いろんな要素を入れてこられると、どういう要素なのかさっぱり質問のしようがないんですけれども、もし質金日額の上限の引き上げに応じて引き上げた、その要素が非常に強いとしますと、これは五十七年の改正のときには据え置かれているわけですね。したがって、五十五年の上限である四千八百円と比較する、四千八百円と比較しますと、今度の改正案の九千四百円というのは大体倍ですわね。そうすると、五十五年の二千万円の倍で少なくとも四千万円にはならなければならないじゃないかと思われるんですけれども、その二千五百万円で抑えられた理由がどうも納得できないわけなんです。
