調査の結果、そういう指摘は正しかったですか。
調査の結果、そういう指摘は正しかったですか。
そういう指摘を受けて調査をして、その指摘というのが正しかったのか間違っていたのか、どうなんですか。
不当な取り立ての事例を把握していないというのは、これは消費者金融にヒアリングや立入検査等で実際に問い合わせをした結果でございますか。
随分受け身ですね。こういう指摘があると明言して、文書に書いて、消費者金融にそういう不当なことがないのか聞いたのかと聞きましたら、全然聞いていないわけですか。そうじゃなくて、金融庁に苦情が、いつも受付の窓口にそういう苦情がありませんからないでしょうと。これは、全くやる気がないというか、何かかばっているというふうに言われても仕方ないですよ。 聞くこともしなかったんですか、不当なことはないでしょうねと。
質問に答えていただきたいんですが、その、保険が不当に利用されているのではないか、そういうことはないでしょうねということを、じゃ、一言でも消費者金融に聞いていないんですか、まだ。聞いたんですか。
今の話であれば、これはすべて今までの国会の答弁というのが問題になるんじゃないですか。こういう調査をして、こういう不当な利用というのはありませんでした、こういうことをずっと言われていましたよね。ところが、今確認をすると、質問すらしていないと。不当な利用をしていましたかとか、そういう質問を全くしていないと。これははれものにさわるような対応だと思うんです。 これはちょっと明確に言ってください。質問、全くしていないわけですか。
立入検査の日にちを教えてください、消費者金融の。
そうすると、立入検査をして聞いているという趣旨の発言がありましたけれども、今回の問題になった後というか、平成十六年の立入検査が直近だという会社もありますから、全然聞いていないんじゃないですか。
先ほど、聞いていることは間違いありませんという御答弁ありましたけれども、この聞いているというのは、何を聞いているということですか。
当初は、保険が不当に利用されていることを聞いていないような御答弁があって、その後は、それは秘密だから言えないと。非常に都合がいいですね。 この資料十四ページ、十五ページに、ある消費者金融の借用証書というのを添付いたしましたけれども、この借用証書、つまり署名をする紙でございますけれども、ここには団信のことが一言も書いていない。にもかかわらず、団信に入れられていたという話もあるんですけれども、これは了解とっていないんじゃないですか。
そうすると、このケースというのは、債務者が知らないうちに保険に加入させられているのではないか、こういうケースに当たるんじゃないかと思うんですが、全部、全消費者金融をきちっと調べられたんですか、大臣。
質問にちょっと答えていただきたいんですが、つまり、これは大問題ですよね。商法では、同意をとらなければ無効になるということでございまして、このケースはセットにもなっていない、団信のダの字も書いていなくて署名をさせていたという疑いがあるんじゃないかと思うんですが、これはちゃんと確認しているんですか、問題なしということで。
これは質問できませんよ。質問できませんよ。(発言する者あり)いや、何でという今やじが飛びましたけれども、だって、今までこの委員会では、いや、団信の同意はきちっととっています、それを消費者金融に確認しました、全社から確認をとりましたと言っていたはずですよね、皆さん。ところが、ちょっと違う、個別の事例でまだ確認がなされていないこともあるというのは、今までの答弁と違うんじゃないですか。
では、このケースもきちっと確認をして、問題は全くない、こういうふうに考えていいわけですね。すべてが問題ないということでありましょうから。
もっとわかりやすく、他人の何でございますか。
それで、結果としては加入の同意はきちっととっていた、こういう確認がなされたということですか。
今、ちょっと重大なことを言われたんですかね。意思確認をしていないと思いますと。これじゃだめじゃないですか。まずいんじゃないですか。
意思確認というのは、これは、商法に基づく被保険者の同意というのは義務でないんですか。——ちょっととめてください、これ。整理して答弁して。一般論はいいです。
いや、ちょっととめてください、これ。大臣に聞いているんです。まだ答えておられないんです。ちょっと時計をとめてください、これ。
いや、答えていないじゃないですか。