これだと、何か御丁寧に、統一教会が名称変更した前と後で分けているんですね。相当名称変更を気にしているんじゃないかなと。何か、名称変更がまずいことになったのか、確認したのかどうか分かりませんが。 これだと、民事が二十三件あるんですよ。刑事は、これは関連団体だと思いますが、例の新世事件ですね、一件なんですが、さっきの二十二件との差というのは何でございますか。
これだと、何か御丁寧に、統一教会が名称変更した前と後で分けているんですね。相当名称変更を気にしているんじゃないかなと。何か、名称変更がまずいことになったのか、確認したのかどうか分かりませんが。 これだと、民事が二十三件あるんですよ。刑事は、これは関連団体だと思いますが、例の新世事件ですね、一件なんですが、さっきの二十二件との差というのは何でございますか。
これは、和解というのは入らない。つまり、和解というのは、裁判外と、裁判での結論が出た後の和解というのがありますよね。 これは被害者弁護団の資料等に基づいたリストなんですが、二十九件のリストなんですけれども、これは、和解は、裁判の判決が出た後の和解は除外するということなんですか。
そうしましたら、七件差があるわけでございますので、是非きちっと精査をして、徹底的に調べて、被害者弁護団の方もおっしゃっているのは、これは被害者弁護団が把握している判例だけなんだ、ほかに、被害者弁護団じゃない形で裁判して判決が出たものというのもあるかもしれないとおっしゃっているので、徹底的に、先ほど調査するとおっしゃっていただいたので、していただきたいというふうに思います。 そして、私も、質問権の行使、これはこれでやっていただくということで、スピーディーにやっていただきたいんですが、ただ、質問権の行使をしたからといって、教会側に聞いて、教団側に聞いて、何か新たな判例が出てくるというものじゃないですよね、質問権というのは。判例という
そうすると、今おっしゃっていただいた判決だけでは解散請求の事由ではない、まだ足りないということを今明確におっしゃられたんですか。
総理は、ちょっと文化庁からどういう説明を受けておられるのか分かりませんが、質問権というのはそれはそれでやっていただいていいんですが、本当に何か新たな事実がどんどん出てくるものじゃないと思うんですね、私は。だって、責任というのは、やはり明確なのは判決じゃないですか。新たな判決が調査して出てくるわけじゃないですよね。しかも、相手に強制力なく聞くわけですから、そんな新たな事実がばんばんばんばん出てくるわけないんですよ。 そういう意味では、やはり、過去三十年間積み上がったものがあるわけじゃないですか、総理。そういうものをもっと調べて、さっき何か、検索したらこれはないからちょっと分かりませんじゃなくて、徹底的に調べて、そして過去の事例を、
そういうようなことで、総理、きちっと、裁判外のトラブル、和解事例、これも徹底的に調べるということを是非明言していただきたいんです。
ちょっと何か心配になっちゃうんですね。新聞記事を見て書きましたというのももちろんいいんですけれども、判例、政府ですから、裁判所、法務省、連携していないんですかね。 今回、いろいろ質問するときに、私、本当に思うのは、文化庁は連携していないような感じがするんですね、ほかの省庁と。法務省ときちっとやはり連携して、何か、新聞に出ているから書きましたけれども本当かどうか分かりませんみたいな話じゃなくて、真剣味を持って、本気度を示していただきたいということを強く思うところでございます。 であれば、この報告徴収とは別に、総理、こういう三十年間のいろいろな判決とかあるいはトラブルなどなどについて、報告徴収とは別に、過去の部分の調査というのは
大体のめど、その手続に間に合うまでというのは、大体のめどというのは年内ということでよろしいんですか。
総理、そんなことを言っていると、なかなか役所の方は動かないですよ。お尻を、ある程度めどを決めないと。何月何日ということを言っているんじゃなくて、めどを決めないと。過去の三十年間の判例についてだって、何か、新聞記事を見まして、あるいは、検索がちょっと出てきませんとかなんとか言っているわけでしょう。 ちょっと、総理、もっと本気を出していただきたいということを強く思います。 そして、総理……
じゃ、いいですよ、めどをおっしゃるんですね。だから、めどをおっしゃっていただくのならいいですよ。(発言する者あり)じゃ、一年、二年かかることもあるんですか。 じゃ、総理、年内は難しいか、めどとして年内というめどもあるのかというのはどうですか。
総理、法治国家とおっしゃいましたが、法治国家でこういうような無法を放置していいんですか。統一教会、旧統一教会、これは氷山の一角ですよ、総理。法治国家の日本でこういうことを日本人がさせられて本当にいいんですか、総理。そんな悠長なことを言って。
いや、ちょっと次に行きます。めどがないのなら次に行きます。 総理、次に行きますけれども、もう一つは、橋田さん、総理もテレビ等で御存じかもしれませんが、橋田達夫さんという被害者の方。いろいろ被害を述べたらば、信者である奥様が顔を出して、教団側の要請で記者会見で映る。そして、私、びっくりしたのは、旧統一教会のホームページを見ましたら、その奥様の動画がそのままアップされているんですよ。これは橋田達夫さんも本当に心を痛めておられました。 そして、二世の方である小川さゆりさん、仮名ですけれども、記者会見に対して中止要請のファクスが統一教会から来て、御両親の署名が入っていた、娘は正しいことを言わないというような趣旨が書いてあった。
総理、たしか一番初めに、山井議員がちょうど先週の月曜、一週間前にそれを要請して、同じ答弁なんですよ。もっとスピーディーに動かないと。 やはり、総理の熱量の不足というのは、私も初め、この問題はそれほど深く理解していませんでした。しかし、被害者の方に直接お会いしていろいろなお話を聞くと、愕然としたわけですよ。それで、これは徹底的に取り組まなきゃいけない、こういう思いに至ったわけですよね。 そういう意味では、総理も一度も会っていないわけですよね、今、被害者の方と。だから、一週間同じような答弁をするんじゃなくて、じゃ、橋田達夫さん、もう顔を出してしゃべっておられますし、小川さゆりさん、顔を出してしゃべっておられますから、まずこのお二
そうすると、総理、直接会うということは約束していただけますね。
ちょっと、これは一刻も早くお願いしたい。 自民党からは、何か変な質問をするなみたいな声がありましたけれども、これは変な質問ですかね、自民党。そういうおかしなことを言わないでください。質問しているんですからね。
そして、もう一つ、我々も、維新の会、社民党さんと提出している、悪質献金被害防止・救済法案というのを出しています。 この肝は、特定財産損害誘導行為というものなんですね。これがまず前提になります。手段の悪質性、そして結果の重大性ということです。手段の悪質性、違法又は著しく不当な行為、人の自由な意思決定を著しく困難とするような状況を惹起させる行為。 条文をこのままここに入れさせてもらいましたけれども、「次に掲げる方法により、人に著しい不安又は恐怖を与える行為」「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段を用いること。」このイ、ロ、二のいずれかに該当すれば、手段の悪質性ということになります。「ロ 霊感その他の合理的
時間が参りましたけれども、やはり被害の防止、救済、これは非常に重要です。与野党を問わずやっていきたいと思います。 ちょっと今の総理の答弁で気になるのが、消費者契約法の改正というふうにおっしゃるんですね。この消費者契約法の改正ではできないんですよ。できないということで弁護団の方が新法を作ってくれということで、我々は英知を結集して作ったわけですよ。駄目ですよ、消費者契約法の改正だけじゃできませんから、有効性のある法律になりませんから。 是非、それを、新法をきちっと作るということも要請をいたしまして、私の質問といたします。よろしくお願いします。
立憲民主党の長妻昭でございます。おはようございます。よろしくお願いをいたします。 今日は、パネルについては、新潟五区の米山隆一さんにお手伝いをいただくことにしております。 そして、総理、昨日のやり取りを聞いておりました。やはり、統一教会、旧統一教会と呼ばせていただきますが、総理の本気度が問われていると思うんですよ。 ちょっと気になる点を、質問権ということですけれども、お尋ねしますが、これは立憲民主党を含めて野党ヒアリングというのをずっとやっているんですよ、この間何十回と。そのときに文化庁の課長さんを呼ぶと、ずっと一貫して、解散請求は、要件の一つで法令違反とあるんですね。その法令違反は刑事に限ると。刑事の確定判決が統一教会
これは重要なことなんですが、そうすると政府は解釈を変えたんですかね。 その刑法等には、民法の使用者責任は入らないと明言されているんですよ、文化庁の課長さんは。国対ヒアリングの場で、何度も何度も。 そうすると、刑法等の等の中には、民法の使用者責任、今おっしゃったように認められましたよね、本体の、これも含まれるという解釈でよろしいんですね。そういうふうに変えたということでよろしいんですね。
何で私これ、非常に重要なことなんですよ。なぜかというと、旧統一教会の本体については、刑事的責任が確定判決で問われていないんですよ。周辺の関連の会社、法人には、刑事的責任が確定判決で問われたケースはあるんですね。ところが、本体には、刑事責任が問われたのはないんですよ。 総理、疑いといっても、もし、では、国が今から刑事的訴追をして、そして確定判決が出るまで相当時間かかるわけですよね。ですから、私が言っているのは、文化庁の課長さんが言っている、一貫して言っている政府の解釈を変えない限り、永久に解散請求できないんですよ。だから、そこが核心なんです。 だから、総理は、先ほど判例は踏襲するとおっしゃいました。その判例には刑法等と書いてあ