どうもおかしな答弁ですね。そういうことを言われますと少し話がこんがらがってきますが、それなら、そういう完全に近いような条約が一体いつできて、国民がほんとうに納得のするようなことが、条約がいつできるのか。責任をもって答弁してもらいたい。
どうもおかしな答弁ですね。そういうことを言われますと少し話がこんがらがってきますが、それなら、そういう完全に近いような条約が一体いつできて、国民がほんとうに納得のするようなことが、条約がいつできるのか。責任をもって答弁してもらいたい。
これはせっかく外務委員会のほうで、批准がきょう本会議でもきまるという段取りになっておるときに、まぜっ返すようで悪いのですけれども、いまのような答弁だと、大臣にでも来てもらって責任ある答弁をやはり聞きませんと、この条約はたいしたことはないんだ、これに基づいてこしらえた法律は、したがってたいしたことはないということになりますと、国民が不安でしょうがない。もう少しはっきりした答弁を要求するために、委員長、大臣にここへ出てきてもらおうじゃありませんか。やはりこの種の事件について国民の安心のできるような態度を政府はとるべきだ。
そういう答弁をされますと、ほんとうに国会自身が何か非常に侮辱されて愚弄されているようだ。比較的効果の少ないものであって、いままで見送っておった、事件が起こったからやむを得ずこれはやるんだということなら、どうにもなりはせぬ。これは私ぐずるわけでもなければ、文句を言うわけでもありませんけれども、こういう条約のできます経過、しかもこれは六三年にできている条約ですね。そうしてそれがいままでずっと批准してなかったということも、先ほどの質問者もその点は質問されておったようであります、政府の怠慢じゃないかということを聞かれておったようでございます。その上に、しかも、去年の十二月にはワシントンに行って、十三カ国の代表でしょう、これは名前もここの記録
いまのは大臣の答弁ですけれども、先ほどの問題にも少し関連するようですけれども、その当時の会議録をちょっと見てみますると、十三カ国の代表はおのおの「東京条約の早期かつ広範な批准の必要性のみならず、新条約案を至急に発効せしめる必要をも表明した。」こう書いているわけですね。にもかかわらずやってないのですが、私はその点を聞いたのです。こういう問題はできるだけ早く批准をしてもらいたいと思う。これ以上私、この問題では追及いたしません。 その次に聞いておきたいと思いますことは、民間航空機に対しまする一つの問題として危惧せられるのは、日本にはあるいはないかとも思いますが、武器の輸送というようなことがありはしないかという一つの懸念であります。それ
これは汽車もみんな同じことで、危険物を積み込んでもいいということはまずないのです。私がさっき聞きましたのは、これはどこでチェックしているかということ、ただそこだけの、航空会社の規定だけでチェックしているのですか。それとも警察官その他が立ち会ってやっていますか。
もう私の受け持ち時間はあまりありませんので、長く話しているわけにまいりません。この問題の法案の内容にちょっと触れておきたいと思いますけれども、この法案の内容で一つだけ聞いておきたいと思いますことは、少年犯罪に対してはどういう処置をするのですか。七十二時間抑留することはできるということにもなっておりまするが、特別の取り扱いを何かするようになっていますか、それを全部ひっくるめた一般法でやるということですか。これは子供がもしおった場合の、犯罪者であった場合の取り扱いはどうなりますか。
これは明確になったのでありますが、その次に、これはこの法律を全部読めばいろいろわかるのでありますけれども、ただ、法律用語として問題になりはしないかと考えられるもの、この理由書の中に書いてあるものでもわからぬのでありますが、「犯罪その他ある種の行為」と書いてありますことは、これは法律の中で明確にしておいたほうがやはりよくはないかと考えるのだが、これはどういうことですか。
条約はここに書いてありますが、おおよそ問題になるのは、やはり私は「ある種の行為」なんということを書いてあることにいろいろな疑義が出てきますし、法律はできるだけ明確にしておかぬと、国民には実際わからぬのですね。それで、こういうことを書いておくと、一方的の官僚の独裁でものが処置されるという危険性が私は生まれてくると思う。しかも犯罪であろうとなかろうとやられるのだということになると、一体何をやられるのだかわからなくなる。私はあまりこのごろの日本の官僚は信用するわけにいかないのじゃないか。ことに警察権の乱用なんということになると、人権の問題にもすぐ関係してくる。したがって、これらの問題については法案をかりに、かりに通すということはどうかと思
どうも何だか一向すっきりしないような答弁で、これ以上私は議論することは——これはたとえ条約がそうなっておるからといって、それを受けてそのまま都合のいいところだけそういうふうに直しておりますというような考え方は、私はどうかと思うのですね。実際は国内法に直します場合は、国際法でかなりあいまいなところは——いろいろ条約の関係はあります。それは世界の現在の状態が、やはり国際法ということになりますと、いろいろ国の事情がありますので、条約にはかなり抽象的なもののあることは当然でありまして、これは出てくるのであります。議論する際にも、やはりかなり遠慮をしてしないと、政治的にも、うっかり発言などしていると、えらいことになるという危険性もあるわけであ
大体、時間が来たようでありますが、この種の犯罪については国民は、さっきから申し上げておりますように、かなり関心を持っておりまするし、不安にかられておりまするので、国内のこういう事犯の起こらないようにするということについては、先ほどからいろいろな御質問があり、さらに御答弁があったようでございますが、起こった後の処置等についてもやはり適切な処置がとられませんと、国民はかなり不安があると同時に、ある意味においては、こうした行為に出る者にある種の自信を与えるような悪い結果が出てきはしないかということを実は私は考えるわけでありまして、この点等については、いまの御答弁でも満足するわけにはまいりませんが、しかし、当局は当局としての態度もあるいはお
ごく簡単に二、三だけお尋ねをいたします。 最初に、警察にちょっとお伺いいたします。 法律が変わってから政党活動が自由になって、そうして政党活動の範囲においてポスターがたくさん張れる、チラシがたくさんまかれるわけでありますが、これの取り締まりは一体どうなっていますか。私は、率直にその先まで私から言って答弁を求めますが、たとえば各府県には、広告物条例が大体あるはずですね。そして何らか広告しようとする場合には、許可を得なければならないという規定があるはずです。にもかかわらず、張ってしまったらどうにもならないということで、この間の京都の選挙というのは、はしごをかけて上のほうまで張らなければ間に合わないほど、電柱の上のほうに張られてあ
私はそんなことを聞いているのじゃない。選挙期間中のものは、いろいろな制限がある。何枚しか張ってはいけないということ、これはきまっておる。ただ、それ以前のもの、半年も前から——もう来年の地方選挙がぼつぼつ始まるかもしれません。それから参議院の選挙をやるかもしれません。条例があっても、むやみやたらにそこらじゅうに張ってしまってどうにもならない。こういうものに対して、警察は当然取り締まりができるはずです。それを一つもやらない。だから、それは取り締まらないのか、取り締まれないのかということです。取り締まらないというなら、警察の怠慢であって、取り締まれないというなら、これは法律を何とか変えなければならぬ。何ぼ政党活動は自由だといったところで、
もうこういう点で押し問答をあまり続けてもしようがないので何ですが、ある県では、広告物条例に基づいて、県庁が許可したものを張らせる。だから、選挙のときと同じような検印がある程度押してあって、そしてそれなら、こういう場所に張ってもいいということで張らしている。また、ある県においては、警察署長限りで、そういう違反ポスターは警察側でどんどんはがしてしまえ、文句があるなら言ってこい——しかし条例に違反をしている限りにおいては文句を言えない。また、ある県でも、それと同じようなことをやったところが昨年の選挙であるわけです。ところが一方では、全く野放しのようなところがあるわけです。条例なんてあろうとなかろうと、そんなことは一向おかまいなしに——今日
もうそういうことを長く聞いているひまもないと思いますが、これはよほど考えて注意をしてやりませんと、選挙するほうも、露骨に言えば、なるほど、選挙管理委員会から、あるいは警察から、おたくのポスターがここに張ってあるからはがしてもらいたいという通告が、来ることはみんな来ている。しかし、それをはがしていいんだか悪いんだかわからないのです。自分だけはがしてしまえば、結局、ほかの候補者のやつは残っているということになると、これまた、それだけ選挙の上でマイナスになるということになって、選挙する者の心理からいえば、左右を見るということになって、お互いにそんなことをやっていれば、結局そのままでいってしまうということになる。これは、町の美観の程度やなん
この事実を知っておいてもらいたいと思うのですね。検挙された事実はきわめて少ないのであります。しかし、実際はかなりたくさんありますよ。私は、実例を言えといえば言ってもよろしいのです。だれそれのところでどういうことがあった、どこでどういうことがあったということはわかりますね。検挙は、非常にむずかしい検挙でありますから、これはほとんど、警察でこれを検挙したということがあれば、かなり私は努力が要るか、あるいは、はっきりしただれかの示唆によって、聞き込みその他によってやる手しかないわけではあろうと思いますけれども、事実たくさんこれは行なわれているのじゃないか。あらわれたのは四十何件とか五十件とかいっておりますけれども、この犯罪はほかの犯罪と違
これはおことばを返すようですけれども、官僚の政治ですからね。官僚というものはえてして、いま申し上げましたように、局であったときは局長さんだということになって何かランクが一つ上のほうになって、部長になればその下にくっついて、事実上はいま行政局にくっついているのですからね、そういうことで、形式を非常に重要視する今日の官僚の社会においては、ただ単に精神だけで、これは大事だからこうやれといったって、実際はできるものではないと思うのです。ですから、規模の大きさとか小ささというようなことはいろいろあるしでょうけれども、私は、自治法を改正して、やはりその中に選挙に関する部分だけは必置部ということで必ず置いて、そうして啓蒙運動をせよということで、か
私からごく簡単にきょうは質問だけをさせていただきたいと思いますが、いろいろ同僚委員の御質問を繰り返すこともいかがかと思いますので、総合して大臣に一つ二つ聞いておきたいと思います。 御承知のように、交通事故をどうしてなくするかということについてはいろいろ問題はございましょうが、しかし、問題が非常に多岐にわたり過ぎている。いまお話を聞いておりましても、教育の問題は文部省である、あるいは自動車の構造その他の問題は通産省の問題だ、それから道路の整備に対しては建設省だ、車の規制その他については運輸省だ、取り締まりは結局警察がやるというようなことで、これは省別に分けてみると、ここにちょっと一ぺん書いてみましたが、六つあるのですね。これを総合
私もそのことは存じ上げておるのでありまして、いまの制度がどう運営されるかということは一つはこれからの問題であろうと思いますが、あの法律を読んでみましても、ほんとうに官僚のなわ張りを荒らさない範囲でまとめたものでありまして、私はこの法律が完全に動いてどうということはなかなかむずかしいんじゃないかと思います。したがって、ここで私はさらにこれを聞いておるわけであります。 御承知のように、いまの行政組織のたてまえからいけば、各省の分担されておる所轄の事項というものを一つずつ横から引き抜いて、そうして一つの役所にまとめるということは非常に困難だということは、日本の行政組織の中からは言えます。またはそう考えられます。このことはよく私も承知を
どうもそこに私は妙な行政のなわ張りというか、話のつかぬところがあるんですね。たとえば賃金にしても、いまのタクシーならタクシー業者にしましても、あるいはその他の運輸に携わっておる諸君にしましても、基本給が非常に安くて、出来高払いのようないわゆる歩合給ということになる。ここに問題があるということは始終言われているんですね。だとするならば、やはり最低賃金というものが法律上きめられるが、これは一般の労働者にきめられることであって、この種の諸君については最低ここまでは保障するというような国の強い姿勢がとれないかということです。そうしてその法律によってできるだけ歩合制の幅を縮めていって、この種の業に携わっておる労働者の生活を保障するというたてま
私は、同僚各位の了承を得まして、忙しい時期でもございますし、あとの会議の都合もあろうかと思いますので、ごく簡単に質問を終わりたいと思いますが、ひとつ当局も、あまり発言を私のほうからしないで済むように、ごく簡単に、明確に御答弁を願いたいと思います。 お尋ねをいたしますことは、すでに再三のいままでの話し合いの中で十分御了承のことと思いますので、私、くどくは申し上げませんが、昭和三十九年の事故でございまして、これは厳格にいえば非常にむずかしいこともいろいろあろうかと思います。昭和三十九年の九月八日に米海軍のジェット機が神奈川県の大和市上草柳二百十七番地の四の館野正盛所有の鉄工所に墜落して、そして館野君の子供が三人と従業員が二人なくなり