大体大ざっぱに計算しましても、六十年を一〇〇として六十二年は二倍になっていると見ていいわけですね。
大体大ざっぱに計算しましても、六十年を一〇〇として六十二年は二倍になっていると見ていいわけですね。
こういったふうな違反を防止するための出入国管理業務関係の予算、もしそれだけを切り離すことができなければ入国管理業務全体についての費用でもいいんですけれども、難民センターなんかの費用も入っております。分離できないとすればその中に含められてもしようがないんですけれども、そうした出入国管理の予算が六十年度と比較してどのくらいふえているかということと、それからまた、入国審査官及び入国警備官の定員がどの程度増員されているか、そのことをお知らせ願いたいと思います。
それじゃ、私の方でいただいた数字を読みますと、出入国管理及び難民認定等に必要な経費は、六十二年度に比べて六十三年度予算では一一四・四%で若干伸びて、これはその中に難民センターの費用とかそういったのも入っております。出入国管理だけのちょっと予算というのは切り離せられないらしくて計算ができないらしいんですけれども、予算として多少ふえていることは事実です。また、審査官が若干ふえていることも事実でございますけれども、その伸び率は余りに少ないのではないか、先ほどの出入国する人数の数及び違反件数の増加、それに比べますとちょっと伸び率が非常に少ないように思うんですけれども、これで大体やっていける自信はあるのでございますか。
入国審査官の数は、今言われた十人増ですかね、六十三年度。しかし、警備官の数は前年に比べまして減っていますね、二人ほど。
不法残留とか資格外活動なんかを摘発するのは警備官の仕事なんでしょう。これはかなり先ほどの数字でふえているのに、むしろ減員になっているというのはどういう理由ですか。
人員をふやす、大いに努力していただきたいと思いますけれども、同時に入国関係の審査官あるいは警備官の質をよくしていくことが大事だろうと思うんです。 我々外国なんかに行きましても、今国会議員なものですから割に優先的に通してくれるんですけれども、一個人として行ったような場合でも、その審査官の態度によってその国に対する印象が非常によくなったり悪くなったりする。厳正に質問されるのは結構なんですけれども、しかし、その後で何でもないということがわかったら、楽しい滞在をしなさいよというふうなことをちょっと言ってくれる、そういうふうなことが非常にその国に対する印象をよくするんですけれども、その質の向上についてどういうふうな研修をしておられますか。
大臣にお伺いいたしますけれども、量的な増大の問題ですね。今お話をお聞きしましたように、果たしてこれだけの増員でやっていけるのかどうか、非常に今後件数がふえていくのは、もうこれは必然的でありますけれども、この人員の増員について、あるいは予算の増加について格段の努力をお願いいたしたいと同時に、今入管局長言われましたように、やっぱり外交官として接するんだと、その気持ちが非常に大事じゃないかと思うんで、法の執行はあくまで厳正にやらなくちゃいけませんけれども、やはり同時に、常識のある人間をそれに振り向けていくということが非常に大事ではないかと思いますので、その点について大臣の御所見をお伺いしまして次の問題に移ります。
その点格段の御努力をお願いしたいと思います。 戦後の社会情勢の変化であるとか、特に国際化の進展であるとかというので、減らしていいところはもっとたくさんあるような気がするんです。一律に減らすというふうな考え方でなしに、減らすところは大いに減らす。そして、先ほどの登記所の問題もあるんですけれども、ふやさなくちゃならないところは大胆にふやす、そういう方針を竹下内閣としてぜひやっていただきたいと思います。 それから次に、入国管理法の改正の問題について、去る三月二十四日法務大臣記者会見でお話しになったことがございます。不法就労者の増加に対応するために入管法の改正が必要であろうということを述べられましたけれども、新聞でアウトラインは承知
私もこれを見て外国人がすぐ理解できるようにしなければならない、そのことが改正する上において非常に重要だと思います。 それで、最近労働省でも今までの方針を再検討して、不熟練労働者は入れない、これは除外するとしても、技術者と申しますか、あるいは半熟練労働者といいますか、そういった技術者の入国も認める方向で検討しているようであります。その場合に、今第四条の一項の十六、それからそれに続いたところ、それを改正するというふうに言われましたけれども、やはり今までと同じように仕事の種類、例えば芸術活動をするとか教育活動をするとか、こういった仕事の種類を列挙して追加していく、そういう形でやられるのか、あるいは労働省あたりで考えているのは例えば労働
まだ労働省の最後の方針は決まってないようなんで、今からどうこうということは早いと思いますけれども、要はよく労働省の方と打ち合わせをして、これを法文化する場合でも一見してすぐわかりやすいようにしていただきたい、それが私の希望でございます。 それでわかりにくい例としまして、先ほどちょっと言われましたけれども、ポツダム条令関係のやつが残っているんじゃないか、そういうのを整理しようというふうに言われましたけれども、恐らくそれは第四条の第一項の十四で「本邦で永住しようとする者」、この問題ではないかと思うんです。これは一体どういう人たちを想定してこの条項は設けられたのか。 それからまた、今までこの十四号によって在留資格を申請された人があ
二十二条の、在留資格を変更しよう、これはよくわかるわけなんです。しかし、第四条の入国のときに「本邦で永住しようとする者」というのは、一体何を考えてこういう規定ができているのか。今希有と言われたけれども、ゼロと考えていいわけですか、一件でもありましたか。
私は、これは恐らく占領軍の命令でこういう条項が残ったんだと思うんですけれども、私は今度の改正のときに、こういうのははっきり削除してもらいたい。積極的に認めていくというのでしたならば残してその要件を詳しく書く必要がありますけれども、それを認めないというのでありますならばこれは削除してもらいたい。 と申しますのは、それ以降第四条の第五項ですか、「第十四号に該当する者が、本邦に上陸しようとするときは、法務省令で定める手続により、あらかじめ、永住許可を法務大臣に申請して、その許可を受けなければならない。」とあって、どういう者を認めるかで「永住が日本国の利益に合すると認めたとき」であるとか若干書いてある。それからその次の第五条には、例えば
私がちょっと例として挙げましたのは、配偶者が決まっている人ではなしに、それは未定なんです。しかし、日本人の男性と結婚したい、あるいは日本人の女性と結婚したい、そういうので入ってくる人が、まあ非常に私はまれではないかと思うんですけれども、そしてそれが偽装結婚でなければ私は必ずしも拒否する必要もないのじゃないかと思うんですけれども、ただこういうのを一度認めますと、それがだんだん拡大解釈されていきますので、もし認めるにしてもその場合には十分その限定条件を付することが必要ではないか、そのことを今後の検討課題としてお願いしておきたいと思います。 これで質問を終わります。
本日は広い意味の日本の安全保障に関する問題を取り上げます。 まず最初に外務大臣に質問いたしますけれども、INFの協定が昨年の暮れ米ソ両国の首脳によって署名された、調印されたということはまことに喜ばしいことでありますけれども、このようなINF協定の調印を成功にまでもたらした大きな要因というのは何であるか、そのことと、それから日本では、1NFの協定が調印されたからデタントの方向にだんだん向かっていくんだ、したがって防衛の問題なんかは余りする必要はないんじゃないか、そういう意見もあるんですけれども、外務大臣はINF調印以後の国際情勢をどのように認識しておられますか。その二つをお伺いします。
今後米ソ間の軍縮交渉を進めていく上において、やっぱり自由陣営諸国があくまで団結していることがその成功をもたらす要因であるということを私も感じております。 それに関連しまして、防衛庁長官にお伺いいたしますけれども、ゴルバチョフが書記長に就任以来、確かは外交のスタイルなんかも変わってまいりましたし、国内の改革なんかも進めているように思うんですけれども、ゴルバチョフの就任以降アジアにおいて、極東及び東南アジアですけれども、ソ連の軍事力の動向はどういうふうになっておりますでしょうか。
先般来、衆議院、参議院の予算委員会で、日米防衛協力のための指針との関連で米軍の来援の問題が論議されたことは、国民の蒙を開く意味において私は非常に有意義であったと思いますけれども、どうもその答弁の方が必ずしも明白でないので、もう一度ここで取り上げたいと思います。 瓦長官の一月の訪米で決まった有事の際の米軍来援についての共同研究が、第一段階としてどの程度の来援が期待できるか、そういうふうな研究からスタートするのは私は当然だろうと思う。しかし、ある程度の来援が期待されるということになりますと、その研究に従って作戦計画が立てられるわけですから、したがって平時の受け入れ国の支援の協定なりあるいは戦時における受け入れ国の支援協定、あるいはそ
第一段階としてそういう研究をされるのは私は当然だと思うけれども、そこで終わつてしまって第二段階以降はやらないつもりでございますか。
論理的に言えば、私は当然にさっき言ったような問題の研究にまで及ばなければならない問題じゃないかと思う。というのは、大学の研究室の中で研究しているのでありますならば、単に客観的にどういうふうになっているということだけで結構なんですけれども、政府のやる研究でしょう。政府はやっぱり何かやるために研究するわけでしょう。 それで、その問題をもう少し追及したいと思ったんですけれども、官房長官は新聞記者会見で中座されるそうですから、官房長官の方にお伺いします。本来は総理にお伺いすべきことかと思うんですけれども、官房長官の方にお伺いしたいと思います。 この研究は、確かに日米双方を法制的、予算上あるいは行政上義務づけるものではないということは
どうもはっきりのみ込めないんですけれども、それでは今の研究を進めていって、どうも有事受け入れ国支援協定が必要であるという段階はなりましたら、それじゃもうそこでそれ以上の研究はやめて、ここでストップしましょうということをアメリカ側に言うつもりなんですか。
そういうふうにお答えになるだろうと思ったのですけれども、ホスト・ネーション・サポートの協定は、本当に日米安全保障条約を効果的に運用するつもりであればそういうのはなくてはならないわけなんですよ。それをはっきり政府が腹を決めて、そして防衛庁に、したがってこういう方針で研究しなさい、そういうことを言わないものですから、何か国民の間に政府の防衛姿勢に対する不信の念を招いている。私はこれは非常によくないことだと思う。何か問題が起こったら、それはもうお役人の方の責任で任しておくんだ、政治家は知らないんだと。そういうのでは私は本当のシビリアンコントロールというのはできない。シビリアンコントロールというのは、政治家がこれだけの資材、これだけの人員で