ところが、この中で見なければなりませんのは、償却資産が減っているんですね。伸びは、なるほど二〇・二%伸びているが、税法上からくる処置として、これは十億ですか、減っているんですね。これは一体どういうわけなんですか。大体生産設備というもののこういう償却資産はふえていると私は考えているんだが、これが減っているのは、一体どういうわけなんですか。
ところが、この中で見なければなりませんのは、償却資産が減っているんですね。伸びは、なるほど二〇・二%伸びているが、税法上からくる処置として、これは十億ですか、減っているんですね。これは一体どういうわけなんですか。大体生産設備というもののこういう償却資産はふえていると私は考えているんだが、これが減っているのは、一体どういうわけなんですか。
その次にもう一つ資料で聞いておきたいのは、ここにある例の市町村法定外普通税及び旧法による税というのが、これがまたふえているんですね。ごくわずかではありますよ。二億九千六百万円ということだが、しかし、全体からいえば、この数字は二五・五%ふえているわけですね。税外負担はできるだけ少なく、いわゆる法定外の独立税というのはできるだけ少なくしていこうという方針だと私は思うのだが、これがふえるというのはどういうわけですか。
これは許可をしたものはないというのだが、法定外普通税というのはできるだけ少なくしていこうというのが税法上のたてまえからすれば当然であって、いかに地方の自治体に自治権があるといっても、日本の現状からいって、行政組織のたてまえからいって、法定外普通税というような税金がふえるということについては私どもはどうかと思う。以前はずいぶんありましたよ。法定外普通税の種目にしたところで百以上あった時代もあります。ありますけれども、その時代は最も地方財政が困窮しておって、どこにか税金をとらなければならぬということで、むちゃくちゃに税金をかけたことがございます。しかし、現在大蔵省は、地方自治体の財政はよくなっている、こういっているのですからね。その中で
大体私の計算と同じことになるのだが、そうすると、ここでいう市町村税の伸びが二二・五%であって、府県税の伸びが一八・二%というこの数字とのかね合いは一体どうなるのです。これは総体がワクがちっとも伸びていないで、ここまでくると何だか市町村のほうが伸びているように見受けられるのですけれども、これは一体どこにからくりがあるのですか。
一向わからぬのですが、結局どんなことがあっても総体的のものが去年と同じだということになれば、大体同じようでなければならぬと思うのですが、その中でこういう形が出てくる。私はからくりと言ったけれども、どこかにかおもしろいものがひそんでいると思うのです。しかし、ここでそういうことを議論していても始まらないと思うのです。この問題は非常に大きな問題でありまして、去年の国税が住民所得に占めておりまする割合は、大体一二・六%であったと思います。そうして比率はやはり三・三が府県で二・七が市町村だということになっておった。ところで、ことしの税総額のふえただけは国税がふえたという比率になると考えるのですが、一体大蔵省、こう考えておいていいですか。数字が
そういうことでなくて、要するに税収、国民の納税の額は、国民所得に対して去年よりも約〇・六%ふえております。そのふえた分だけは、割合からいきますと国税にふえているということです。地方税のほうは去年の四十五年度も税総額からの割合は府県税が三・三%で市町村は二・七%でちっとも割合はふえていない。だから、ことしの税総額によるふえた率だけは国税がふえたということは、これは数字が明らかにそう書いてあるんだから、大蔵省からそういうものを発表しているんだから、間違いないと思うのだけれども、そのとおりに解釈する以外にないのです。
それは予算の内訳と言いわけにちゃんと書いてあります。ところが、それではことしも補正予算をしたらどうなります。そのバランスはまたくずれるのですよ。いわゆる政府の出しております、大蔵省の出しておる数字は当初予算でこうなっておる。いまここでわれわれが議論しているのは当初予算で議論している。大蔵省は去年の当初予算ではそう書いておったけど、去年よりも税金を〇・六%よけい取ったように見えるのは、それは補正予算を入れるからそういうふうに見えるのであって、当初予算においては国、地方の配分関係は変わらないということが、言いわけはあなたのほうの予算に書いてあるのですよ。だから、私が大蔵省に聞きたいのは、そういう言いわけを予算書に書くというなら、ことしも
どうもこういう論議はあまり長くはやりたくないのですけれども、審議をいたします場合に、地方税と国税を比較する場合に、大蔵省からああいう予算書を出していただきますと、こっちは当初予算で議論しているときに、大蔵省から補正予算も加えた前年の実績額なんということで出てきますと、何だかいまの税の配分の割合などはおかしなことになるのです。その点で一応聞いておって、したがって、補正があるなしにかかわらず、数字の上ではことしの国民の税負担のふえた分は国税が当初予算においてはふえたと解釈して差しつかえない。だから、地方税については税負担は去年より〇・六%ふえたが、実際は地方税には影響がなかった、こういうことに大体数字上私はなろうかと思います。 そう
そうすると、建設省が府県に出したあの通達は無効だというふうに考えていいか、端的に言えばですよ。いろいろ理屈もあろうかと私は思いますけれども、そう考えていないと、あとの政策が非常にしにくいというか、もし建設省のあの通達が生きているとすると、私はかなりめんどうなものになろうかと思いますが、自治省としては、あの通達は認めないということに端的に解釈していってよろしゅうございますか。
どうもその点が歯切れが悪いのですがね。私は確かに通達だと考えておりますが、そういうことを声明しております。それは次官通達であるとかあるいは局長通達であるとかという正式な形はとっていないかもしれませんが、声明していることは事実なんです。閣内でそういうものの影響がありますと、農村はかなり惑わされるのですね。そういうことが今度の線引きの問題等についての必要以上の混乱を来たしておる原因ではないかと思うのです。 これもまた議論していると長くなるから、このぐらいにしておきますが、関連して出てくるのが、まだ約三五%近いものがいわゆる線引きが行なわれていない。それから法律による十万以上の都市というのは、これから近いうちに私は幾つもできると思うの
そうすると、線引きの完了するのはいつごろだという見通しですか。県によってはまるきり何もやってないところもあるように聞いておりますが、これが完了しないうちに法律が先走って、課税するほうが先走ってしまうとやりにくいのじゃないですか。ものがきまらぬうちに税金を先に取ることだけ考えて、農民の意思がはっきりしない、地方の自治体の意思もはっきりしないのに、その前に税金をかけてしまうということはどうかと私は思うのです。そんな理屈は別にしても、線引きが全部終わる時期の見通しは、一体いつごろになる予定ですか。
どうも税金をきめる自治省としては、建設省との間をもう少しはっきりしておきませんと、いま申し上げましたように、線引きは終わっていない、おれたちの土地がどうなるかわからないという過程で、税金のほうが先にきまってしまうというのは――きめるのならあの法律をこしらえるときにぴしゃっときめてしまえばよかった。建設省の言うとおりに、かけないならかけない、かけるならかけるとはっきりやっておいたほうがよかったと思うのです。結局税金のほうが先にきめられて、あとで農民のほうに影響を及ぼす、その場合の農民の考え方というのは、当然利害を考えてまいります。利害を考えてくるということになれば、こういう法律をこしらえた趣旨と相反する結果が出ないわけにはまいりません
方針を先にきめてそうしてそれからいくというのも一つの考え方ですから、私は、最初からこれならこれでよかったのです。ところが、途中でこうなってくると、さっき言いましたように、農民の思惑というものが違ってくるということであって、非常にやりにくい形が出てきはしないかということで、私はお聞きしたのであります。 それから、さらに聞かなければなりませんことは、先ほど山口同僚からも聞いておったのでありますが、農地に対しましては、汚染地区であっても――ことに私の住んでいる神奈川県の小田原市の一部分では、非常に毒素が含まれているので、自家用にも米を食べられない、小田原の市役所がそれを買い上げるという形で、そういう土地があるのですね。そういう土地に対
ちょっと局長、はき違えておるんじゃないかと思うのですけれども、この法律というよりもむしろ、いまの市街化区域云々でなくて、そういうところができているということですね。だから、これはある意味における災害ですね。同時に、当然固定資産税は免除すべきだという議論が出てくるのです。そういう意味において聞いているのであって、収益のないところに、何か非常に大きなほかの負担をしなければならないというところに固定資産税をかけるわけにもいかぬでしょう。いかぬとすれば、そういうところは免除するなら免除するということをはっきり言っておいてもらえばそれで済むのです。
私はこの問題はもう少し深刻に考えておいてもらいたいと思うのです。公害によって、できたお米が百姓も食べられないなんということで、これを市が買い上げるなら、それだけ収入があるのだから税金をかけてもいいという、徴税の関係からいけば、そういう理屈も一応私は成り立つかと思う。しかし、実際の問題としては、そういう土地は米をつくることのできない土地ですから、そういう点についてはもう少し税法上のかげんがあってもいいんじゃないかと私は思う。これは先ほどの水田だけではありませんで、それらの被害が天然的にあろうとなかろうと、いかなるものがあろうと、公害によって作物ができないというような土地は、土地としての価値がないということであって、そういうところに税金
私はいずれの場合とも指摘はいたしておりません。みなし課税というような架空のものが税法上成立するかどうかということです。
何が何だかちっともわからないのですが、私が言っていますのは、たとえば固定資産税にしてもあるいは土地にかかる税金で、相続税にしましても、それから例の県税であります不動産取得税というようなものが、形が変わってくると一つの財産として評価せざるを得なくなってくる。ところが、みなしというのは何にも変わらないのです。財産が移動するわけでもなければ何でもない。そのままの姿で、ここのおまえのところは市街化区域になっているから宅地とみなす、こういうのですね。ところが、税金を納めるのは一体何で納めますか。お金で納める以外にないでしょう。そうすると、これは必ず収益との関係が出てくるでしょう。応能の原則に必ずそこから出てこなければならない。税金を納めること
みなし課税というのをここの委員会で自治大臣はそう言っているのです。そういうことばを使っているのです。いわゆる宅地とみなすということでしょう。現況はそういうことですよ。農地を宅地とみなしてその税金をかけるから、みなし課税と言われているのです。これが農地だというなら農地で税金をかけたらいいじゃないですか。何もそれにだれも文句を言っていない。しかし、現況は農地であるものを宅地とみなして、宅地並みの税金をかけるから問題が起こってくる。こういう形がどこにかあるかということです。現実と離れたそういう問題――これは評価でありますから、ここは将来宅地になるだろうから評価はあるかもしれません。しかし、現実は農地であることに間違いありません。土地という
造成費をこの中から差し引くということは、一つの行政的な措置であって、税金をかけようとすれば当然のことなんですね。ところが、問題は現況農地についてのものですね。これはさっきから言っておりまするように、税金を払うということになりますとお金が要るのですよ。これは上でつくっている収益と相反する税金をかけられたのでは、税金の納めようがないでしょう。どこから持ってきて税金を納めるのですか。宅地になる場合はそれだけ高く売れるのですから、そのときは現金が入ってくる。さっき言ったように、価値が変わってくる。価値が変わってくるとき、所有権の移動するとき、このときは税金をかけても差しつかえない、出てくるのだから。農地はその機会がないのですよ。現実は農地で
そうすると、端的にこう解釈すればいいのですか。市街化区域には農地はない、こういうことになるのでしょう、結論は。そう解釈しておいてよろしいんですか。