お答え申し上げます。ただいまの御質問の点は結局現在NHKが放送を聞き得る受信機を持つておるものと契約をいたしまして、納めてもらう受信料の性格いかんにかかるのだろうと思います。従いましてこの納める受信料が、協会が事業としてやつておりますラジオからテレビジヨンまで含めたものを対象とされるような場合には、その受信料の中からテレビジヨンの方の経費にまわすということも問題がないようでありますが、もしも受信料がラジオを聞いている対価的なものであるということになりますと、それをテレビジヨンにまわすということには多少の疑問が出て来るのじやないかと思われます。いずれにいたしましても、現在の法律の上ではややその点はつきりしない点があるようにも思いますの
