板川正吾君。
板川正吾君。
松本忠助君。
本日はこれにて散会いたします。 午後二時十分散会
次官、忙しいそうでありますから率直に聞いておきますが、きょうは、実は次官がおいでになったら、ほんとうに地方の財政状況がどういうものであるかということを大蔵省の立場から聞きたかったのであります。自治省には始終申し上げておりまして、これは私は答弁は要らぬと思いますけれども、御承知のように、大蔵省はもう少し見てくれないと、高度成長政策の陰におくれておる社会資本のおくれは一体だれが取り返すか、どんなに福祉国家、福祉国家といわれても、下水の問題にしてもインドよりは少しいいような程度で、経済だけが、世界の三番目といっておる国が一体どこにありますか。これは地方の財政ですよ。そういうものを地方はやりたい。道路がこういうふうにたくさん自動車ができて交
私はその最後のところをひとつ訂正しておいてもらいたいと思うのです。税収の伸びがあるかないかわからぬというのが現状です。あなたのおことば、あるいは大体そのとおりかもしれない。しかし、その先に――同じ仮定の問題ですよ。いまのお話も、いまの現実を踏まえた仮定の問題であって、伸びるか伸びないかわからぬというわけです。増収のあった場合はこれを国債に回すんだというお考えをここで聞くことは、私はきわめて不穏当だと考えております。お金があるならば、なぜ一体人事院勧告を尊重しないか。何もさかのぼって払って悪いという規則はどこにもない。現在最高裁で裁判しているでしょう。あなたは御存じでしょう。人事院勧告が過去にわたって満足に支払われなかったということは
私は、さっきから申し上げておりますように、人事院勧告はぜひ尊重してもらいたいからさようなことを申し上げているわけであります。金が余れば国債に回す、あまりにも国の御都合主義であって、公務員のことをちっとも考えないような大蔵省の発言については、いまお話がありましたのでそれでよろしいかと思いますが、もう一つ、これはついでですかち、このことだけを自治大臣に聞いておきたいと思います。 御承知のように地方公務員の給与は国家公務員に準ずるという、こういう規定になっております。しかし、これは例の地方公務員法の中の一つの文句である。ところが、地方の自治体本来の姿である地方自治法の百三十八条における市町村長、都道府県知事の権限について一体どういうふ
だからそれは監督だけにとどまるのであって、さっき私が百四十六条をちょっと言いましたのは、百四十六条は制裁規定なんですね、国務大臣その他の地方の長に対する。だからこれを適用されるかどうかということなんです。
これも時間の関係でそう長くお話しするわけにはいかないかと思います。 最後にもう一言だけ聞いておきたいのは、いま細谷君からいろいろお話しになりました大蔵省と自治省の間の交付税をめぐるいろいろな問題、あなた方のほうではそんなことはやったことはないのだ、そんなことを聞いていると言うけれども、火のないところに煙はたたない。これは新聞記者の諸君が捏造してそういうことを書きはしないと思う。どこかでそういうことがあると思う。 そこで、考えていただきたいのは、交付税の性格で先ほどからいろいろ議論されておりますけれども、御承知のように交付税の沿革というのは非常に古いのでありまして、昔からいえば大正年代からこういう形があり、あるいは明治の時代に
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、飛騨川バス転落事故の概要について説明を求めます。田中総理府総務長官。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。丹羽久章君。
板川正吾君。
河村君。
沖本君。
それではこれにて質疑は終了いたしました。 ─────────────
ただいま委員長の手元に大竹太郎君、板川正吾君、河村勝君、沖本泰幸君から、飛騨川バス転落事故に関する件について決議せられたいとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたしたいと思います。大竹太郎君。
本動議について採決をいたします。 大竹太郎君外三名提出の動議のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、大竹太郎君外三名提出の動議のとおり決しました。 この際、政府から所信を求めます。田中総理府総務長官。
なお、議長に対する報告及び関係方面に対する参考送付につきましては、その手続等、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十一分散分
給与改定についてはいろいろ論議がされ、さらにまた論議が行なわれることだと思いますので、きょうは率直に大臣に聞いておきたい。 〔委員長退席、大石(八)委員長代理着席〕 給与改定については地方の自治体の自主性を認めますか、認めませんか。 私がこういう質問をしますのは、いつだか人事院勧告より少し上回った給与改定をしたところにはあとで交付税をやるとかやらぬとか、少し財政上でいじめたことがある。私はそういう記憶を持っておる。したがって、地方自治体の自主性を認めるということになりますと、最低限を一応のめどとして、あとは地方の自治体にその時期、方法、額というようなものを率直にお認めになるかどうか、この点をひとつ確かめておきたいと