二分二乗にはこだわりませんけれども、いずれにいたしましても、給与所得者と事業所得者の間の所得分散の自由と不自由、これの不公平があることは、これは歴然たる事実でございますから、ましてや、みなし法人なんというものができてしまったら、その不公平はますます拡大してしまうわけですね。こういう不公平がそのままあるということが国民の税に対する不満というものの超爆剤になっているわけだから、その点は十分お考えをいただきたいと思うわけでございます。 何か委員会の方も御都合があるようですから、これで終わります。
二分二乗にはこだわりませんけれども、いずれにいたしましても、給与所得者と事業所得者の間の所得分散の自由と不自由、これの不公平があることは、これは歴然たる事実でございますから、ましてや、みなし法人なんというものができてしまったら、その不公平はますます拡大してしまうわけですね。こういう不公平がそのままあるということが国民の税に対する不満というものの超爆剤になっているわけだから、その点は十分お考えをいただきたいと思うわけでございます。 何か委員会の方も御都合があるようですから、これで終わります。
内政問題につきましてまず総理にお伺いを申し上げたいんですけれども、総理はこの前明確に大型間接税の導入を否定なさいましたね。これで言われておりますところの多段階課税は消えたというふうに私ども非常にすっきりと理解したわけでございますけれども、総理の頭の中に、単段階の、単段階でも広くこれは物品をとれば大型と言えないことはございませんから、単段階の間接税が大型の中に入るか入らないか、この点いかがでございましょうか。
例えば小売なら小売の段階、卸なら卸の段階、メーカーならメーカーの段階を横に広げる場合です。総理のはこう縦ですね。
多段階と単段階は、もうすでにこれは常識語になっておるわけですから、この前の税調の木下先生の公述でもそういうお話があったわけですから。それでは大蔵大臣いかがでしょうか。
その単段階課税、物品税ですね、それを非常に広げた場合、総理が否定なさった大型間接税の中に入るか入らないか、こういうことです。
それでは、総理のおっしゃいますところの大型間接税というのは、メーカーから消費に至るまでの各段階にいわば投網のようにかけるものに限定をする、こういうことですね。
大型間接税の定義はわかりました。 それで、もう一つ申し上げたいんですけれども、どうも政治というのがぎすぎすして、丁々発止も結構なんですけれども、税という世界の中でいきな計らいというようなものが出ないだろうか。つまり、例えばドイツにありますところのクリスマス控除なんというのも一つのいきな計らいでございましょうし、あるいはドイツで、単身赴任の者が家へ帰りまして精神的、物理的に夫婦であることを確認する費用は必要経費になっているというようなものもいきな計らいの一つだと思います。 そういう意味で一つ御提案申し上げたいんですけれども、これはサラリーマンであろうと農業であろうと自営業者であろうと、三十年以上も働いて五十五か六十になったとき
これをやっていただくと中曽根内閣の支持率は七〇%ぐらいになるんじゃないかと思いますけれどもね。 まあそれはともかく、そこで今度は憲法と税理論の問題で御質疑を申し上げたいんですけれども、いわゆる人約三控除、これが二十九万円からようやくにして三十三万円になりつつある。これは二十九万円レベルでも結構ですし三十三万円レベルでも結構ですけれども、一体こういう金額ですね、端数の出た金額ですから、ラウンドナンバーじゃないんだから、その学問的根拠があるはずなんですね。その根拠についてちょっと御説明をいただきたいんですけれども。
しかし、そうするとこれは漠然と上げちゃったということになって、理論的根拠がなくて、今大蔵大臣がおっしゃいましたように、税法というものは理論的なものに基づいてやらなければいけないんだと、こういう御答弁ですね。しかし人的控除というのは所得税の根幹ですから、それを引き上げるのに総合的妥当と思われる、妥当と思われるというのは徴税当局が妥当と思われるのであって、なぜ妥当なのかということを伺っておるわけですね。
課税最低限を決める場合、蒸し返しになりますけれども、事業所得者の場合は必要経費は入れていない。そして給与所得者の場合は給与所得控除を必要経費だ、必要経費だとおっしゃりながら課税最低限の中に入れている、こういう矛盾があるからあえて課税最低限から人的控除を持ってくるのじゃなしに、人的控除から積み上げて我々が税金をかけてはいけない収入の限度、所得限度というものを問題にしたいわけなんです。そうしますと人的控除、扶養控除、基礎控除、配偶者控除、これは最低生活費非課税の原則に基づいてでき上がったものではないんでしょうか。
あいまいであってはいけない税法が、そこのところがあいまいなんですよ。 それでは、大蔵省関係の方がお書きになった実務書をひとつ全部検討していただきたいと思います。それには私が入手しているもので見ましても、基礎控除であるとかいわゆる人約三控除ですね、それは最低生活費免税の思想に立脚しているものだというふうに明確にあるわけですよ。これは大蔵関係の、あるいは大蔵御出身の方のお書きになった本ですよ。だから明らかに三控除をつくったということは、最低生活費非課税の原則、それでなければ基礎だとか扶養だとか配偶者を分ける意味がないわけですから、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。
そうすると、日本の所得税法の中には最低生活費非課税の原則は生きているんですか、もうなくなっているんですか。
生きておるわけですね。 そういたしますと、この人約三控除、その中に最低生活費の部分がどれだけあって、そうでない部分がどれだけあるかの議論はさておきまして、三十三万円という金額を仮に想定しても、これを十二で割ったら二万七千五百円、これ全部最低生活費だとしても食費すらカバーできない。そういうようなものが果たして理論的と言えるかどうか。そんな年三十三万円で扶養できるような安上がりの嫁さんなんてありっこないんですから、そういう意味において私は、この問題について税法は理論を吹っ飛ばしちゃっているという不満はどうしても絶えないんですけれども、どうでしょうか。
それでは、税務当局にお願いを申し上げておきます。現在言われている課税最低限と最低生活費との関係を早急にひとつ御提出願いたいということでございます。これはよろしゅうございますね。
私が申し上げているのは、課税最低限と言われるものの中に生活費部分がどれだけ含まれているか、どういう計算で最低生活費というものを把握なされているかという理論的根拠なんです。よろしゅうございますね。 時間がございませんから、二つの判例だけ申し上げて終わりにいたします。 一つは、昭和四十二年五月二十四日、いわゆる朝日訴訟と言われるものでございます。これは憲法二十五条の計量的基準として、つまり健康で文化的な最低生活の保障ですね、憲法二十五条の計量的基準として生活保護法による生活保護基準を挙げている、これとの関連が問題。
五十五年三月二十五日、課税最低限が現実の生活条件を無視したことが一見して明白なほど低額である場合には違憲の問題が生じると、憲法違反の疑いがあると、こういうことでございます。
御質問申し上げる前にお断りをしておきたいと思います。 午前中の予算委員会で、最後のところで時間が参りまして、なおかつ少し申し上げようと思ったら、時間切れ、早くやめろという大変上品なやじもいただきましたものですから、非常に早口にしゃべりまして、速記の方でしかられまして、速記ができぬぐらい速くしゃべってもらっちゃ困るということでございますから、ちょっとこの席上をかりまして、あのとき申し上げたかったことだけつけ加えさしていただきます。 人約三控除と課税最低限の問題をめぐりまして、例えば昭和四十二年五月二十四日の最高裁の判例、いわゆる朝日訴訟というあれで、憲法二十五条、いわゆる健康で文化的な最低生活の保障ですね、憲法二十五条の計量的
いろいろ理由はあるでしょうけれども、税金をたくさん取っているんですから、業界の要望も少しは加味してやっていただきたい、それだけです。 それから物品税関係につきまして、国民は、えらい高級なものが案外免税になっている、あるいは何か有力政治家のいる地場産業のところはどうもちょっと物品税免税がある、にもかかわらずというような素朴な疑問もあるわけなんですよ。そこら辺のところはいかがでしょうか。
その次は医療費関係の問題でちょっと厚生省の方にお伺いをしたいんです。大蔵大臣も大蔵省の方々も大変お疲れだと思いますから、あと二十分くらいはどうぞゆっくり御休憩をいただきたいと思います。 厚生省関係の方、よろしゅうございますか。大臣はいらっしゃらないですか。答弁は責任持っていただけるわけですね。
政策的なことでも責任を持っていただけるのですか。