それから、この取扱対象の有害液体物質なんですけれども、これはA、B、C、Dという四ランクに分類をされて、それぞれ区分けがされておるようであります。A、B、C、Dがどういう基準で区分けをされているのか。その前提として、我が国における取り扱いの国内、国外それぞれの量がどの程度あるのかということを少し御説明をいただきたい。
それから、この取扱対象の有害液体物質なんですけれども、これはA、B、C、Dという四ランクに分類をされて、それぞれ区分けがされておるようであります。A、B、C、Dがどういう基準で区分けをされているのか。その前提として、我が国における取り扱いの国内、国外それぞれの量がどの程度あるのかということを少し御説明をいただきたい。
今のその分類別に従って、先ほどの扱い量はそれぞれどの程度のシェアといいますか比率を持っているのか、それもお聞かせいただきたい。
それから、先ほどちょっと御説明がありましたが、昨年の十二月の改正で、この有害物質の対象が拡大をされたというお話がございました。この拡大された部分は、全体でどの程度の種類があるのかもちょっとお聞かせをいただきたいのですが、どの程度の拡大があったのかですね。その拡大が我が国にどのような影響を持つのか、その辺のところも、もしおわかりになればお聞かせをいただきたい。
そうしますと、三百近い拡大があったということですね。 それからもう一つ。これはまあ取り扱いの物質の対象量という意味じゃないのですけれども、たまたま先般私、国鉄の貨物の関係の調査で小名浜へ参りまして、そこでふと気がついたのですけれども、事態がこういうまだはっきりしないことでありますから、そうきちっとしたお答えがいただけるとも思わないのですけれども、国鉄の貨物の合理化によって内航海運にかなり影響が出てくるんじゃないだろうかという感じもするのです。その辺のところは、今の段階でどうということはなかなか言えないかもしれませんが、御判断があればお聞かせをいただきたいと思います。
かなり先へ進んで御説明があったんですが、ちょっとその前に規制の内容についてお聞きしたいんです。排出規制、排出防止設備の設置、構造の技術基準、防止管理者の選任、未査定液体物質の届け出、設備の検査と、これは調査室がおつくりになった説明の中に書かれている事柄なんですが、これだけではイメージがはっきりつかめないのです。イメージといいますか、私ども知識がないものですから、現実に見てないものですからわからない部分があるのです。今の御説明の中で問題は、特に内航船舶への主として経済的な負担というものを考慮した猶予措置というのがあって、その面では心配ない、その面で心配ないといいますか、逆な意味で、法律の本来の趣旨からすれば、それは心配ないというよりは
そうしますと、問題はその排出防止設備の設置の関係ですが、これについてはどうなんでしょうか。外航船舶については、それが既に担保されているといいますか設置されている、内航は千六百総トン以下と、大体そこでカバーされるんだそうでございますけれども、それぞれの対象船舶について排出防止設備、この排出防止設備というのもいろいろあるようですけれども、こういうものは現存する船についてどの程度の状況にあるのか、その説明をいただけませんか。
そうしますと、それぞれ外航、内航について実態はとり程度なのかというのはおわかりになりませんか。
そうであれば、この法律が発効しても、船舶サイドからのこの有害物質についての設備については、当面とりたてて新しい手だては必要ないというふうに理解しておいてよろしいですね。 そこで、そうしますと、私も参議院段階での議論を少し読んでいるのですけれども、船舶整備公団の融資でどうするとかこうするとかというような話はもともとどういうことを前提にして議論なすっていたのでしょうか。 ちょっともう一遍言い方を変えますが、構造の技術基準というのは、特に八三年以前の船舶については、そういう規制が、インフォメーションがないわけですから、それ以前の船については猶予されるのは理屈はわかります。そういう船があるわけですから、これは猶予されるのはわかる。し
大半のものは満足している状況という御説明ですから、それはそれとして伺っておきましょう。 そこで、有害の液体物質が海を汚染するというのはどういう状況かということなんですけれども、これはタンカーなんかと違ってうっかり漏れるという、まあうっかり漏れるという言い方はおかしいかな、要するに、本来途中で捨てるとか投棄するとかという性格のものじゃないわけですから、結局船の積みおろしをやる隊とか、あるいは積み荷が変わるために船腹の洗浄をして、その洗浄した汚水をどうするとかという時点の問題、そういう状況の中での問題なんでしょう。どうなんでしょうか。私もよくわからないものですからね。これは排出を規制するというのは当たり前といいましょうか、それはそれ
わかりました。 それで、これはこの前、港湾五カ年の法律の議論をいたしましたときにも同僚の左近議員からも若干触れられたことなんですが、今お話のありました洗浄をするというケースがかなり厳しくこれから取り締まられていかなければならないということになるのだろうと思います。その点での受け皿といいましょうか、受け入れの施設ですね。心配ないという当時の港湾局長の御答弁もあったのですが、この機会に改めてその辺の状況について御説明をいただいておきたいと思うのです。 一般的に心配ないと言われてみても、この数字を承ってみて二千百七十万トン、国内では有害液体物質がかなり動いているということになりますと、これは細かな港への出入りがかなりあるんじゃない
わかりました。 時間もなくなりましたので、最後に海上保安庁の方へお伺いしたいと思うのですけれども、幾つかまとめてお尋ねをしておきたいと思います。 保安白書で、海洋汚染の発生の確認あるいは法律違反の案件に対する、何といいましょうか、捜査取り締まりの実態のような数字が出ているのですけれども、一つは監視取り締まりの体制。これは交通違反でいいますと、スピード違反でありますとかあるいは駐車違反なんというのは、これは統計上の数字と実態とはまるっきり違う。取り締まれば幾らでも件数が上がっていくという関係にあるのですけれども、保安庁の海の捜査の関係では、その辺の体制と実態との関係というのはどんなふうに我々が理解をしておけばよいのか。これはお
時間がなくなってしまいましたので、最後に取りまとめてお尋ねをしておきたいと思いますが、あれこれ今数字を伺おうと思いましたのは、これだけ規制がかかってくれば、いろいろな意味で、故意、取扱不注意という部分は、いろいろな指導取り締まりの体制を強化していただくことによってかなり対応が進むだろうと思います。 問題は事故だと思うのですね。大きな汚染の状況というのは、結局は重大事故というものによって起こるというふうに考えなければならない。だとすれば、そちらの方のことをより一層強化をしていただかなければならぬだろうということなんでありまして、私は結論的にそれだけだというふうには申し上げませんけれども、一つは、やはりふくそう海域における船舶の総量
終わります。
世を挙げて円高不況で大変な事態になっておるわけでありますけれども、今回の船舶解撤促進法案もさまざまな海運業界をめぐる深刻な状況の中で、おくればせながらという感じですが、新たな一つの手当てが提起をされておるわけです。 冒頭、大臣にお伺いしたいのでありますけれども、円は昨日も新高値を更新しておるわけでありますが、外航海運、造船業に及ぼしている今回の円高の影響というのはどれほどのものか。三月二十四日の海事新聞に、運輸省の調べで、この円高の影響の数字が、六十年度の円高の差損が約百八十億、六十一年度は四百八十一億から五百五十六億ぐらいになるだろう、造船は六十一年度二百三十二億を予想しているといったような報道があるわけでありますけれども、そ
仲田さん、いかがでしょうか。もう少し具体的に、三月の時点からまだ円は動いているわけですし、細かな計算ができていないならできていないでも仕方がありませんけれども、現実に企業の損益状況にどういう影響を及ぼすのか、あるいはとりわけ倒産や雇用の問題について、この事態の中でどういう状況を見通しておられるのか、予想されておるのか。その辺について事務レベルでもう少し具体的な御検討がないのでしょうか。
その後、新しい数字がないようですから、そういう御答弁かもしれませんが、いずれにしても、この法案の審議資料の中にある外航船舶保有企業の企業種別損益なんかを見ましても、新しい数字はありませんけれども、五十八年で六百九十三億という全体的な経常損益の赤字が出ているわけですから、ここで五百億、六百億という数字は相当な数字じゃないか、こう思うものですから、この海運業界、既に幾つかの企業で倒産やあるいは雇用問題が発生をしておるわけですけれども、企業の分析がもう少し具体的にあっていいのじゃないか、そんな感じがいたしますが、いかがですか。
今日ここまで事態が進んでおるわけでありますから、しかも今あなたがおっしゃいましたように、かなり深刻な事態が前提としてあるということであればなおさらのことですけれども、少しミクロのところに目を移していただいて、十分な調査なり実態の把握をしていただく必要があるのじゃないかと思いますので、注文をつけておきます。 それから、三月三日に近海船などを対象にして、円高対策の業種転換の対象企業なんかを決めたりしておりますけれども、その後新しい不況に対する具体的な手だてというのは何かあるのでしょうか。
これも重ねてのことになりますが、先ほどの仲田さんの御答弁にもあるのですけれども、従来ある時期の投機的なあるいは言葉をかえて言えば思惑違いというのでしょうか、そういうものによる不況と海運が抱えている構造的なもの、さらには追い打ちをかけて円高によるものというふうに幾つかの要因が重なってきているわけです。 そこで、いろいろ区分けして議論してみてもしょうがないのですが、いずれにしても、——これはあなたが二月二十四日の段階で、「海運界として大変な時期となっている。ただ積極経営が裏目に出たなと経営者の判断によるところが大きく、すべての海運企業に当てはまる理由ではなく、これにより一般的な新しい不況対策を考えることとは別問題だ。」こうおっしゃっ
私がなぜくどくどこの種の議論を繰り返しているかといいますと、海運業界を取り巻く状況なり、こういう事態をもたらした要因なりに対する皆さん方の御判断というものが、今後の政策的な展開に結びついていかざるを得ない。そういうものがなければ、それだけの思いつきの対応になってしまうのではないかということがあるものですから申し上げているわけでありまして、その辺のところは十分御理解をいただきたいと思うのです。 きょう実は亀井政務次官にわざわざおいでをいただいたのは、これもまた新聞からのコピーで大変恐縮なんですけれども、まさに我が意を得たりという御発言が、あなたの御就任の直後でもないですが、この春の御発言の中にあったものですから、改めて御発言のほど
「行政がそれを無条件に認めては行政の意味がない。徹底した行政指導をやるつもりだ。」という部分はいかがですか。そのとおりだとおっしゃっていただけばそれでいいです。