簡単で結構なんですけれども、この際ですから、今後の対応の基本的なスタート点になるものですから、国家公安委員長、総務庁長官からも今の運輸大臣発言についてそれぞれ御発言をいただきたいと思うのです。
簡単で結構なんですけれども、この際ですから、今後の対応の基本的なスタート点になるものですから、国家公安委員長、総務庁長官からも今の運輸大臣発言についてそれぞれ御発言をいただきたいと思うのです。
公安委員長、やはりちょっと気になりますね。おっしゃるとおり原因究明が最終的に答えが出てないというのは、私も今のこの時点では認めます。しかし、今まで言われておりましたようなペダルの踏み間違いといったようなそういう操作ミスだけでは説明のできないケースが出ているということは、この際はっきりお認めをいただけないでしょうか。
疑う余地があるということは、つまりは必ずしも操作ミスによらない場合も事故が起こり得る可能性があるという橋本大臣の御発言を御確認いただいてもいいんじゃないですか。いかがですか。
そこで、今既にいろいろな事件が、きょうもまた朝日新聞などでクーラーのコンピューターの関係で異常発進をしたケースなんかも大きく報道されているのですが、従来いろいろ起きている中で、私は三つの事件を申し上げてそれぞれ御見解をただしたいわけです。 一つは、今かなり有名になっております種市さんという御婦人が起こした事件です。六十一年八月二日、環七で五百メートル暴走して六台の車に接触して死亡三名、重軽傷六名という事件で、これは六十一年十一月十二日禁錮二年の判決で目下服役中。このケースはブレーキとアクセルの踏み間違いということで刑が確定したわけですが、これに不満だと称して御本人は控訴しようとしたわけですけれども、なぜか控訴を取り下げたというケ
全体の被疑者に対する対応の問題はどうですか。
非常に難しい問題ですからそうお答えになるのはやむを得ないかもしれません。しかし、こういう事態になっております以上は、少なくとも問題になっております急発進、急加速についての交通事故の扱いについては一定の方針をお持ちになるべきじゃないか。今直ちにその中身についてどうだということを求めるつもりもございませんけれども、そのことについてお答えいただきたいと思います。 それからもう一つ、この鑑定を新潟陸運支局でやると言うのですが、そんな能力がありますか。今運輸省が交通安全公害研究所でおやりになろうとなさっていらっしゃるけれども、私もまだそういう現場、研究機関の実態を見ておりませんから何とも申し上げかねる部分もあるのですが、単なる実地検分みた
時間がなくなってしまったので、その鑑定能力の問題については、運輸省がこれから始める予算が千七百万という数字のようですけれども、これは暫定の数字のようなのですが、警察も含めて、この時期これだけの車社会ですから、各県にそういう能力を持てと言ってもそれはできないでしょうけれども、せめてそれぞれが、この車の問題については民間の機関に出さなくても自分たちで十分調べられる、そのくらいの権威を持った、鑑定能力を持った機関をきちっとしていただくようにお願いをしておきたいと思うのです。 時間がございませんので先に進みますが、リコールの問題なんですけれども、日本のリコール制度というのは、構造上の欠陥が明らかにならないと申請できないというシステムにな
何だかさっぱりわからぬ。AT車で今問題になっております、例えばAT車独自のそれぞれの機能については保安基準のどこに書いてありますか。
ないということでしょう。はっきりしてください。ないと言ってくださいよ、ないんだから。
それで、保安基準がなければリコールもできないということになるのですね。
私は苦しい話だと思うのですがね。電波障害についてはどうですか。
これは、もう一つ改善体制というのもあって、リコール制度と相まって十分対応できるというように運輸省の方はおっしゃっているわけですけれども、現実問題、そこにちょっと不備があるのじゃないだろうか。先ほどトラック事故の問題の追及が永井議員からもありましたけれども、今、交通事故を何とか八千人にとおっしゃっているわけですね。車自体にかかわる死亡事故、特に大きな死亡事故というのはそういう問題の指摘もあるわけですから、これはやはり保安基準の見直しというものをこの時期おやりにならなければならないのじゃないだろうか。例えばトラックなんかについて言えば、私どもかねがね自重計を取りつける、そのことを保安基準の中に盛り込みなさいと言うのですね。しかしメーカ−
時間が来ましたので、そのリコール制度の問題についての議論はまた別の機会に譲りたいと思います。ただ私は、AT車の問題について保安基準に具体的な条項がないとか、あるいは電波障害の問題について一定の保安基準がないとかというのは早急にお改めになって、その他の問題と切り離してもおやりになるべき課題じゃないかと思うのですが、重ねてで恐縮でございますけれども、いかがでございますか。
それではそちらからお願いします。
少々不満ですけれども、時間が来ましたので終わります。
私は、大規模店舗の進出の問題について、全国的にもあまた問題が多いケースなんだろうとは思いますが、具体的な問題についてお尋ねしたいと思うのです。 時間が大変短くて、今の御答弁が少々長かったものですから大分食い込んでおりますが、委員長、その辺はごしんしゃくをぜひいただきたいと思うのです。 最後に大臣から御見解を賜りたいので、このケースについてごく客観的に要点だけ申し上げます。 これは広島県東広島市という、西条、志和、八本松、高屋という旧四カ町村が一緒になってでき上がっております八万ちょっとの都市でありますけれども、そこで昨年、イズミという大型店舗を中核といたしますイーストタウンという店の出店問題がございまして、大店法に基づく
そこで私は、これは通産省の行政に対する信頼の問題でもあるというふうに考えてあえて取り上げることにもしたわけでありますけれども、やはり素直に見て、私、直接地元に何の利害関係もあるわけじゃありませんし、どちらの立場に立って物を言っているわけじゃありませんが、手続の経過をざっと見ても、やはりいささか行き過ぎがあるんじゃないかという感じがいたします。申請の一万六千平米が一万二千平米、これは既存の店舗の二つ分を合わせたくらいで通産の指導の面積よりも非常に大きいとか、結審まで異常なスピードだったとかというようなことについてあれこれ言おうとは思いませんけれども、まずもって三カ月後に商況調査をするというのを早めさせて打ち切りをしているというのにも、
やはり本省というのは非常に物わかりがいいのだということがわかりましたが、そのとおりひとつ強く御指導いただきたいと思うのですが、出先の方では大店法は通産の指導で運用されるもので、白紙でも通産が認めれば有効は有効なんだということを口走ったなんという話が返ってくるものですから、私も賢明なる通産省がそんな乱暴なことをやっているとは思わなかったのですが、一応伺いました。 そこで、もう時間がないのですが、行政監察局から来ていただいていますが、行監の方は申し立てに対してどんな対応なのか、時間がございませんので、最後に大臣に一問伺わなければならないので、簡単にお聞かせください。
ちょっと地元の行監の今の対応は不服ですけれども、議論している暇はありませんからこれは一応おいでおいで、今後への十分な対応をよろしくお願いしたいと思います。 そこで、最後に通産大臣、これは長くやっていると一時間やってもというような問題なんですが、二十分なものですからごくごくはしょって申しわけないのですが、やはり初めのボタンをかけ違ったのですね。申し上げるまでもなく今、末木さんもおっしゃっているように、本来これは一事不再議で決まりをつけるような筋合いのものでなく、もともとが調整機能を進める中で問題の円満な解決を図っていく、それでもだめなら最後は大店番、こういう手続なわけですから、やはり十分地元の意見を聞きながら問題の間違いのない判断
どうもありがとうございました。