お話のような事実は、私はあつたのじやないかと思います。当人は、個人としては出勤して勤務したいと考えても、組合全体の空気なり何なりに押されて、そうしてやむを得ずああやるという場合が全然なかつたとは考えられない、あつたことと思います。そういう場合でも、いわゆるピケ・ラインの問題、あるいは説得戦術というようなものにつきましても、十分これは法規に照しまして、違法の行為の明らかなものについては、私はやはり相当の決意を持つて臨まなければならぬ、かように考えております。まことに仰せの通り、機関士のごときは重要なる職務であります。これが職責を遂行するやいなやということは、交通の生命を制するものでございます。従いまして、それらについては十分慎重なる調
