これは慎重におやりになっているからと言うけれども、私は法律のていさいとしては、やはり結果をだれが背負うかということになると、自治体が背負うのでありますから、一番被害を受ける自治体の意見というものは、ここに書かれておるような程度、いわゆる「道路管理者の意見をきかなければならない」——「きかなければならない」ということですよ。これは聞けばそれでよろしい、裏から返せばそういうことになるのですね。ですから、ここはもう少し歯どめが必要じゃないかということが私には考えられる。したがって、この辺の問題が一つありますのと、それからもう一つの問題は、これは建築基準法にこういうことが書いてあるのでありますが、いろいろな条件が整えば建築は許可しなければな
