きょうの質問は、私は一応これで終わります。
きょうの質問は、私は一応これで終わります。
私は、ごく簡単に二、三のことだけ聞いておきたいと思います。 これは説明があったかと思いますが、新聞の報道だけを見てみますと、この連中の一派というか、ごく少数の人、が国内にいま潜入しているというのですけれども、ほんとうはこっちへ帰ってきたということになるだろうと思うけれども、別に潜入しているというわけじゃないのですが、ひそんでおるという情報があるのです。こういう情報について、はっきりしたことに言いにくいかもしれないが、何かある程度ございますか。
それから、その次に聞いておきたいと思いますことは、いわゆる日本にある赤軍との思想的の連携というようなものについて、何か皆さんのほうで調査されたものが出てきますか。このことを聞きますのは、私は、この前の赤軍事件のときに、一番最後に、この事件は、いわゆる国内ゲリラというのは、国際ゲリラにつながるものだということを申し上げておるのであります。私は、そのときなぜそういうことを言ったかといいますと、あの赤軍の中で赤ん坊が一人おりますね。その赤ん坊に、アラブゲリラの中の革命家の名前がついているんですね。あの名前をこっちにとってきているんですね。そうすると向こうのそうしたゲリラの内容が全然わかっていない連中ではなかったということである。かなりその
その辺の事情をここで私が詳しく聞くこともいかがかと思いまするし、また、答弁もどうかと思いますが、当局のいままでの答弁を聞いていますと、もう少し核心に触れていいのじゃないかという気がするのです。いま日本にある学生運動の中の、第四インターに属するBL派というのがありますね。要するに、武装革命をやろうという一派がある。これと同じような、第四インターの学生の中で一つの派がある。いわゆる国際共産党の蜂起を目ざしておるというのがある。この二つの、いまの第四インターから来る思想の動向というのが——古いことを言うとまた諸君に笑われるかと思いますけれども、これが昭和十三年にパリで行なわれた第四インターの流れなんです。そして、これはアメリカにもあるし、
私もきょうはこれ以上は聞きませんが、最後に聞いておきたいと思いますことは、先ほど私が申し上げましたように、要するにBL派という一つの武装蜂起の団体がある。これはまだはっきりはしておりませんが、武業蜂起をする団体としての名称は、略称は、プロレタリア軍団と称しておると思いますが、こういうものの調査をどの辺まであなたのほうで日常やられておるのかということ、そのことだけを一つ最後に聞いておきたいと思います。
私は、この問題をずうっと思想的に見ていきますと、例のさっきの、機関誌「赤軍」ですか、あれの第四号というようなものとの関係は、新聞にもちょっとそんなことが書いてございましたし、見受けられるのですけれども、その辺にどうも何となしに……。そういう一つのグループ、平ったく言えば、さっき言いましたようなトロツキストの集団。トロツキストの集団というのは、実際にはそう大きな集団じゃございません。それから、思想的にもそんなに大きくなるものではないと私は考えておる。しかし、ここで最後に聞いておきたいと思いますが、この事件とは関係はないかもしれませんが、かつて、無政府主義者が、戦後はかなり日本におったわけでありますが、それらの問題はいまどういう形にあり
きわめて簡単に二、三だけしか聞きませんが、最初聞いておきたいと思いますが、公取の諸君に来てもらっておるはずでありますので一応聞いておきたいと思います。 沖繩の物価が非常に高くて、これを何とか抑制しなければならぬということで、閣議の決定で、公取委員の発動ということばはどうかと思いますが、出かけられて処置をされたということでありますが、その後の経過はどういう形になっておるか、それをひとつ御報告願っておきたいと思います。
これはちょっと長官のほうにお尋ねをするのですが、まあいまのことでまだはっきりした数字、はっきりした報告はない段階で詰めていってもどうかと思いますが、最初物価対策の費用として十億ですか十一億ですか、向こうへ措置されたはずですが、これらの効果は幾らか出ておりますか。お金を向こうへ渡して、そうして向こうで小売り価格というようなものについてのチェックをされた、いわゆる復帰前の措置としての態度ですが、これは幾らか効果が出ておりますか。これと今度の場合と関連がないわけじゃないのであって、その辺の問題、おわかりならひとつ御報告願っておきたいと思います。
それ以上詰めてもしようがないと思いますから、もう一つ聞いておきたいと思いますが、これはもう沖繩には全然ないことだと私も確信をしておりますが、奄美のときに、この実にやっかいな問題が一つあって、いまだにその解決がつかないものがある。いわゆるガリオアの資金の行き先であります。まだ返済の十分に終わってない——大蔵省はもうこれは二度ぐらい打ち切りの処置をしましたけれども、まだそれでも残っているのがあって、この間徳之島から手紙が来て、何とかしてもらいたいというあれがあるのですが、こういうのは沖繩には全然ないのでしょうね。水道の資金だとか電気の資金にはガリオアが入っているようでしたけれども、ほかにそういう資金が民間のほうに出ておるということはない
それでもう一つだけ聞いておきたいと思いますが、これはやはり沖繩経済全体にいえることで、いまの問題とやや関連性を持った問題であります。これは調べればむずかしい問題でもありませんし、私どものところにも幾らか資料がありますが、なおこの機会に確かめておきたいと思いますことは、沖繩の経済の中の資金の構成が一体どうなっているかということであります。これはいろいろいわれております。沖繩の諸君の持っておる経済界における資金というのは、非常にパーセンテージが低いのだ、あとはほとんど外から来ているのではないかというような、要するに経済関係に最も縁の深い沖繩における資金構成というものが、われわれの知っている範囲でも多少わからないわけではありませんが、この
私がそういうことを聞きましたのは、やはりいま長官からもお話のありましたように、経済の推移というのは非常にむずかしいのであって、ことにアメリカがいまドル防衛に必死になっておりまして、これがどういう形で引き揚げていくか、どういう処置をするかということは、沖繩経済に、かなり私は各方面にいろいろ影響が出てくると思うのです。そして、ことに沖繩の力は非常に弱いのでありますから、アメリカさんにいじめられるともうそれっきりになってしまうというのが、かなり私は出てきやしないかと思う。そういうものを心配して聞いたわけでありますが、ひとつ政府でもそういう点については十分御配慮を願って、そういう事件の起こらぬようにひとつ処置していただきたいことをお願いをし
私、最初に聞いておきたいと思いますことは、この法律を出された発想についてでありますが、先ほど山本委員からの質問でもたびたび聞かれておりますように、風俗営業というものと旅館営業というものとの区別ですが、それがこの法律によりますと、何か混同しているように見受けられるのですが、これはどういうわけですか。
これは法律をすんなり読みますと、どう考えても旅館のほうに入るべき筋合いのものなんですね。風俗営業の中には「宿泊」という文字はどこにもないのですね。今度は「宿泊」が出てきているでしょう。この点は、私どもどう解釈していいのかわからぬのです。今度風俗営業の中に「宿泊」を入れるのは、入れたんだから入れておいでになると思うのですが、旅館業のほうには「宿泊」が入っておる。そうして実態としては、旅館によっては、そのうちで飲食をさせるところもありますし、させないところもあります。風俗営業の形は、主として飲食を中心とし、あるいは遊技場その他というようなものがこれに入ってきちんと区別されておる。ところが、この法律を読んでみますと、両方一緒に書いてあるの
いま申し上げましたように、条例はそういうふうに書いてあります。十七の市と十九の町と二つの村、合わせて三十八市町村にこういう条例ができておる。この条例の対象はいずれも普通の旅館ではないということなんですね。普通の旅館ならこういう条例は要りはしません。また、表題もみんなそうなっている。中には、埼玉県の大宮の条例などは、「旅館業を目的とした建築の規制に関する条例」と書いてある。ところが、その他のものになってまいりますと、いま申し上げましたように、「モーテル建築の規制に関する条例」というのが、さっき言ったように五つある。たとえば長野県の飯田の市、あるいは同じ長野県の茅野の市、同じ長野県の穂高の町、それから宮崎県の宮崎市に「特殊旅館業を目的と
一体建設省は何をお考えになっているんですか。建築基準法というものが入るとか入らぬとか言うけれども、家を建てて人が住む場合の、ことに、他人が入ってきて何かの行為を行なうというようなところ等の部屋についての採光あるいは建築の様相というものは、これはあなたのほうの仕事でしょう。あなた方、行ってモーテルをごらんになったことがありますか。採光がどういうふうになっていて、部屋の大きさ、窓がどういうふうになっているか見たことがあるのですか。そういうものに対して建設省はいままで何をやっておったかと聞いているのであって、法律上の解釈を聞いているのではない。法律上の解釈はあなたから聞かなくたって、六法全書を読んでもわかるし、われわれも検討してきている。
いままで私どもが見てまいりましたものには、二階にありましても、避難の場所とか避難の設備とかいうものはほとんどない。全部平屋建てのものじゃありませんで、ワンガレージ・ワンルームというのは二階になっているのですが、これなどはほとんど窓らしい窓はあるわけじゃありませんし、ここにこの問題の派生してくる原因がある。これは、一般の旅館と同じように、ある程度オープンになっており、一般の風俗営業取り締まりの対象になっているものは、いま申し上げましたように、いろいろ制限はしておりますよ。光線が幾らでなければならぬとか、窓の採光はどうであるとかいうような制限はしているけれども、ある意味においてはかなりオープンでやっている。自由に客の出入りはできるという
念のために私から申し上げておきますが、たとえば四十六年の九月末日現在と書いてありますが、この種の業態のあるのが全国で五千九十二という教字が書いてあります。その中で、居住地域にあるものが千百十九、風致地区にあるものが百七十一、文教地区にあるものが二、自然公園内にあるものが九十九、その他の地域にあるものが三千七百一と書いてある。この数字が正しいとすれば、この法律の適用を受けるものは大体全体の三割にすぎないということであります。七割以上は、いま申し上げましたような、居住地域、風致地区、文教地区、自然公園というようなもの以外にあるということが大体わかるのですね。だから、地域を指定いたしますと、ここに書いてある地域よりももっと広い地域がおそら
いまの答弁ですけれども、あまりオーバーにものごとを考えてもらっては弱るのだが、ここには「都道府県の条例で」と書いてあるのですよ。いまのようなお考えなら、国の法律できめたらどうですか。大体、この辺とこの辺はよろしいのだ、この辺とこの辺は全部だめだということにしてしまって、都道府県の条例にゆだねておるところに一つの問題があるのです。これは県が全体だめだというのなら、それはそれで、たとえば私のおります神奈川県は全部だめだと県条例でこしらえれば、それで済んでしまう。しかし、それではいけない。営業というのは憲法に定められた個人の自由ですからね。そうむやみにぴしゃっとやるわけにはいかぬと私は思う。絶対に営業のできないような条例はこしらえられない
大体そういう御答弁だと思いますが、私が心配しておりますのは、普通のいまの消防法から来るものの考え方の中では、やはり不特定多数の人が始終入りするようなところというようなことが一つの対象になっておるのであるが、ところが、この場合は、法律に書いてあるとおり、「同伴」で、大体二人だと思います。ところが、これがしょっちゅう人間がかわる。普通の家屋と全然違うということであって、しかも、この種の業種の実態というのは、一晩泊まるという人は比較的少ないのではないか。きわめて短い時間ではないかと考えられる。そういたしますと、避難設備というのはよほど周知徹底することにしておきませんと、普通の旅館というような形で、何か誘導する諸君がおるとかというようなのは
私は、民社党を代長いたしまして、修正部分を除く原案に反対の意見を申し述べておきたいと思います。 私どもが反対をいたします一つの大きな理由は、すでに社会党さん、公明党さんのほうからもいろいろ申し上げられておりますので、重複するかと思いますが、この種の業種が非常に盛んになってきたという社会現象の寄ってきたることを見のがすわけにはまいらぬのが一つであります。そのことは、発生した当初におけるいろいろの問題が、いま申し述べられております八条関係に主としてあったのではないかということが一応考えられるということが一つあります。これは、いずれの場合も、ある種の紛争が起こったような場合に、これらの業者の出動が往々にして今日まで見られたということは