何となくなまぬるいですね。しかし時間がないから、もう一つ、医師優遇税制はどうですか。
何となくなまぬるいですね。しかし時間がないから、もう一つ、医師優遇税制はどうですか。
そうすると、今回の素案では、例の健保収入経費最高七二%というのはいじられていないわけですね。
次に、天下の悪法であるというみなし法人はどうですか。
これはぜひなくしてほしいですね。引き続き検討じゃなまぬるいですね。 それからもう一つ、次は家族従業員ですね、白色、青色の。これにも給与所得控除を認めちゃっているんですけれども、これは経費の二重取りみたいなところがありますけれども、この点は触れられておりますか。
今伺ってきますと、このBクラス不公平是正は結局はマル優廃止だけが先行してしまって後には何も残っていないというのがどうも庶民の感覚ですから、このBクラス不公平の是正は強くこれからも推進をしていただきたいというふうに存じますけれども、大蔵大臣いかがでしょうか。
とにかくAクラス不公平是正から始まってBクラス不公平是正へいっていただきたい。 これで二回の裏表を終わります。 三回ですね。三回目は、このサラリーマンの不公平を改めるのにいろいろ三つのポイントを直してくれるのが一番いいけれども、間に合わないということになれば、思い切って給与所得控除を引き上げてサラリーマンの重税感をなくすというような方向というものはお考えじゃございませんか。
そうすると、給与所得控除の内容的性格は一体何でしょうか。
今の御答弁を受けまして、四回に入ります。 それは課税最低限についてですね。課税最低限の御発表があるんですけれども、これは給与所得者にのみあって、事業所得者の課税最低限というのは発表されていなんですけれども、これはどういうわけですか。
課税最低限というのは税金をかけてはいけない生活費なんだから、それが職業によって示されたり示されていなかったりするのはちょっとおかしいような気がしますね。特に、今給与所得控除の問題が出ましたけれども、先ほどの御答弁で給与所得控除というのの若干部分はサラリーマンの必要経費だと。必要経費を生活費の中に入れるというのはどういうわけなんですか。
そうですか、その解釈は初めて聞いたんだ。これは私は今聞いたから理解しても、財政学者、税法学者はみんな理解しませんよ。課税最低限というのは最低生活費だと思っているんじゃないですか。これは初めて聞いたから保留をしておきます。そうすると、課税最低限の国際比較をやる意味もないような感じがしますね。しかし時間がたちますから次へ進みます。 課税最低限、そうすると二百六十二万ですか、これはこれでいいですね。私は、必要経費というのは収入から経費を引いて所得が出るんだから、必要経費というものは抜くべきだと思う。思うけれども、そういうふうに言われてしまうと、つまり単なる目安で、かからないという金額だけの話だと言われてしまえば議論が発展しないんですけ
それは新説ですよ。僕らは課税最低限というのは税金をかけてはいけない最低水準だと思っておりました。これはいろいろ学会でも聞いてみなければいけないことですね。 五回へ移ります。五回は、実は長寿社会とか財政健全化と今度の税制改正の関連性を問題にしたいということなんですけれども、これは時間がございませんから五回は省略します。 六回。六回でいよいよ間接税に入るわけなんですけれども、そういう手順を踏んで我々は間接税をやるのかやらないのかというところに論理を展開していかないと僕はおかしいと。だから、九回の裏から始めては困ると言ったのはそういうことなんですね。 まず、六回として間接税ですけれども、間接税は三つの類型が素案では発表されてお
しかし、税制改正は国民注視の的であり、ここは国会であって、国政の最高機関なんだから、税調依存、既に税調のたたき台も出たわけですから、それじゃちょっと困るんじゃないですか、責任者として。
その答えが三つ出ちゃったわけなんですよ。だから、たたき台といったって論議のしようがない、そうお思いになりませんか。
あの三つ併記では、世論といっても議論のしようがないような気がしますね。 時間を食いますから意見を言っておきますけれども、EC型が一番いいに決まっておるんですよ、もし入れるとすれば。これはクロヨン摘発になりますから。ただ、それを避けまして、帳簿型とかいわゆるアカウント型、つまり妥協の中で所得が完全に捕捉されないような形のものを入れていくということは、これはもう税調の問題じゃない、政治の問題ですから。そういうことはございませんね。
そういうことはございませんかと。つまり、事業者を納得させるために何かちょっと所得把握がルーズなもの。
とにかく前回、先年あれだけもめて廃案になったものが単なる化粧直しで出てきているわけなんですから、今なぜ大型あるいは新型なのかということが非常に疑問であるということは申し添えておきます。 七回へ入ります。これは大蔵大臣としてはどうなんでしょうか、品目に例外はあった方がいいと思いますか、ない方がいいと思いますか。それもだめですか。
そこら辺で困っちゃって、議論が進まないんだけれども、進まないのを覚悟で第二問を出しますけれども、では税率はどの程度をお考えですか。
今度の税調素案は国民が一番知りたがっている税率の問題、免税品目の問題、免税――売上税のときは一億円ですね、あの問題、これはすべて霧の中なんですよ。この霧の中で果たしてあれでもって国民の世論を聞くといっても聞くことができるんだろうかという危惧を非常に私どもは強く持つ。むしろ混乱させてしまうんじゃないか。税調会長がいらっしゃらないから、それは大蔵大臣のお立場もわかるから無理には聞きませんけれども、国民が混乱するようなたたき台というものは僕は出すべきではないと思いますね。 八回へ行きます。仮に間接税という問題を取り上げましても、一番いいと言われるEC型を取り上げましても、そこには五つのシンドロームというのがあるとよく言われております。
フランスの付加価値税の総指揮官と言われておるルブランさんがこの前、来日されて講演をしたんですけれども、あの講演はお聞きになりましたか。
あそこでシンドロームという言葉をルブランさんが使っているわけですね。そうすると、デンマーク・シンドロームは単一税率なんですよ。これは、単一税率の場合は税率を上げやすいという欠陥はございませんか。