それでは終わります。
それでは終わります。
私は、民社党を代表いたしまして、ただいま議題となっております琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件に対して、心から怒りを込めて反対の討論をするものでございます。(拍手) 沖繩が二十六年の間、いな、大東亜戦争において、わが国最大の犠牲となった今日、この問題の解決にあたって、ただいま自民党を代表した福永君の御演説がございましたが、その中に、憲法の手続を経て、ということばがある。一体、憲法の手続をどこで経られたのか。日本国憲法は両院制を認めておりましょう。予算と外交という、いわゆる政府の行政権に属するものを一義的に認めておるということは、憲法のしからしむるところであります。しかしな
きょうは大蔵省関係に主として聞きたいのですが、大蔵省関係でいま見えている人はだれですか。私が要求しておった人がおいでになっていないようですが……。
局長さんは来ないのですか。
それではちょっとどうかとも思うけれども、いまこの委員会で、地方に最も大きな影響のある今年度の交付税の問題を、政府提案に基づいて審議していることは御承知のとおりです。これの処置は一応行なわれておりますが、将来の問題について二、三気にかかることがあるので聞きたいと思います。 同時に、いま自治省から出ておる案の内容というのは、要するに、来年度の税収の落ち込み分を、主として起債と、それから地方の自治体の節約というようなことで一応まかなおうとしておる。しかし、これは一時的なものであって、毎年百三十億余りも地方の自治体に節約せよという指令は出せないと思う。いわゆる、緊急の場合の一応の処置として自治省が出しておるということはよくわかるのであり
局長もだれも出てこない。大蔵省がだれも出てこないということになれば、これ以上論議したってしようがありません。だから、自治省の次官なり委員長にひとつこの点は十分聞いておいていただきたいと思うし、それから、同時に、自治省からの答弁を求めておきたいと思いますが、いま申し上げましたような地方財政の非常に大きな逼迫、ちょうど昭和二十八年と同じような形が出てきておる。ところが、昭和二十八年と形の違うのはどこが違うかというと、来年度の地方財政の落ち込みというのは——昭和二十八年のときには、おしなべて大体地方財政がいけなかったという形が出ております。ところが、今度の場合は、必ずしもそういっておらないところに一つの大きな問題が残されておると私は思う。
私は、当然そういうことになると思います。そこで、さっきから申し上げておりますように、従来の財政需要という形の上の配分はもうできなくなる。それをカバーしようとすれば、この際大蔵省に腹をきめてもらわなければならぬのは、交付税率の三二%を、四〇%なり、あるいは四五%に上げる以外にない。そうしなければ、来年度の地方財政計画の中で、いままでのような交付税にたよった財源の配分はとてもできなくなるのじゃないかというようなことが考えられる。したがって、所得税は減税をするという、国としては非常にていさいのいい処遇なんだけれども、そこからくる地方財政に及ぼす影響というものはきわめて大きいのであって、これはやはり政府の責任、大蔵省の責任でひとつ埋めてもら
大体これで約束の時間になろうかと思いますが、もう一つだけ突っ込んで聞いておきたいと思いますことは、いま申し上げましたように、交付税の税率が現状のままでは、来年度の地方財政のそうした特殊の落ち込みがあるということであって、これを特交でまかなうというわけに私はなかなかいかないと思う。そういう筋合いのものではなかなかないのではないかと私には考えられる。そうして、これはあげて政府の責任である。将来こういう形はずっと続いていく。同時に、さっきから申し上げておりますように、直接税を安くしていこうという大蔵省のお考えだとすると、この際、どうしても税率を上げるということ以外にないのではないか。付加価値税をそれでは全部地方にまかせるというなら、これは
さっき私はちょっと皮肉なことを申し上げましたけれども、これはあまり理解されていないようですけれども、景気が落ち込んでおるから公共事業をやるのだということで政府がお金を出すということは不都合だと私は申し上げたのですが、この裏をひとつ考えておいていただきたいのです。地方財政需要というのは、住民の環境整備のためにこれからどれだけのお金が要るかということを、いつか自治省が試算したことがありますが、とんでもない、百何兆円という金が要るということでありましたけれども、そういう財政需要が、景気がいいからとか悪いからということを離れて、地方自治体としては実際にあるのですよ。自治省の試算で百十一兆ぐらいあったでしょう。そういうものの一つのプランという
これより会議を開きます。衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、私がその職務を行ないます。これより委員長の互選を行ないます。
ただいまの小渕恵三君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、床次徳二君が委員長に当選されました。(拍手)床次徳二君に末席を譲ります。 〔床次委員長、委員長席に着く〕
いまの和田君の質問とちょっとダブるかと思いますので、多少方向を変えまして、一応自治省に聞きたいのですが、これは成田の強制収用に関する問題として、建設省、運輸省、あるいは国家公安委員会等の関係の大臣がおそろいにならないと、実は、私は、質問の要旨が非常にぼけるような気がするので、ここでお聞きすることがいいかどうかということを考えるわけであります。それはどういうことかといいますと、この土地収用法というものと、それから例の強制代執行ができるといういろいろな関係、いわゆる代執行の問題と、それから地方自治法との関係をこの際明らかにしなければならぬときがきておると私は思うのです。国の代執行に対する問題について、地方の知事が責任を負わなければならな
いまの宮澤局長の答弁は、自治法の百五十条の答弁であります。その前に百四十六条があります。これとの関係はどうなります。
いまの百四十六条を発動するかどうかということはそれからだということですけれども、この百四十六条とこの土地収用法、あるいは代執行法というのは切り離すことのできないきわめて重要な問題である。だから、きょうは高辻法制局長官にも来ていただいて、憲法のたてまえから少し議論をする必要がありはしないかと考えておったのだが、高辻法制局長官も参りませんし、各省の責任者が一人もおいでにならないということになると、ここで憲法論議を始めたって始まらぬと実は思っておるのです。そのことは、実は、自治法の百四十六条にも明らかにあるように、内閣総理大臣の知事に対する罷免権であります。いわゆる六項を受けた八項は罷免権である。その次に書いてあるのは何であるかというと、
私は、別の観点からこれを議論するわけにはまいらぬと思うのです。事実が関連しておりますので。御承知のように、土地収用法の手続にしてもそうでしょう。今度の場合でも、運輸省が一応建設省に事業認定の申請をする。これは当然のことである。その事業認定を行なう前提としての地目その他に対する所有者の閲覧は、これはこの法律は市町村になっているのです。市町村が行なうことになっているのですね。その次の収用委員会というのは、これは県の仕事になっているのですね。そうして代執行を知事がやるという、こういう仕組みにこの法律自体というものはなっているのですね。これは事務手続でありますから、地元の一番明るい、一番接触をしている市町村が、縦覧をするという、いわゆる閲覧
私は、執行が違法に行なわれたということを聞いているわけじゃないのですよ。こういう事件について、そういう法の仕組みがどうかということを聞いているのであって、あなた方も、まさか当事者が、役所が、法律に違反して仕事をやったということはだれも考えていないし、私どもも考えていない。だから、法律の説明は聞かなくても、私もある程度いままで少しばかり勉強しているので、どこの条文にどういう字が書いてあるかというくらいのことはわかっているのでありますが、公団総裁に聞きたいのだが、そういう純然たる国の仕事であって、そうしてなるほど国からあなた方が請け負っておられることは間違いない。しかし、知事には、先ほど申し上げましたように、公選された知事というものの一
私はそういうことを聞いているわけじゃありませんで、どうも答えのほうが少し違ったことになっている。こんな議論をしていたんじゃ、私の時間はあと大体五分ばかりしかないので、どうにもならぬのだが、大臣は一人もおいでになりませんし、これ以上議論を進めることはどうかと思いますが、実際の問題として、代執行法と土地収用法との間にも私は問題があると思うのです。 いまのお話の問題をずっと下げてまいりますと、いま戒告ということばが使われましたが、戒告のほうは代執行法三条に書いてあるのですね。そして、あなたのほうから代執行をやってくれというのは土地収用法の百二条の二ですね。だから、その二つの法律が出てきて初めて代執行がやれるような形になっておる。そうい
これで、約束の時間ですから終わります。
最初に聞いておきたいと思いますことは、堀委員の質問は十分聞きませんでしたが、いまの二見委員の質問の中でありました、結局、選挙の定数のアンバランスはどうしても変えなければならぬということが至上命令だといってもよろしいと私は思います。それに対する態度と、それからもう一つは、いま審議会で問題になっております参議院の制度のあり方というもの、これについて、政府は、審議会に頼んでおるから、それが出てからだということでいつも逃げるのですが、政府としての意見というものがないのですか。そういう上に立って、やはり国会は国会としての議論を進めていくという方向が私は必要だと思う。審議会だけにたよっておるということになると、ほんとうに、いたずらにということば