お答えいたします。 TPP11協定第六条におきましては、TPP12協定が「効力を生ずる見込みがない場合」とございます。これについては、これまでの政府答弁のとおり、米国の通商政策の動向を踏まえて判断をすることになります。 なお、多くの方々が懸念をされていらっしゃるのは、いわゆるTPPワイド枠等の扱いと承知しております。このため、米国の通商政策の結果、TPPの外で同じような関税割当て枠が発生をして、現在の割当て枠を超えるようなことになる等の懸念が現実のものとなる可能性が高いと判断される場合におきましては、TPP11協定第六条の要請を行うことになると考えております。
