御承知のように、裁定は、裁定を受けました両当事者を絶対に拘束するのでございます。従いまして、第一項につきましては、基準ベース一万三千四百円の八月より実施ということで予算は要求しております。その他のものにつきましては、これは団交を経てみなければ本来はわからぬものであります。しかし年度当初の予算の範囲でやれる程度のものは、先ほども申しましたが、団交をやつて二、三片づいたものもございます。その他のものにつきましても、ことに第四項の点は非常に微妙なのですが、時間が切迫して、そうしてどうしても今度の補正予算でちようだいしないと、私のところは全然財源がないものですから、それで人事院勧告その他のことを参酌しましてそして要求したのでございますが、今
