先ほど、財務大臣、苦しいというお話がありましたけれども、苦しいというのは何が、どこのお金が苦しいんですか。
先ほど、財務大臣、苦しいというお話がありましたけれども、苦しいというのは何が、どこのお金が苦しいんですか。
財政も苦しいですけれども、年金は、これはやはり国民の皆様がある目的を持って払っている。そこがかなり苦しくなっているので、そっちも苦しいわけで、財務省の管轄は税金の部分だけなのかもしれませんけれども、そこら辺をちょっとよくお考えになっていただきたい。 平成十七年度はこういうことはもうやめるというような御決意というのはありませんか。
そしてもう一つ、交際費の話を申し上げますと、社会保険庁の長官の交際費も、これは厚生年金の掛金や政管健保の皆さんが払った掛金で賄われている、こういう実態も明らかになりました。四ページでございますけれども、この中身についても私は疑義を持っているのでございます。 例えば、ここにもありますけれども、「5県人会への参加費」ということで、長官の県人会に参加する費用も交際費から払われている。あるいは、六人の「退官記念品代」ということで、おやめになった同僚に記念品を贈るということにも使われている。この交際費は、税金ではありませんで、厚生年金の掛金と健保の掛金、半々で出ております。一年間に五十万一千円でございます、平成十四年度。 こういうこと
これは不都合だと思われるのであれば、返却を社会保険庁長官に申し出ていただきたいと思います。それはどうですか、返却を。
そしてもう一つ、交際費に関しまして財務省の方が、交際費とはこういうことに使いなさい、こういう文書を出しております。「交際費」「儀礼的、社交的な意味で部外者に対し支出する一方的、贈与的な性質を有する経費」というふうにありまして、部外者に対するということがございますが、いろいろ調べてみますと、この退官記念品代というのは、部内者、厚生労働省の職員の方がやめられるときに出しているわけで、これは部内者に当たって問題があるのではないかというふうに思うんですが、財務大臣、いかがですか。
そうしたら、その退職する人というのは部外者ということで当たるわけですか。部内者だと思うんですけれども。
具体的な事例は今私がお話ししたとおりで、坂口大臣にこれは事前に通告しております。 記念品代六人、これは退職者、OBの方というか、厚生労働省に在職して、そして退職した方に対する記念品代でありますので、これは部外者ではないと思うんですが、坂口大臣、どういうふうに解釈されておられますか。
今ちょっと、大臣の答弁、違うんですね。そういう薬剤師というか外部の方だけじゃなくて、これは本省の厚生労働省にお勤めの方の退職もございますので。 谷垣大臣、先ほど事情がわからないと言われましたけれども、今、やりとりでおわかりになったと思いますので、このケースは部外者に当たるんですか、部内者ですか。そして、適法なんですか。
部外者か部内者か、退職する方はどっちなのかということを聞いているんです。大臣の判断を聞いているんです。
会計検査院にお伺いしますけれども、この部内者、部外者、どういう見解ですか。
私、こういうことを言うのは、今、保険、年金、あるいは健保もそうですけれども、大変なときに、国民の皆様の不信感が募る中で、もう交際費はやめたらいいんじゃないかと。 特別会計というのは一くくりにして、厳しいときは節約をする、これを促すのが特別会計の制度だと思いますので、それに使い道も私自身も首をかしげるような使い道がありますので、企業は売り上げが落ちたり苦しいときには当然そういうものは削るということがございますので、これは、坂口大臣も先週の本会議で、「内部におけるチェックも徹底的に行っていきたい」、経費の削減に努めるということでありますので、この交際費の見直しというのは、坂口大臣、いかがですか。 〔北村(直)委員長代理退席
そして、もう一つ首をかしげる支出といたしましては、社会保険庁の職員の皆様が入るマンションも、厚生年金の掛金や健康保険の掛金や国民年金の掛金で建てられていた。グリーンピアなどの福祉施設、これもとんでもないという国民の皆様の声があり、私もそう思いますけれども、あの福祉施設は、一応建前は国民年金や厚生年金を払っておられる方がそこで御利用いただくということでありますけれども、今度は、職員の方の専用のマンションが厚生年金、国民年金、健康保険の掛金で建てられている。 私も行ってまいりました。この横浜のマンション、新築のマンションでございますけれども、三DK六十一平米で家賃が二万一千円、こういう常識では考えられない価格です。これが十二戸、一K
これは引き上げられるということですけれども、この新築の三DKの二万一千円の家賃は四月から上がるというふうに聞いていますけれども、幾らになるんですか。
いろいろ計算式をいただくと、家賃が二万一千円から大体三万円ぐらいに上がるというふうに聞いていますけれども、それはおおむね大体そうですか。
いずれにしましても、こういう格安で、そして、年金、健保も大変苦しい中、そこの財源でこういう建物を建てるというのは、これはやはりどう考えても、私自身もなかなか腑に落ちないわけでございますけれども、坂口大臣、また率直な感想を聞かせていただきたいと思います。制度はこうこうこうなっているというのは、これは制度じゃないんですね、予算のつけ方なんですね、結局は。結局は予算の査定の仕方なんです、財務省の。坂口大臣、感想を聞かせてください。
やはりどうしてもこれは、必要なものは厳しく節減をして、そして、税金で賄うべきものは税金で賄う。掛金で賄ってもいい、例えば年金手帳なんかは、私も掛金を使って年金手帳をつくることを一概には否定しません。そういうような、あるいは交際費のように廃止をするとか、きちっと納得のいくような、年金の信頼を損なわないようなお金の配分を、ただやみくもに、財務大臣、ばさっばさっと切って税金を節約するように見えるだけで、結局、掛金が全部おっかぶされている、こういう状況であるというふうに思います。 もう一つ申し上げますと、これは三ページでございますけれども、今、社会保険庁には約四千人の非常勤職員、国家公務員非常勤職員の方がおられますけれども、この方々の人
先ほど坂口大臣は、冒頭に、社会保険庁の人件費は国庫負担で賄うというようなことを言われましたけれども、これも人件費だと思うんですが、なぜこれは年金の掛金、健保の掛金で賄われるんですか。
その分ける哲学といいますか、そこが私はよくわからないんですね。国庫負担で、社会保険庁の常勤の方の職員は税金で賄う。そうじゃない非常勤職員の方は掛金で賄う。いろいろなところでこれは区分けがあって、結局、本当の職員、常勤の職員の方の人件費だけを税金で賄って、あとは全部掛金だ、こういう仕分けなんですけれども、これは、例えば人件費だけでいいますと、なぜ常勤の方は税金で、非常勤の方の人件費は掛金なのか。その哲学は、どういう考えに基づいてそういうふうに分けられているんですか。
いや、ちょっとお答えになっておられないんですけれども、結論はそうだと思うんですが、ですから、非常勤の方の人件費は掛金で賄う、掛金を充当する、常勤の方は税金で賄う、これは、何か仕事の質が違うとか、どういう発想に基づいて、どういう理由で分けられているんですか、そういうことなんです。
今、財革法の趣旨にのっとって、固定である職員の方は税金、固定費ではない非常勤の方は掛金だと。財革法の精神というのは、そういうことが書いてあるんですか。どういうことですか、精神というのは。