私は、個人のものは私契約でよろしいと思うんだが、個々の中には公用地が含まれているんですね。そのリストはあなたのほうにございませんか。国有地がどれだけあって、そうして県有地がどれだけあって、町村有がどれだけあるかということ、これがあったら、ひとつこの機会に出してもらわぬと、話が進みにくいのですが……。
私は、個人のものは私契約でよろしいと思うんだが、個々の中には公用地が含まれているんですね。そのリストはあなたのほうにございませんか。国有地がどれだけあって、そうして県有地がどれだけあって、町村有がどれだけあるかということ、これがあったら、ひとつこの機会に出してもらわぬと、話が進みにくいのですが……。
いまの答弁がほんとうだとすると、私はかなり大きな問題があろうかと思います。それはどういうことかといいますと、私がいまリスト、内容を出してもらいたいと申し上げましたのは、いまの答弁だけで全部が民有地だとは私はどうしても考えられない。あの広範な地域の中に公用地がないはずがないのであって、道路もあったでございましょうし、あるいは農民の使用する排溝渠というようなものもあったでございましょうし、たんぼと畑だけで区切られたものではないと私は思う。道路はだれのものですか。町村の所有であることに間違いないですよ。あの広大な地域の中に村道もなければ県道もない、何もなかった、たんぼと畑だけだったという答弁には私は承服しかねるのであります。
あとで詳細な資料を出していただければ、それ以上追及はいたしませんが、それからその次に聞いておきたいと思いますことは、いませっかくVOAと土地の問題を少し聞きましたので、あらためて土地の問題についてこれからお聞きをしたいと思います。 この公用地の問題について、これもひとつ総理大臣にお聞きをしたいのですが、巷間伝えられるところによりますると、この問題が解決をしないとアメリカ側が批准をしないだろう、同時に日本政府としても批准ができないんだという、こういうことが新聞や雑誌にときどき見えるのでありますが、これはほんとうにそうですか。
前提条件ではないということでありますが、しかし、必要だからどうしてもやらなければならぬという、こういう答弁のように聞こえますが、私も大体政府はそういう考え方だと思います。しかし、この公用地の問題については非常に大きな問題を含んでおりますのは、公用地という名前の中で、かつてアメリカが住民との間に持っておりました既得権に、自衛隊がこれに一つ加わっておるという事実であります。これは新たな事実なんです、自衛隊がここを使用するということは。そのことについてはどうお考えになりますか。いままでの基地というものについてアメリカが既得権を持っておる。しかし、それについては、いろいろの条件はございましょうが、米側の既得権を一応認めるということは、私は、
いまお話がございましたように、円滑な引き継ぎといいますけれども、自衛隊は引き継がないのですね。持ってないのだから、引き継ぐ必要はないのですね。アメリカ側に対しては円滑な引き継ぎだというようなことが私は言えようかと思うが、自衛隊には引き継ぎということばはないのですね。新たにこれを求めるということですね。しかもそれがアメリカの従来の既得権の中にやはり入れられてそしゃくされておるという、この事実なんですね。だから、いまのようなお話があるとすれば、一応アメリカ側は必要のないものは返して、そうして日本側は自衛隊が使うことに、必要なら必要ということで別の角度からこれを使用するような方法を講じたらどうなんですか七どう考えても、私どもから考えると、
そうだといたしますと、これに五年間の期限をつけて強制収用のできるというところに問題がまた出てきやしませんか。アメリカさんの既成の使用しております権利を一応受け継ぐという——時限的に五年ぐらいの集約が何か事務的にかかるそうでありますからこういうことを認められておるが、日本の自衛隊がここを使用するということになって、これを国内法的に考えてまいりますと、これはおかしなものになりはしませんか。だから、あくまでもこの問題は、自衛隊がアメリカの基地に依存しているというか、あるいは寄食する問題とどうしても私どもは考えなければならない。そこにこの日本の国内法である土地収用法その他との関係が当然出てくるわけであります。アメリカさんが使っておる基地を日
どうもその間が私どもにはよく理解ができないのですがね。どこまでも米軍の基地の使用に便乗して、自衛隊として問題を起こさないように、ここに自衛隊を移駐していこうとする政府の意図であることだけは、私ははっきりしていると思う。 と同時に、この公用地問題のもう一つ裏の問題は、いわゆる久保、カーチスという人との間の取りきめがこの裏にあるのではないかということである。この問題は非常に大きな問題でございまして、四十四年になりますか、一九六九年でありまするか、十一月の佐藤さんとニクソンさんとの話し合いの中にこういうことが予想されるわけでありますが、いわゆる米軍の基地機能というものを一切阻害しないでそうして返還するということばとつながるのであって、
覚え書きであるから、別に法律でもなければ条約でもないということで、審議の対象からはずれたような形をいたしておりますが、しかし問題は、日本の防衛を——あなた方は始終口にされておるのは、自主防衛であるとか、あるいは専守防衛であるとか、自立性であるとかいうことを言われておりますが、この久保・カーチスの取りきめを読んで見ますると、どこにも日本の自主性はないのですね。ここはアメリカの防衛の一端をになっておるかのような文章になっておるのですよ。いわゆるアメリカのアジアにおける、あるいは沖繩における基地の機能あるいは規模というようなものを損しないという範囲内でこの取りきめがされておるということになれば、日本の自主性というものはどこにもないのである
これはもしいまの御答弁のようなことだとすると、私はもう一度確かめておきたいと思いますが、久保・カーチスの取りきめの全文をひとつどこからか読んでごらんなさい。私もここに持っておるから私が読んでもいいのだけれども、あなた方のほうで一応読んでごらんなさい。どういうことが書いてあるか。どう解釈しても、アメリカのためにというような解釈しかできないような文章になっておるのであります。
いまの前文の次に、もう一つ書いてあるはずですね。
私は、いま一応読まれておりますが、こういう取りきめをしなければならないという背景には、どこまでもアメリカの——ただ文章は、自衛隊が救難、救助だとかなんとかいうていさいのいいことを書いておりますし、局地防衛と書いておりますが、この局地防衛自体というものに対して防衛庁はどういうふうにお考えになっているかということですね。内容は、こまかいことはよろしいですよ。大体、何がどれだけあって、かにがどれだけあるということは、書いたものがありますので、これはわかっておりますが、私が聞いておりますのは、どう考えても、この久保・カーチス取りきめというものは、あくまでも、要するにアメリカの撤退に伴う補完的のものであって、先ほどから言われておりまするように
それでは、その次にもう一つ公用地の問題で聞いておきますが、暫定期間、五年間の強制収用をする、こういうことになっておりますが、これが長過ぎるということ、あるいは手続上の問題でいろいろ議論がございます。これは、なるほど、議論をすれば、私は、政府のやり方は非常に無法であるということが言えようかと思います。それはなぜかというと、この土地自体をアメリカが使用しているところに非常に無理があったということは、これはよく御存じなんですね。たとえば、はっきり言えば、一九五三年に問題が発生をいたしております。五二年の講和条約前は別にいたしまして、講和後における新たな角度から土地収用が始まっておる。これは五三年でありますが、それから五四年、五五年ころの土
いまのは計数上の答弁だと思いますが、実態は大体政府の皆さんのほうが私どもよりよく知っているかもしれない。たとえば五三年に、あるいは五五年の三月だと思いますが、この時期に行なわれた伊江島の飛行場あるいは宜野湾市の伊佐浜の土地取り上げの状況等は、大臣も私はよく御存じだと思うが、一定の期間を設けて、はっきり言えば三十日でありまするが、三十日の期間を設けて立ちのき通告をして、立ちのかない者については、戦車を持ってきて、あるいは家屋には火をつけて家を焼いてしまう、そのあとブルドーザーでならしてしまう、こういう状態で、中に住んでおる人はいやおうなしに家財道具と一緒に外に出されて、そして仮収容所の大山小学校に収容された事実がございましょう。こうい
次に、私は、この問題に関連をして、基地の問題について少し聞いておきたいと思います。 御答弁はどなたからでもよろしゅうございますが、聞いておきたいと思うことは、沖繩の基地の区分けとでもいいますか、基地の中には、国有地がどれだけあって、県有地がどれだけあって、民有地がどれだけあるかという、こういうことが明確にわかるものがございますか。
その民・公有地の各町村別の区分けがわかりますか。
町村別のものがないということになると、それは問題ですよ。後ほどと言われておりますが、こういう法案を審議するにあたっては、これは非常に大事な一つの要素であります。御承知のように、日本の本土の法律では、基地交付金という制度があるでしょう。この基地交付金は何によってやっておりますか。各市町村のそうした地域に対する固定資産税相当額というような形においてこれは配分しておる。したがって、各町村の山林がどれだけあって、畑がどれだけあって、たんぼがどれだけあって、そうしてこれの所有者はどうなっておるかということが明確にならなければ、この基地交付金の交付ができないでしょう。国内法の施行がここにできないでしょう。これは私は明確に出してもらいたいと思うの
国有財産については、国有財産所在市町村交付金というのが別にあります。これは国有財産所在市町村に対する交付金というのが本土の法律にあるでしょう。基地の交付金というのは、それと別の問題である。基地に対する交付金でなければならぬ。したがって、その算定の基礎となるものがないということになると、これはどうにもならぬでしょう。これはわからなければ、ここでいくら責めたってしようがないですがね。とにかく一応調べて出してくださいよ。そうしなければ仕事にならない。こんな法律は通すわけにいきはしない。 それから、その次にもう一つ聞いておきたいと思いますことは、これと関連いたしまして最も密接な関係を持っております米ドル資産がどれだけのあるかということで
自治省は別に実質上責任があるわけではありませんから、自治大臣は、私はいまの御答弁でよろしいと思います。しかし、これらの問題の算定の基礎になります——いま三億と三十一億という数字が出ておりますけれども、これを概算された基礎がどこかになければならないですね。一体アメリカの沖繩における米ドル資産と考えられるものがどのくらいありますか。
その六億ドルというのは、いつの調べですか。私の手元にあるのとちょっと違うようですけれども………。
それなら、私のところに資料のあるのを一応読んでみますから、これが違っておるかどうかということをひとり訂正してもらってもいいと思いますが、投下建設資金というのは約十億ドルと書いてあります。これは一九六六年二月十八日のサブロッキー・アメリカ軍事委員会の委員長の証言であります。その次にありますのが、ちょっと古いのでありますが、一九六四年の三月の十七日のキャラウェーの証言、いわゆるこれは高等弁務官であります。キャラウェーの証言によりますと、建設施設面で十億五千万ドル。ほとんど数字は同じようであります。その他物品、役務等を含めて十一億八千四百万ドルという証言がアメリカの国会でされておる。このぐらいのことは、あなたのほうで実際わかっておるのでし