私は、中国政府に、先ほど申し上げましたような抗議をいたしまして、それから、この劉部長助理という人は領事担当でございますが、アジア、日本を担当しております外交部の副部長でございますが、そういう人にも話をしておりまして、それは五人の第三国への出国という過程を通じても、常にそういうことを言っております。
私は、中国政府に、先ほど申し上げましたような抗議をいたしまして、それから、この劉部長助理という人は領事担当でございますが、アジア、日本を担当しております外交部の副部長でございますが、そういう人にも話をしておりまして、それは五人の第三国への出国という過程を通じても、常にそういうことを言っております。
私が中国側とこの話をしているときには、この問題の両方の主張が衝突しているわけでございますが、日本側が同意を与えていない、こういう状況のもとで、中国側は調査の結果、同意を得たと言っておりますけれども、そういう対応、それがそのまま認められるとすれば、まさに今後の再発防止上ゆゆしきことでございますので、これは日本側の主張が正しいということを常に言っておりますし、最初の抗議のときから、向こうの非を認めるようにということは言い続けております。 先般、外相会談でこの問題が取り上げられましたので、外相レベルにこの話が上がりまして、私どもは、さらなる御指示に従って中国側と話をしていきたいと思っております。
再発する可能性、これは常に可能性としてはあると考えております。
これは一九九七年十月末のことでございまして、私は非常によく記憶をしております。 これは、アジア局長の毎週行う定例記者懇談の席上で、記者の方から、今先生がおっしゃったような、拉致問題というのは北からの亡命者の証言以外には証拠がないんじゃないですかという御質問がありました。私はそれに対して、証言以外に証拠がない、そういうことではありません、我々はその人の証拠をすべてうのみにしているわけではありませんが、日本の警察は七件十名についてきちんとした証拠を持って、それに基づいて我々は言っているんだということをお答えしたわけでございます。 これは実は、アジア局長の懇談というのは、霞倶楽部所属の各社、全社の記者さんが大体二十名以上出席してお
石破先生のお尋ねの中にありましたようなさまざまな情報を私どもも聞いておりますけれども、今先生がおっしゃいましたような米国と中国の関係をこういう事件からどういうふうに解釈するか、まずその事実関係も私ども確認はしていないわけでございますので、例えば、先生がおっしゃいました米議会からNGOへということも、もちろん議会としてということではないだろうと思いますし、これが米中関係全体にどういうインプリケーションを持つ、例えば米側にどういう意図があったかということは、申しわけございませんが、私、ちょっと今の段階ではにわかに判断ができません。
石破先生がおっしゃいました、中国に難民がいないという中国政府の、どういう認識か、これを私が御説明する立場にございませんが、難民条約の難民というのは、御案内のように、政治、宗教、人種等を理由に迫害を受けるというようなことでございますので、そういう定義に当てはまる難民ではないという認識を言ったんだろうと思います。 また、こういう事態に直面をして、中国の国内に難民キャンプを設置するというようなことが、国際機関でありますUNHCR等も巻き込んでそういうことができないかどうか。これは、中国という国を考えればなかなか容易なことではないと思います。すなわち、中国政府がそういうことを受け入れるかどうかということ。考え方によっては、そういう安全弁
五月八日の大使館の全体会議で、私がそういう表現を使ったということはございません。私がそのときに会議の席上話したことは、既に繰り返し申し上げておりますので、ここで再度申し上げることはいたしませんが、今の御質問のような、そういう表現で私が発言をしたことは一切ございません。
私も、館内の会議の内容が外に出たということについて、先生御指摘のような責任を感じております。 他方、事実関係を申し上げれば、私がこの会議での発言をしたのが五月八日でございまして、それからほぼ一週間後にこういう報道が出たわけでございますので、その間に、どういう形で外に出て記事になったか。あの記事を拝見しますと、複数の館員が明らかにしたということでございますから、そういう事実があったのか、直接だれかが言ったのか、私はつまびらかにしておりませんが、私、大使として着任以来、五月現在で一年二カ月たっておりましたけれども、その間にはそういうようなことは一切なかったわけでございまして、私の発言があった数時間後に瀋陽総領事館事件というものが起き
中国に対するODA供与につきましては、国内にさまざまな御意見があるわけでございますが、その中の一つとして、中国は非常に経済が順調である、既に相当のレベルに発展している、したがって、そういう国にいつまで日本がODAを供与するのかという一つ大きな論点があると思います。 私は、この館内の会議で意見を言いました。それは、むしろ今委員がおっしゃったのと逆に、中国の経済というものを、私の目から見ると、非常にただ数字だけで分析したような報告が出てきたものでございますから、まさに大使館という第一線にいる人間が、東京でもどこでも手に入るような数字だけで中国の経済の実態を分析、判断するべきではない、せっかく中国の現場にいるわけですから、もっといろい
対中国ODA供与が外交面で具体的にどういう成果を上げてきたかということでございますが、私、中国各地で日本の経済協力に対する謝辞が聞かれますというようなことを申し上げたことがございますが、それは、支援をもらった方が感謝するのは当たり前だ、外交面でどういう実際の効果があらわれたかということについてどう思うかということを再度御質問いただいたようなこともございます。 これは、なかなか目に見える形でどういうふうに御説明したらいいかわかりませんが、中国への経済協力というのは今から二十年前に始まったわけでございますが、中国が経済的にも政治的にも安定した存在になるということが日本にとって国益だ、こういう観点から当時の日本の指導者が判断されたと思
法的な整合性いかんという御質問だと理解をさせていただきますが、本法案は、我が国の戦後処理の法的枠組み、すなわち対外面ではサンフランシスコ平和条約及び日韓請求権・経済協力協定でございます。また、国内法の面では恩給法、援護法の基本的枠組み、こういうものを前提としつつ人道的観点に立って検討を進められてきた結果というふうに承知をしておりまして、そういう点から法的整合性という点では何ら問題はないというふうに考えております。 ちなみに、以前にも、昭和六十二年でございますが、台湾在住の旧軍人軍属の方々に対して、本法案と同様に人道的観点から弔慰金支給法が制定されて施行された前例もございます。 以上でございます。
国際法上の問題という点は今申し上げました、この件に関して関係のある国際法はサンフランシスコ平和条約及び日韓間の請求権及び経済協力協定でございますが、サンフランシスコ平和条約において、長い御説明は省略いたしますが、日本に賠償請求制度というような規定の中で、日本から分離した地域についてはそこの政府と特別取り決めを決めなさいという規定がございまして、これに従って、長いことかかったわけでございますが、日韓の基本条約、請求権・経済協力協定ができまして、その中で、先ほど来官房長官からも御答弁がございましたが、法的には完全かつ最終的に解決をしている、こういうことでございまして、日本政府の立場はそういう立場をとっているわけでございます。
日本近海の各種中国船の動向、武見先生御指摘のとおり、極めて重要な問題という認識を持ちまして、政府部内、関係省庁間で対応を検討してきているところでございます。 先ほど河野外務大臣もおっしゃいましたように、肝心なことは、中国船に国際法あるいは一般国際慣習を守らせるというルールを確立させるということでございまして、この点は外交当局間で引き続き話し合いをしていかれるものと考えておりますが、ここで一つ問題でございますのは、先生も御案内のとおり、日中間で排他的経済水域とか大陸棚の境界線が画定されてないという問題が一つあるわけでございまして、こういう面での交渉も鋭意進めていくことが重要であると考えております。 他方、こういう境界線が画定さ
先生が今おっしゃいました韓国国防省の報告に関する報道は私どもも承知しておりますが、この報告自体は不公表のものでございまして、韓国は、北朝鮮情勢につきましてはほかの国に比較すれば相当いろいろ情報も有し、深い判断をしていると思いますけれども、いずれにいたしましても、北朝鮮の極めて閉鎖的な特異な体制の中で、武器の輸出とか購入とかについて私どもはそれほど正確な情報を持っていないのが現状でございます。
日韓ではいろいろなレベルで安保対話というようなことも行っておりますし、当然、両国の関心は北朝鮮の軍事力というようなこともございますので、いろいろな機会にそういうことも話はしておりますが、具体的詳細な数字を私どもが持っているというわけではございません。
今申し上げましたように、韓国とのそういう情報交換等で、例えばこの国防省の報告のもとになったような情報を聞いたりはしておりますが、日本独自としてそういう今先生がおっしゃったような数字を、確かなものを持っているということではございません。
調査ということがどういうことか、内容は私必ずしも明確でございませんが、先ほど来申し上げておりますように、北朝鮮の軍事力の評価ということはいろいろな関係国ともやっておりますし、その限りでそういう情報というものは持っておりますが、日本が調査をして、どの国にどれだけ武器を出し、どこからどれだけ買っているかということについて、正確な数字は少なくとも外務省は有しておりませんということを申し上げているわけでございます。
先ほど来申し上げておりますように、北朝鮮の軍事情勢、その軍事力の評価というようなことについて関係国と意見交換をしておりますし、そういう限りでの情報収集は当然行っております。
当時の委員会での先生の御質問、外務省側の御答弁申し上げた内容は先生が今おっしゃったとおりでございますが、あの時点で集中実施、前倒しと申し上げましたのは、これは先生も御承知と思いますが、事業発足当初、今もそうでございますが、対象になる総数は約三百名という想定で事業を始めたわけでございます。 最初は十年という事業計画を、対象の方々がお年寄りということもあってこれは五年ぐらいの期間でやらなくちゃいかぬということで、そういう前倒しを当時想定し、そしてその集中実施というのは、もしこの三百人の方が事業開始と同時に申請をされ、支払いと申しますか、こういう支給を要請されてきた場合にはこれだけの金が要る、そういうことの手当てをしておかないとこの女
先ほど先生が御指摘になりました全体、外務省から出ている十億七千百七十二万円、そして使われたのが約三億三千九百万円、残りが五億六千七百万円という状況でございます。これは、当初平成八年度、補正も含めまして六億三千五百万円をいただきました。それは、今申し上げましたように三百名の方が集中的に申請してこられた場合の備えということで、事業を円滑に遂行するための当初の措置でございました。 それ以降の平成九年、十年、十一年は、先ほど先生も額をおっしゃいましたが、九年、一億九千万円とか、次の年は八千万円強とかというふうに実際の支出に見合わせて予算を要求させていただいておりまして、それはそういう支出に見合った額になっております。十一年は、オランダで