最初に、これらの法案についてのものの考え方について公安委員長にお伺いをしておきたいと思います。 御承知のように、法律というものの性格は、その国の一つの行政方針に基づいてついて歩くものであります。ついて歩くということばは適切じゃございませんが、その目的を持つものであります。したがって、国が軍国主義を非常に盛んにしようとすれば、すべての法律がその方向に向かって進む。まあ、その国の法律のあり方というものがそうでなければならないという一つの形が出てくる。だから、そういう考え方を、法律を制定する場合には特に気をつけなければならない。国家目的に反した法律はできないはずであります。そういうことを考えていきますと、法律の中で最も権力関係であると
