけれども、必要不可欠は余りに厳格過ぎ、これでは実務上、被害者救済に用いることが今以上に困難となる。これはここにお配りした被害者弁護団の声明なんですね、政府案に対する。 今以上に困難になるという意味をお伺いしましたら、必要不可欠ということ
ちょっと、河野大臣は本当に被害の実態を御存じなのか。何かNPOがこれがないとひっかかっちゃうと言うんですが、普通のNPOが、霊感等による知見として、親族、本人の重要事項について、将来の重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、不安を抱いていることに乗じてというようなことでやってくるんですかね。真っ当な団体は適用されないんじゃないんですか。 先ほど、統一教会の献金にはほとんど切迫性がある、そういうお話がありましたが、これはありませんよ、被害者弁護団に聞くと。ちょっと、もっと総理、聞いていただきたいんですよ、被害者弁護団の皆さんに。 この必要不可欠についても、総理、踏み込んで、もう少し、見直すことも含めて、踏み込むというような
この五文字があると、駄目押しで使えなくなるんです、困惑と同じように。 厳密にこの同じ言葉じゃなくていいということは、当然、これが唯一のあなたが救われる手段ですと言うのと別に同じじゃないですか、その言葉の厳しさは。そういうことを告げていないわけですよ、統一教会の献金の被害は。十年にわたって、あるいは五年とか十年にわたって、長期にわたって、ある意味では自動的にというか、進んで、困惑せずに寄附を繰り返すということなんです。これは是非、総理、踏み込んでいただきたい。 そしてもう一点、家族の取消権についてなのでございますが、政府は債権者代位権というようなことをおっしゃっていますけれども、そうすると、これは扶養を受けている家族だけが取消
これは、私たちは特別補助人という制度を、既に日本維新の会と立憲民主党で、国会に提出しております。成年後見制度も参考にして、また別の制度として、代理人を立てて権限を行使する、同意権、取消権、代理権、これを限定的に付与する、そういうものを作っております。 今、河野大臣からも答弁がございましたけれども、小中学校とか高校生が自分の養育費を取り戻すために訴訟できますかね。法テラスに駆け込むんですか、小学生とか中学生が。それで代理人をつけて、親が無資力であればということを、できないと思うんですよ。ただ、河野大臣も詰めていきたいと最後におっしゃいました、制度設計について。 総理、これは難しいことは私もよく分かっています。確かに難しいんです
検討を続けたいということで、これはもう一回確認したいんですけれども、法律が成立してしまっては、なかなか変えるということはできにくいと思うんですね。使えない法律になってしまうと、本当にこれだけ騒ぎになって、これだけ実態が分かったのに、国会は何をやっているんだというそしりを受けかねないと思うんですね。 そうすると、総理、昨日も政府・与党から少し本質ではない提案がありましたけれども、それを含めても、さらに、私が言った要件のところ、法律の入口のところについて、具体的には困惑のところ、そして必要不可欠のところを申し上げましたが、それについて、もう一段法律を踏み込んで、更に改良を重ねていきたい、改善を重ねていきたい、そういう御答弁を一言いた
最後に、我が党と、立憲民主党と日本維新の会の一番の入口のところの要件の条文をお示しいたしますけれども、もちろん私たちも、自分たちの法律を全部通せなんとは言っておりません。いい知恵があれば、つまり、ちゃんと統一教会の被害者が救済できるというそもそもの新法を作る動機、それが一定程度射程に入るような、そういう知恵があれば、我々も別に、柔軟に受け止めたいと思うんですけれども、まだそうなっていないわけですね。 私たちの概念というのは、特定財産損害誘導行為というのを概念としてつくりました。当然、マインドコントロールというのは、内面を測って内面が分かるわけはありませんので、外形的行為があればそうみなすということであります。 条文には、人の
最後、委員長にお願いしたいのは、やはりこの国会の場に、全国霊感商法対策弁護士連絡会、今は名前が、旧統一教会、統一教会連絡弁護士会等々、ちょっと名前は変わっていると思いますけれども。 そういう当事者の被害者弁護団を参考人として、今日は拒絶ということになりましたけれども、是非、来週月曜日とか、まだ衆議院の予算委員会は続くと思いますので、そういう意見も取り入れるということで、是非呼ぶことを、これは拒む理由はないと思うんですよね、総理。 団体でこういう声明を出して、説明を受けるのが何で駄目なんだろうと思いますので、是非御検討いただければと思います。
では、いい法律を是非作ってまいりましょう。 ありがとうございました。
おはようございます。立憲民主党、長妻昭でございます。 今日は、北海道四区のおおつき紅葉さんがパネルの御協力をしていただきます。 この間、立憲民主党は、統一教会、旧統一教会の被害者、家族、二世の方、相当な方にお話をお伺いしました。私は、直接私もお伺いしましたけれども、愕然といたしました。こんなことがこの日本で行われていいのかと。 しかも、これからも旧統一教会が税の優遇を受けていいのかと強い疑問を持っているんですね。国民の税金なんですよ。ありていに言えば、国民の税金が間接的に補助されていると同じなんですね、総理。強い問題意識を持って、今日また質問をさせていただきます。 総理は、解散命令請求の要求の要件の一つ、法令違反とい
そうすると、総理は参議院の予算委員会で、不法行為の中の、七百十五条、民法、使用者責任も法令違反に含まれると。これは明確に答弁されておられるので、そういう意味では、法令に違反というここの部分の要件、ほかにも要件はあるんですが、法令に違反ということでいうと、二十二件というふうに政府は把握されているということですね。
いや、私が質問したのは、その二十二件というのは、七百九条の民法の不法行為、及び使用者責任、民法七百十五条、合わせて二十二件ということですが、これが、宗教法人法の解散命令請求の条文にある、法令に違反というのが要件の一つですけれども、これに当たる判決ということで二十二件ということでよろしいんですねということです。
ちょっと不明確な答弁なんですが、これはちょっと重要なことなんですね。 確かに総理は、不法行為そのもの、イコールとはおっしゃっていないんですね。組織性、悪質性、継続性、こういう修飾語がついています。そうすると、二十二件というのは、総理がおっしゃる組織性や悪質性、継続性など、これの当てはまる不法行為、これが二十二件ということでよろしいんですね。
これは、二十二件、非常に曖昧ですけれども、つまり、二十二件は単純に不法行為の責任が問われた件数で、それが全部当てはまるわけではない、これから精査する、そういう趣旨の御答弁ということですか。
そうすると、まだ二十二件というのは単純な不法行為責任を問われた案件で、その二十二件の中から組織性、悪質性、継続性を判断してセレクトする、こんなような趣旨ですね、総理。うなずいていただいているので。 それで、ちょっと、我々が把握しているのと件数が若干違うんですね。 これは解釈ですね。これが、私が質問したとき、十月十八日までは刑事的責任のみと総理はおっしゃっていたのでゼロ件だったんですね、それは。いきなり翌日、民事的責任も含まれるとおっしゃったのでどっと増えたんですね、本体に責任が問われたのを。 これは被害者弁護団の資料等に基づいたものですけれども、足すと不法行為と使用者責任で二十九件になるんですよ。これは二十九件ではないん
検索して把握できないから落としちゃ駄目ですよ、総理。ちゃんと調べないと。だって、これはホームページに出ているんですよ、被害者弁護団の。検索を法令システム、判例システムでして、何か、五件入っていないから、まあ入れないでいいかじゃないですよ。徹底的にやはり調査しないと駄目ですよ、総理。
そして、今配付資料を皆さんにもお配りしていると思いますが、ありますかね、こういうリスト、一枚。「旧統一教会の法的責任を認めた判決の状況」、ありますね、皆さんにお配りしております。一番後ろですね。これは政府が作った資料ということでよろしいんですね。