軽自動車は有効な自動車検査証の交付を受けたものでなければ運行の用に供してはならない。有効なというと、これは国が渡す検査証でありまするから、これは権威あるもので、有効なものであるべきはずでありまするのを、ことさら有効なというふうなことばを使っておるのはどうか、これも簡単なことでありまするので、時間がありませんから、一括してお尋ねしますが、それが一点。 それからこの法律施行日が四十八年の十月一日からというようなことになっておりまするが、準備に時間がかかるとはいいながら、あまりにもテンポがおそいという感じがいたしまするが、そうは思いませんかどうか。それが第二点。 第三点は、発起人が学識経験を有する者七人以上とありまするが、予想せら
