ちょっと類似する質問になりますが、共済制度の場合は税金から投入されたいわゆる事業主負担があるわけですが、同じ共済というふうにくくられておりますが、私学共済については事業主負担の原資はどこから捻出されているんでしょうか。
ちょっと類似する質問になりますが、共済制度の場合は税金から投入されたいわゆる事業主負担があるわけですが、同じ共済というふうにくくられておりますが、私学共済については事業主負担の原資はどこから捻出されているんでしょうか。
直接的には税金の投入はないという御答弁がありました。 我々も、今後の新たな年金を議論するに当たり、公務員共済と私学共済の過去の歴史を踏まえながらやはり今後議論していく必要があるのではないかなということを問題提起させていただきたいと思います。 以前からの問題があるというふうにお声をいただきました。私もこの追加費用というものについて、ちょっとぽろりと雑感を申し上げてしまいますが、党内の議論の中では、いささかこの辺の議論については、もっともっとテンションが高くてもよかったのではないかなというような印象を持っております。 この追加費用なんですが、これまでに支払われた追加費用、昭和三十四年以来、平成十五年とか平成二十四年とか、年度
地共済の数字を実はちょっといただきまして、ありがとうございます、累計四十三・六兆円という……(発言する者あり)失礼しました。では、御答弁ください、直近五年間も。
大変失礼しました。 昭和三十四年からの金額ですので、物価の問題もありますので、この数値について云々ということではないと思っておりますし、また、ピークを過ぎて、これからどんどん額は減ってくるということも含めて、合わせて六十・六兆円の追加費用が共済年金制度に費やされた、充当された。いい、悪いを申し上げているのではない。 繰り返しますが、一方で、民間の場合は、利益を上げ、その中で捻出をしたお金で保険料を充当しているということにやはり大きな違いがあるということは、ここでしっかりと押さえさせていただきたいと思っております。 今般、追加費用の減額という中身になっておりますが、この考え方について御答弁ください。
その二百億円、いわゆる二七%分が削減されるわけですけれども、ちょっとその二七%というものの根拠について御答弁ください。
私、実はこれ、役所の方にも何度も質問したんですけれども、どうも腑に落ちなくて、私の頭が悪いのかどうかというところで、やはりここは、表にしないとわかりませんが、八・八%、折半で四・四%、事業主負担、恩給時代は四・四%、あと二%で、その差という。 この差の部分というのが、やはりそのあり方については、私は多少、冒頭言ったように、これは職務というよりは特権意識があった部分で入れ込んでしまったんじゃないかなというような感触を持っております。だから、今回、削減というようなたてつけになったのではないかなということで、これは、国民から疑いの目を持たれていた部分について、一つ払拭をしたというような位置づけで私は理解をさせていただいております。
ほかは、受給された子供さんが十八歳未満で、失権すれば民間の場合はもらえないけれども、共済の場合はもらえるというようなことで、本来であれば、転給、支給された年金の総額とか件数もお聞きしたいんですけれども、ちょっときょうは時間がありませんので、割愛させていただきます。 これも、転給制度は廃止というたてつけになっております。 ほかに、国民年金滞納者でも年金は支給されますし、あと、障害・遺族年金の支給判断は、過去の保険料をもって支払っているわけですけれども、共済年金には保険料納付要件がないという部分についても官民格差がある。また、保険料率については、ほかの委員が触れられた部分についても格差があるということになっています。 そこで
今後、新たな年金の部分について、先ほど西委員の方からも同じお話がございましたが、有識者会議の一つの話が出ておりますが、先ほど岡田担当大臣におかれては、早目にこれを減額していきたいという旨の印象を受ける御答弁をいただいたんですが、両論併記になっていますね。一度に減額をすべきという主張もあれば、三年程度時間をかけて減額するべきだという有識者会議の結論が出ておりますけれども、これについてはちょっと質問通告しておりませんが、御所見をいただきたいと思います。
段階的というのはなかなか国民から理解を得られないというふうに思いますので、どうか大臣、ぜひとも踏ん張っていただきたいというふうにお願いを申し上げたいと思います。 あと事業主負担、新たな年金の部分、これは大臣はどのようにお考えでしょうか。 私は、個人的には、ある意味、事業主負担を入れない三階建ての新たな年金というものも選択肢の一つに入れるべきではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょう。
ありがとうございます。 この被用者年金一元化は、自民党政権時代に、安倍政権のときに提出をされたもので、ある意味、私はそのときに議員ではありませんでしたけれども、これはやはり通るべきだなというような印象を持っておりました。民主党政権下ということでありますが、それを引き継ぎということで、官民格差の是正ということで一つの象徴的な法案ではないかなというふうに思っております。 また、格差ではないんですが、男女間の差異ということについては、国民年金法の方で、いわゆる遺族年金は、子もしくは子のある妻、つまり父子家庭には給付されないということについても、私もファイナンシャルプランナー時代、これはちょっとおかしいなと。民主党政権で、母子加算の
私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案並びに民主党、自由民主党、公明党提出の修正案につきまして、賛成の討論を行います。(拍手) 社会保障・税一体改革大綱にあるように、私たちは、子供が、家族や社会とかかわり、良質な環境の中でしっかりと育つ社会を目指しております。子育て支援は、個人への現金給付、待機児童ゼロを含め保育サービス向上等の現物給付、仕事と育児の両立支援の、三本立てで進めていかなければなりません。 現金給付については、平成二十二年度に子ども手当を創設し、中学校修了までの子供に対し月額一万三千円の給付を始めましたが、給付のあり方などについて厳しい御指摘もあり、恒久制度
民主党の長尾敬でございます。 私ごとでございますが、十七年民間企業に勤めました。いわゆるジャパニーズビジネスマンという、バブルも経験いたしました、崩壊も経験いたしました、二十四時間戦えますかという世代でございます。しかし、二十四時間戦えません。なぜなら、命を落とすからです。 きょうは、過労死問題、認定という問題よりも防止について、遺族の方々のお声を伝える形で質疑の時間とさせていただきたいと思います。 まずは、皆さんに御遺族のお声を聞いていただきたいと思います。中学三年生の御遺族の作文です。 僕は、父を小学校に上がる前に、亡くしています。父は過労自死でした。 父は、市役所で働いていました。市の文書を扱う大切な仕
ありがとうございます。 きょう、三百人規模で遺族会の方々が院内集会を予定されているということでありますが、過労死を考える全国家族会の方、また“ストップ!過労死”実行委員会の方々から御提案をいただいております。今副大臣から御答弁少しいただいたんですが、三つあります。過労死があってはならないことを国が宣言してほしい、過労死をなくすための国、自治体、事業主の責務を明確にしてほしい、国は、過労死に関する調査研究を行うとともに、総合的な対策を行ってほしい。 これら御遺族のお声ですが、今まで厚生労働省は、過労死防止に関しましてどのような施策を行ってきたか、あるいは今の提言についての御所見をお尋ねします。
労働安全衛生法、メンタルチェック、大いに期待するべきところ大でございますので、ぜひ推し進めていただきたいと思います。 平成二十年の改正のときにも問題で出ました、労働時間法制のいわゆる三六協定にかかわることでちょっと御質問をさせていただきたいと思います。 時間外労働が一カ月百時間、または二カ月以上平均して八十時間を超えている労働者の方は何人ぐらいいらっしゃいますか。
そんな状況の中での三六協定の中身ですが、労使の間での限度基準告示、あと特別条項について、ちょっと御説明ください。
私も、経営側の立場に立ってみれば、いわゆる特別な事情というものは理解できるところであります。ただ、現実に、過労死ラインと言われている時間外労働、一カ月八十時間以上、これが一つのラインだというふうに承知しておりますが、百時間を超えている場合、この三六協定の中で、過労死ラインを超えた三六協定の労働基準監督署への届け出、例えばこの数、あるいは労働者数、企業名というのは厚生労働省は把握していらっしゃるんでしょうか。
把握はしていないということですね。 もう一度聞きます。例えば、一カ月百時間以上、仮に百五十時間以上でも、労使協定の結果だということであれば法的には問題ないという解釈ですね。
いわば過労死ラインを超えた三六協定の存在というものは現実にあるわけです。あわせて、法違反でもない。厚生労働省も全体像は細かくは把握していないと。 しかし、過労死は発生しているわけですね。これは残念ながら、現在の三六協定の運用のあり方については、場合によっては政治、行政の見て見ぬふり、不作為であるという部分も指摘せざるを得ないかなという気がしてなりません。これは、北朝鮮による拉致事件もしかり、薬害エイズ問題もしかり、こういったケースに過労死が突入しないように、ぜひ管理監督をしていただく。 私は、ぜひ労働関係法規を改正して、使用者にはできれば労働者全員の実労働時間を把握する義務、大体、労災認定のときにここが最大の障壁になるわけで
では、御答弁いただきます、基本法について。ありがとうございます。
ありがとうございました。