これは、我が党案でも、先ほど申し上げました最高裁判決でも、今の時点でも、最終的には、建築主事の事務と同様に地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であるというふうに解するという最高裁の判決があって、最終的にはもちろん特定行政庁にあるというふうに考えますが、当然、我が党案でも、特定行政庁は、事態によっては、民間確認検査機関の問題があった場合は、行政、国に報告をして業務停止なり厳しい判断をやる。 あるいは賠償についても、今の現行法令上でも、それを駆使して、賠償責任というのは、これは法的要件が合致すれば民間確認検査機関も免れないというふうに
