ありがとうございました。 それでは、道交法の改正の問題にかかわってお尋ねをしてまいりたいと存じます。 まず、初心運転者期間制度というものを新設なさったわけでございます。今まで初心者マーク等の扱いをめぐって初心者という概念はそれなりにあったんだろうと思いますけれども、まず、この初心者期間というのはどういう御認識で把握をされておるのか、そしてまた、なぜ一年なのかということを、非常に単純な話のようでございますけれども、お聞かせいただきたい。
ありがとうございました。 それでは、道交法の改正の問題にかかわってお尋ねをしてまいりたいと存じます。 まず、初心運転者期間制度というものを新設なさったわけでございます。今まで初心者マーク等の扱いをめぐって初心者という概念はそれなりにあったんだろうと思いますけれども、まず、この初心者期間というのはどういう御認識で把握をされておるのか、そしてまた、なぜ一年なのかということを、非常に単純な話のようでございますけれども、お聞かせいただきたい。
一年未満の初心運転者の事故率が非常に高い、これはわかりました。私どもいただいております資料では、運転経験一年以上というふ うに上の方をまとめてしまっているものですから、二年目との差がどの程度かというのはわからないのですが、その辺はどうなんでしょうか。
わかりました。それなりの御判断で一年ということかなというところですね。 初心運転者講習、これは中身はどういうものなんでしょうか。これも資料は一応いただいておりますけれども、特に習熟指導という言葉でいいのかどうかあれですけれども、お聞かせをいただきたいと思いますし、適性検査の指導については従来も行われておるようですが、これはそのまま引き継がれることになるのかどうか。
この適性検査の方は警察庁でいろいろ開発なさったノーハウがあるようですけれども、従来からお使いになっていらっしゃるのでしょうか、科警研編八六・三というタイプのものでおやりになるということですか。
私も中身がちょっとわからないものですから後ほどまたいろいろ勉強させていただきたいと思っておりますけれども、初心運転者の方の適性検査は八六・三でやるということですね。
そこで、再試験の性格というのは一体どういうものなのかということで、必要な能力を現に有しているかどうかを確認するための試験という書き方に法律上はなっているのですが、先ほどのお話では技術、知識の未定着期間だという御発言もあり、また一方では、私どもの意識としては、先ほど来の議論ではございませんが、技術、知識プラスアルファが問題だということに即していえば、不適性であるかどうかということのチェックがさらにつけ加えられるものだと認識すべきなのかどうか。そこらあたりの再試験の位置づけというのは実際よくわからないのです。仮に再試験を受けて失格になったというケースが出てくると、そもそもの当初の合格というものの権威が問われることになりますね。ですから、
せっかく長官もお見えでございますから、私、ここのところは余り決まりをつけないで——僕はやはり弱いと思うのです。その再試験だって最初の試験と同じ内容でやるわけでしょう。それからペーパードライバーの問題もございますし、やはり暫定免許ということでカバーした方がむしろすっきりするんじゃないかという感じが私はしているのです。今こうやって法律をお出しになっているから、あす見直すというお答えにはなれないでしょうけれども、ここはいろいろ議論が残るところじゃないかと思うのです。 御感想でも結構ですから、できたらペーパードライバーのチェックなども含めて、長官、御無理でしたら結構ですけれども、お答えいただけませんか。
ここは私は、初心者で基準点数に達する者が三万人程度だとか、ペーパードライバーは一割弱程度だろうという御判断だけでそうするということには、これはきょう議論している時間がだんだんなくなっていますのでそこでやりとりはしませんけれども、今の事態は、基準点数に達しようと達しまいと、いろいろとそういう心配や不安のある人たちというのはもっとたくさんいるわけです。ですから、これは後ほど伺う問題ともかかわるのですけれども、いわゆる心理的、性格的適合性の問題とのかかわりで、そこのところのチェックやカウンセリングで対応する以外にはないわけですけれども、そういう問題との絡みで、いずれの機会かまた議論をしなければならない問題だろうというふうに考えていることだ
ちょっと、それは安全態度検査も、僕は中身がわからないものですから中身がわからぬで申し上げているわけですけれども、そういうものも包含しているというふうに理解しておいていいのでしょうか。
そこで、これは初心者運転講習の面でも言えるのですけれども、これは中身は五段階評価になっているわけですね。新しく取り入れられる講習もそういうものになるのかどうかということが一つありますけれども、この場合の不適合の結果が出たときどういう対処をなさるのか。一定のカウンセリングをやって終わりですよということになるのか、特に免許取り消し処分者などについてはそこでもう一つ次の段階での手当てがあるのかないのか、ここらあたりのところをお伺いしておきたいのと、もう時間がなくなりましたのでもう一つ一緒に、停止処分者への義務づけ、担保はここでは触れられていないように見える、あるのかもしれませんけれども。ちょっとそこのところを……。
規制だけを厳しくするのはいかがかというのが私は基本的にあるのですけれども、これは今まで任意でやられている適性検査ですね。これは数字がなければ感じでも結構なんですが、全体の運転免許者のうちどの程度の人たちをカバーしているのか。 それから私の拝見した資料では、この八六・三での結果の報告では男性の十代の要注意者六一・九%、総合判定が。つまり五段階評価の一、二というレベルでしょうか、これは大変なことなんだなという思いで見ているのですが、不適合になった場合の対応というのはやはりそれなりにこの施策のいわばフォローアップとして方針をおつくりになるべきじゃないかと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
あと指定講習機関のことについて、新しい指定講習機関の設置の基準と、指定する講習機関というのはどんな——ちょっと見えないものですから、指定教習所は全部そういうふうにするのか、あるいは各県幾つか割合でいくのか、数でいくのか、どういうあたりをイメージしてお考えになっていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
今ちょっと御答弁の中にありましたが、習熟指導員、適性指導員、これはまだテストの中身も目下検討中というようなお話なのですけれども、資格等もいろいろと段階があるようですけれども、肝心のテストの方が未確定ということだとこれは先に議論してみようもないのです。やはりかなりハイレベルなものということになると、指導員の講習その他についてはかなり時間も要するのだろうと思うのですけれども、その辺の受け入れの態勢はどうなのか、この際改めてお聞かせください。
ともかく法律をおつくりになるのですから、万全な態勢で臨んでください。時間がなくなりましたからそれ以上ようございますが、なおこの際、通告をしておきました既存の講習所の対応の改善強化など、大型免許の問題やら高齢者の問題やら、これは割愛をさせていただきます。 最後に、道交法の問題とは離れますが、かねてから取り上げてまいりました信号機の問題と特交金の安全教育の問題が、先般の交通安全対策特別委員会でも取り上げられております。私も昨年の春に一度この問題を取り上げておりまして、せっかく大臣もお見えになりましたし、一遍ちょっと決まりをつけておきたいというふうに思います。 信号機の新設については、私当時申し上げまして、六十一年の制度改正で地方
時間が来ましたけれども最後に、せっかくきょうは大臣一人だし、一遍も大臣答弁がないのだ。その二つの問題は大臣の判断すべき問題で、さっきの状況認識についてああいうお答えをいただいてもしようがないので、第二次交通戦争という事態を踏まえて、信号機の問題も今議論している時間がございませんが、そういう中では重要な問題という位置づけがございますし、とりわけ安全教育というものへの認識を深めるという意味では——大体特交というのは鉛筆の先の話なんですから、いろいろ建前はありますけれども、それは一番御存じなんですから、やはり一年、二年鉛筆の先をなめてもらって、交通安全は災害や不測の事態に該当するという大臣の御判断で御指導をいただきたい。最後にいかがですか
ありがとうございました。
先ほど丹羽審議官からJR東中野駅事故についての御報告がございました。大変大勢の犠牲者を出しておるわけでございまして、私も、お亡くなりになりました方の御遺族に対しましては心から哀悼の意を表し、負傷者の皆さんには一日も早くお元気になられますようにお見舞いを申し上げたいと存じます。 交通事故という言葉は、しばしば予期せざる事態に遭遇したときの代名詞のように使われるのでありますけれども、この委員会でも今までに随分数多くの大小さまざまな事故が取り上げられてきておりますが、一つとして単純に偶発的な事情によって説明できるものはないわけでありまして、多かれ少なかれ、事故は、それが海であれ陸であれ鉄道であれ、起こるべくして起こる背景や原因が最終的
警察の方に伺いたいのですが、事故発生後まだわずかなんですが、新聞報道等によりますと、かなり具体的かつ断定的な報道があるわけですね。例えば、「追突した電車のATSによる非常ブレーキはかかってはいなかった」あるいは「追突直前にかけたとみられる手動ブレーキの跡はあった」「ブレーキは十分にきかず、ホームにさしかかる際の通常速度に近い状態で追突した」、これは第一報ですけれども、あるいは昨日の夕刊あたりはラジオがつけっ放しだったとか、この辺、警察当局の調べとして幾つかの事実が報じられているのですけれども、警察としては調査はどういう段階で、こうした事実は警察として改めて確認をしながら発表されているのでしょうか。
私が今質問申し上げている意味は、運転士の方はお亡くなりになっているわけですけれども、私どもは、報道機関なども指摘をしておりますが、この事故の原因を単なる個人の操作ミスというようなものに矮小化してしまったのではいかぬということが大前提としてあるものですから、もちろん運転士さんには運転士さんの操作ミスの可能性もなかったとは言い切れないでしょう。しかし、ここ一両日の報道を見ておりますと、どうもJRサイドの車両や信号機やATS、そういういろいろな安全施設については何の落ち度もなかったというようなことが先へ来まして、そして運転士の操作ミスだけが、新聞報道の面ではそこに焦点が当てられて先行する、事の本質、事故の背景がはっきりしないまま問題が展開
そうすると、今回の場合は、切ってはないけれども確認扱いがあったというふうに理 解をしておいてよろしゅうございますね。