一応私から答弁させていただきます。なお補足的に金光電気通信監理官からも御説明をしていただきたいと思います。ただいま御指摘の公衆電気通信設備という言葉は、電波法に申しますところの公衆通信業務との関連でございますが、公衆通信業務は、電電公社及び国際電信電話株式会社でなければ行えないことになつております。れの範囲につきましては、なお政令で定めることになつておりますが、その政令によりまして、放送とか一般の私設無線局等は除外されております。つまり電電公社及び国際電信電話株式会社が公衆通信のために、みずから運用する設備と及び他に提供する、いわゆる設備提供のために設けた設備関係だけが公衆電気通信設備でありまして、放送とかあるいは私的な個人及び団体
