ただいま上程されました價格調整公團法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明いたします。 價格調整公團は、昭和二十二年六月設立以來本日まで経済安定本部総務長官の定める基本的な政策及び計画に基き、物價廳長官のなす指導及び監督に從いまして、價格等の適正な調整に関する業務を行い、見るべき成果をあげて参つたのでありますが、この間の経驗にかんがみまして、價格調整公團が業務を一層円滑確実に行うとともに、これを簡素強力に遂行できるようにするため、次の二点について現在の價格調整公團法の一部を改正する必要が痛感されるに至りました。 その第一は、價格調整公團は價格等の調整をするため、(一)資金の受入れまたは交付、(二)物資の買
