そのうしろの方にもう一つ書類があると思いますが、こういう通達を出して、そのあとで株式会社鉄道会館取締役社長加賀山君から二十六日に請書が出ております。これで私は契約ができたものと思つております。
そのうしろの方にもう一つ書類があると思いますが、こういう通達を出して、そのあとで株式会社鉄道会館取締役社長加賀山君から二十六日に請書が出ております。これで私は契約ができたものと思つております。
それは今もお答えいたしましたが、役所の手続でもつて、まごまごしておる間に会社ができちやつたのです。だからこれはほんとうは間違いです。これは訂正して出すべきものです。
今申し上げたことに誤解を生じたかもしれませんが、九月二十五日付で私の方から書類をつくりまして、それに対して九月二十六日に、この条件でけつこうでありますという承諾書が来ておる。ですから、ほんとうに言つたならば、それは九月二十六日、すなわち株式会社鉄道会館取締役社長の名で返事の来たというのが、契約のできたときだ、こういうことだと思います。なおその九月二十五日ということは。これはまつたく御指摘の通り、直してやるべきであつたのでありますが、つまりこの案をこしらえたときは一箇月ぐらい前だつたのであります。それをぐるぐるまわつておる間に会社ができちやつて、結局二十五日に発送になつた。こういうことで、ちよつと役所のやり方のいけないところを暴露した
それは今申し上げましたように、返事は、株式会社鉄道会館の社長としての返事が来ておるわけであります。この条件で承諾するという……。
移行するのですから、別にさしつかえないと思います。会館ができて、それに移行するというだけですから……。
この書面は発起人代表の加賀山氏にやつたわけであります。そうしてよろしい、受けた、承諾をいたしました、この条件でけつこうでございますという返事は、会館の社長としての加賀山君から来ております。
それは無償で貸さないということをはつきりさせてあります。金をとるということははつきりしております。それからそのとる料金等については、構内営業規則によつてとる。
お手元に図面まで行つておるはずでございますが、それをごらんくだされば、大体区分はわかると思います。それから所有権の問題ですが、これは向うの金でやることになつておる。われわれの方の停車場というものは、これは国有鉄道が自分で金を出して、自分の財産として持つのであります。それらの関係、これはなかなか私はむずかしい計算になると思いますが、しかしこれは前例もございますから、計算はできることはできます。
それは営業規則でもつて計算してとるということがはつきりしておりますから、今ただちに計算をしなくとも——これは概算でとります。概算は急いでとるつもりであります。しかし精算はでき上つた上でないとなかなかむずかしいと存じ寺。
こつちで払う金もまだ払つておりませんから、それも相殺するとか……。
いや、それは、そういうことにはなりません、ちやんと契約はしてありますから。
急速にするつもりでおります。
これは国鉄の持つている土地ですから、担保に供することはできません。
第十四条にこういうことが書いてあるのです。「会社は、国鉄の承認がなくては建物を担保に供し、又は第三者に譲渡することはできない。」
それは一般の借地借家法の適用があるという点については疑義があります。それは公法上の関係があるから……。
これは地代の算定その他実績等もまだはつきりしておりませんから、実績等を参酌してきめるのです。
それは共用部分があつたり、店の売上げ実績というものもわれわれの方では参照するわけです。
それともう一つは、店を開いたのは七月一日です。全部一斉に開いたのではなくて、漸次開いております。それらの点も考えまして、今急速に地代その他もきめようと思つております。
それはなるほどそういうことは考えられます。考えられますが、今申し上げましたように、実績を見てとる——とらないというのじやありません、商売の実績を見ませんとわかりませんから……。
いろいろそういう御意見もあろうかと存じますが、共同に使う部分もありますし、専用の部分もありますし、いろいろしますので、それらの算定に手間どつておるのであります。なお日本国有鉄道の財産の保全については、十分なる注意を払つて最もよい利用方法をとつている、こう考えております。