登記官の責任としての国家賠償の対象になり得るということですね。 今後の問題にも関連するんですけれども、これも同僚議員から質問がございました十七条地図、これもコンピューター化して登記ファイルと一緒に使えるような形にした方が効率的ではないかと思うんです。地図の問題は現在のところは全然考えておられないわけですか。
登記官の責任としての国家賠償の対象になり得るということですね。 今後の問題にも関連するんですけれども、これも同僚議員から質問がございました十七条地図、これもコンピューター化して登記ファイルと一緒に使えるような形にした方が効率的ではないかと思うんです。地図の問題は現在のところは全然考えておられないわけですか。
先般の参考人の川井一橋大学学長の意見の中にあったんですけれども、登記法そのものについていろんな根本的に考える問題があるというふうなことを言っておられました。それはつまり登記法上の条文が文語体のままであるとか、そういったふうな技術的な問題以外に、現在のような登記を第三者に対する対抗要件にするのか、公信力を付与するか、これは民法なんかに関係してくることで登記法だけの問題ではないんですが、そういったふうな課題は残されているというふうな御意見だったように思うんです。それからまた、登記はだれでもできるという原則のために司法書士以外の資格のない者が繰り返し繰り返し代理登記を行って、司法書士法には罰則があるんですけれども、実際はその罰則を適用され
きょうは各参考人の方、どうもお忙しいところをいらしていただいて貴重な御意見どうもありがとうございました。 コンピューターの問題は、私は全くの素人であるいはとんちんかんな質問をするかもしれませんけれども、せっかくシステム工学の専門家がおいでですので、主として大須賀参考人からいろいろ教えていただきたいと思います。 先ほど来工藤委員からも質問が出まして、それに伴って多田参考人からもお答えがあったと思いますが、地図ですね。この地図をコンピューターに入れること、これはきょう私板橋に行ってきたんですが、あの板橋あたりにあるコンピューターで技術的に可能なのかどうかということが一点と、それからそれが可能だとしてもバックアップセンターであると
そのメモリー装置の問題、記憶装置の問題なんですけれども、それをお尋ねしようと思ったんですが、一般にメモリー装置なんかの部分は今後の技術進歩の結果、非常にコストが下がってくるというふうに普通言われているんですが、これは無限にどんどんどんどん下がっていくものでしょうか、ある限界があってそれから以上は下がらないというふうなものがあるんでしょうか。
これはさっき猪熊委員だったか、御質問があったことだと思うんですけれども、ハードの面は技術的な発達に伴って更新していくことが必要であり、それで、五年間ぐらいで更新するというふうにお答えになったように思います。そのことは償却を考えていく場合にやはり五年間ぐらいを考えておけばいいと、そういう意味に理解してよろしゅうございますか。
それから最後に、川井参考人にお伺いいたしたいと思うんです。 先ほど不動産登記法の根本問題があるんだけれども、それはきょうは触れないということを言われまして、それに関連して千葉委員及び猪熊委員の方からも質問がありまして、それに関して若干お答えになったと思うんです。根本問題と言われるのは例えば公開制、全部を公開することがいいか悪いか、そういうふうな問題でしょうか、それともどなたでしたか、ちょっと言われましたけれども、国土庁なんかでやっている、あるいは建設省なんかでやっている地下権の登記なんかですね、そういうふうなものも一緒にやるべきである、そういう意味の根本問題があると言われたんでしょうか。その点をお聞かせいただきたいと思います。
終わります。
当調査会は外交・総合安全保障の長期的な問題を討議するところでございますので、久しぶりに御出席願いました外務大臣及び防衛庁長官に対していろいろ意見を述べたいことはたくさんあるんですけれども、持ち時間がわずか十分しかございませんので、きょうは開発協力の問題だけに絞って申し上げます。その他の問題については当調査会でしばしば私意見表明をしておりますので、ついでのときにお読みいただければありがたいと思っております。 その問題に入ります前に、実は最近外務省の外交方針についていろいろな批判があるように思っておりますので、その問題について私の意見を申し上げておきたいと思います。 外務省の仕事は外国に対して日本の安全と繁栄を守るために日本の言
ODAの問題につきましては、この調査会の中にあります小委員会でいろいろ討議しております。いろいろ意見を表明することにもなるかと思いますけれども、その中できょうちょっと私が取り上げたいと思いますのはODA予算の国会審議の問題であります。 外交権と国会の行政府の監督権の問題、これは昔からいろんな議論があってなかなか簡単に解ける問題ではないということは私よく承知しておりますけれども、ODAの予算はGNPの比率においてこそ少ないにしろ、事業規模において一兆三千億円を超えている。今後ますますこれは私は量的にもふやし、質的にも改善していく必要があると思うのです。しかし他方、国内においては、これだけ日本がいろいろ経済問題で困っているのにこれ以
外務省の考え方もわからないではないんですけれども、しかし同時に、先ほども言いましたように、やはり国民の理解を求めるということが大事でありますし、やはり国会がいわば白紙委任状で政府に任せるというふうなやり方では、これは国民の理解を得ることはなかなか難しいのじゃないかと思うんです。両方の何らかの折衷点を探っていくことが必要じゃないかと思うんですけれども、最後に外務大臣、そのことについてちょっと御意見があればお伺いしたいと思います。
私は、民社党・国民連合を代表しまして、教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について質問をいたします。 本案は、臨時教育審議会の答申に基づいて行われる改革案の中でも中核をなすものであると考えております。けだし、いかなる制度もそれを運用するのは人であります。教育においても、いかに多くの予算を投じ、いかにすぐれた制度をつくりましても、それを運用する教師に恵まれなければ仏つくって魂入れずであります。学校において教師に適切な人を得るりかどうかは、教師を自由に選択する自由を持たない生徒にとりましては、その後の人生行路を左右する重大問題であると言っても過言ではありません。 私は、今日の教師の大部
本日の議題になっております刑事補償法の改正につきましては、既に同僚議員から一昨日及び本日朝からいろいろ質問がございました。重複する点はできるだけ避けたいと思っておりますけれども、質問の順序上若干重複する点もあるかと思いますけれども、お許し願いたいと思います。 最初に、現在提案されています改正案自体について質問申し上げます。 まず、刑事補償法で定めている抑留または拘置に対する補償の性質、補償の意味と申しますか、それは何でございますか。
つまり、拘束ないし抑留されたことに対する損害というわけですけれども、その損害の中には精神的な苦痛、そういうのは入っていないわけですか。
両者を含むわけですね。
そこで、これも既に多くの同僚議員が取り上げた問題ですけれども、補償金の日額の上限、七千二百円から九千四百円に引き上げられたわけですけれども、この計算の根拠が、たびたび同僚議員も質問したんですけれども、どうもはっきりわからない。私は、やはり労務者の平均賃金の上昇率、二十五年を基準にしますと四十倍ですかね。昭和二十五年が四百四円、六十三年が一万五千九百七十七円ですから約四十倍。四十倍掛けるのが一番合理的であるというふうに思うんですけれども、消費者物価指数を加えてそれを二で割る、消費者物価指数を加えて二で割る論拠はどういうところにありますか。
昭和二十五年では平均賃金日額が四百四円だったので、それで四百円に決められたわけですね、最高額をね、上限を。その考え方をそのまま延ばしていけば、平均賃金率に、この上昇率である四十倍を掛けるというのが立法当時の考え方をそのまま受け継ぐんじゃないか。消費者物価指数まで、その当時の経済事情の変化を考慮して消費者物価指数を加えられたわけですけれども、なぜ消費者物価指数だけを取り上げられるのか。経済事情全般であれば、例えばGNPの成長率であるとか、そのほかいろんな指数はあるわけですけれども、その中でなぜ消費者物価指数をとられたのか。とってそれを二で割ったのか。
どうも経済上の指標としてはいろいろあるのに、賃金上昇率のほかに消費者物価指数だけを取り上げられた理由が私にはどうしてもわからないんですけれども、想像しますに、あるいはこういうことを考えられたのかなとも思うんです。つまりその人が拘留なんかされなかったと仮定して、普通の社会で生活している。その衣食住の費用がかかるわけだけれども、拘留されている間はその衣食住の費用はかからないから、それで必要経費を差し引くという意味で消費者物価指数を考慮されたのかなと思うのですが、それとは違うんですか。
消費者物価指数を加えて二で割るから金額が少なくなってしまったわけですね。制定当時議論されましたように、消費者物価、これはマイナス要因であるからこれを差し引くというのでありますならば、もしそれが一つの重要な要素であるとしますならば、基準年を一〇〇とした負金上昇率から同じく基準年を一〇〇とする消費者物価指数の上昇率を差し引くというのでありますならば、それは一つの理屈にはなると思うんです。つまりそれだけの費用を勾留されている間使わなかったわけたから、その点を差し引くというのならば一つの理屈にはなると思うけれども、しかしそれならば足して二で割るのではなしに、基準年の両者の上昇率の差、賃金上昇率から物価上昇率を引いた差を基準年の上限の日額であ
昭和二十五年ごろの生活水準、簡単な言葉で言えば生活水準、それより現在は上がっているわけですから、どれだけ上がっているかということは、昔の二十五年の名目賃金と現在の名目賃金、それの比較によって出てくるわけですから、やはり現在の上がった生活水準の補償をする、それで平均賃金の上昇率を掛けるというのが一番合理的である。しかし、これは水かけ論ですから、私はその点は非常に不満であるということだけ申し上げておきたいと思います。 それから次は、死刑の場合の補償額の意味と申しますか、性質といいますか、これはどういうことでございますか。
二千万円を二千五百万円に引き上げた理由として、つまり賃金日額の方は七千二百円を九千四百円に上げる、三〇・六%の引き上げ率ですね。それを前回据え置かれた二千万円に加えるとそれが大体二千五百万円になる。そういうふうに二千五百万円を出されたと見てよろしいですか、上限額と比例する意味で。