次はフランス・シンドローム、これはデンマークと違って複数税率ですね。これの長短はいかがでしょうか。
次はフランス・シンドローム、これはデンマークと違って複数税率ですね。これの長短はいかがでしょうか。
複数税率の場合は、複数税率というのか軽減税率、分捕り合戦になって非常に政治的に混乱するというようなことをルブランさんはおっしゃったけれども、日本で複数税率をもし採用した場合は、これはやっぱり大変なことになるというふうに思いますけれども、今度は日本でそれを採用した場合はどうか。やっぱりそういうおそれはございますか。
どうも国権の最高機関、しかも予算委員会が税調に寄りかかり過ぎられるとどうにもならない点があるんですけれども、まあ続けます、ついでだから。 イギリス・シンドローム、これはゼロ税率ですね。これの長短。
今まではルブランさんの受け売りですけれども、あとは私ですけれども、アメリカ・シンドローム、仮に、つまり地方税で税率がばらばらの売上税というものですね。これは仮に日本で採用した場合どうなりますかね。
こういう間接税、日本ではどうですか、好ましいですか好ましくないですか。これも税調論議ですか。
最後は日本シンドローム、去年の売上税ですけれども、これは例外分捕り合戦ですね。今度検討される間接税、去年の例外分捕り合戦というような方向に流れるのが一番怖いわけなんです。これについては、大臣たまには。
その妥協の内容で私は政治的にも経済的にも社会的にも混乱が出てくるのではないかと思うわけでございます。 この五つのシンドロームを私がここで長々と申しました理由は、一口に間接税と言ってもこれだけの問題点があるんだと、その問題点をどんどんどんどん詰めていかずに、つまり我々がどういう女性と結婚さしてくれるかというのを詰めていかずに結婚式の日取りだけ先に決めちゃって、さあ秋だ何だと言うのでは、これは国民の納得のいくものができないんですよ。だから、これだけまだ膨大にいろいろ詰めなきゃならぬ内容がある。そうすると、これは慎重かつかなり長期的にやらなければいけない問題じゃないかと思っておるわけなんです。これはどうでしょうか。
しかし、国民の関心の対象は、もちろん中核は必要です、しかし中核は何か、今まででおぼろげながら国民はわかっているんですよ。国民が今注視しているのは周辺の問題なんです、税率はどうなんだ、免税品目はどうなんだという。だから、それがある程度たたき台で素案で出なきゃ議論のしようがないと思うんですけれども、どうでしょうね。
本当に毎回愚痴るようですけれども、きょうは本当に大蔵大臣に伺えば非常に酷なことを伺っておるわけですから、こうしておきましょう。 それから、最後に九回の表ですね。九回の表で、お配りいたしました資料の三をちょっと見ていただきたいんです。少なくとも長い年月人的三控除の合計額、これを四人家族で考えてみて、人的三控除の合計額は生活保護基準を上回るというものでずっと来ておったんですよ。例えば昭和四十六年から五十一年までの間は、生活保護基準が平均でとって七十一万、人的三控除の合計額が九十一万ですね、これが基本だったんですよ、四十年代の。ところが五十年代に入りましてから、人的三控除の合計額がどんどんどんどん生活保護基準の年額、これは生活保護基準
先ほどの説明で、課税最低限というものを世界的水準と僕は比較するファクターがないと思うんですけれどもね。課税最低限というのを何か決める世界的統一基準はあるんですか。
税というのはその国の歴史、風土、そういうものを総合的に反映するものなんですよ。だからそんなに簡単に国際比較ができる性格のものではないと私は思います。今御説明がございましたように、課税最低限が最低生活水準の比較なら私は世界的に国際比較をやる意味はあると思います。 日本が都合のいいように計算しておいて、その日本計算に合わせて外国のやつを幾ら出したって、高いだ低いだ言ったって、これは何の意味もないじゃないかと思わざるを得ないんですけれども、どうでしょうね、大蔵省。
それはわかるんです。わかるからこそ課税最低限が国際水準より高いから大丈夫だという論理の展開にはならない。日本のやり方で計算して外国の税法をそれに都合よく合わせただけだ、それは無理だと。だから、私はそこを強く言っておるわけなんです。ましてや、この課税最低限に関しますところの判例がここに出ていますね、最高裁の判例と東京地裁の判例。健康で文化的な生活の計量的基準は生活保護基準に求めるんだと。あるいは、課税最低限が現実の生活条件を無視したことが一見して明白な場合は違憲の疑いが生ずる。 だから、やはり課税最低限というものは税金をかけてはいけない最低生活を意味するという前提に立つからこそ僕はこういう地裁、最高裁の判例が出るんじゃないかと思う
そうなりますと、政府の最低生活費が余り膨張する、いわゆる大きな政府ですね、大きな政府になってくると国民はたまったものじゃないわけですから、今度の税制改正が行革ギブアップ税制であるというふうに言われないように中曽根内閣以来の行政改革を推進する、こういうことは変わりませんね、大蔵大臣。
時間が来てしまったようでございますけれども、今野球に例えましてるる申し上げてまいりました。こういう議論を詰めに詰めて初めて九回の裏で税制の抜本的改正ということが私は行われるんだと思いますね。そういう議論を非常に簡単に済ませておいて、もうことしじゅうに案を出すんだでは余りにも拙速だと。拙速だということは必ず後から後悔しますし、また国民の反撃を買うことになります。 とにかく、我々は税金を払う義務があります。ありますけれども、徴税側の論理だけで取られる義務はないということだけ強く申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
時間が少ないものですから、主として伊藤先生にお伺い申し上げます。 まず一つは、東京二十三区内に千八百ヘクタールですか、新宿区の広さと同じぐらいの農地があるわけですね。そういう現実をどう御認識なさるかということが一つ。 それから、それ等を受けましてもう少し、ちょっとフィロソフィーがかってくるんですけれども、どうも我が国では私益のために公益が、公の利益が犠牲にされる、逆に公益の名で私益が群がってくるというような現実がございまして、それが日本の国を非常に混乱させている。前者の例で言うならば、都区内の農地のために住宅や公園が犠牲にされている。後者の例で言うならば、道路整備の中に建設業界が群がり寄ってくるというような点、ここが非常に問
柏木先生にまず一つ、ドルが基軸通貨である以上、アメリカとしてドル安のデメリットというのは余り気にする必要はないんじゃないか。事実気にしてないんじゃないか。そうすると、日本のこれからの為替の政策展開は、極端な場合は別として、それを基準に考えないと誤るのではないかということを聞きたいと思います。 それから富岡先生にお伺いしたいのは、今の税制改革が行革ギブアップ税制と言われている。それじゃ困るわけですね。しかし、行革をする場合まず隗より始めろというわけで、政治改革の断行はおっしゃるとおりだと思います。その具体的内容、これはもう時間がございませんから、列挙で結構でございますから列挙していただきたい。先生の御持論ではどうも一番初めが参議院
原先生に二つのギャップということをお伺いしたいんですけれども、一つは国際的なギャップですね。あと二、三年もたちますと日本の対外純資産は四千億ドルぐらいになる、ところがアメリカの純債務が六千億ドルぐらいになると、いわゆる一兆ドルギャップですね。こういう傾向の中で一体日本はインフレを心配すればよろしいんでしょうか、デフレを心配すればよろしいんでしょうか。どちらともとれるんですけれども、先生のお考えをひとつお伺いしたい。 もう一つは国内ギャップです。日本はどんどん金持ち国になってきている、ところが、どうも長いこと言われた九割中流意識ですね、これには下降傾向というのか陰りがちょっと出てきている。このギャップをどういうふうに我々はとらえれ
第二点は、日本は金持ち国金持ち国と言われてきていますね、ずっと。ところが、中流であると思っているのがちょっと下がっているんですよ。これは一つのギャップなんですけれども、これはどういうふうにお考えでしょうか。
きょう質問の途中で税調会長にお願いしたいと思いましたけれども、何かきょうは税調の総会かなんかでお急ぎだそうでございますから、ちょっと質問の順序を変えまして、冒頭に申し上げてすぐお引き取りをいただくということにさしていただきたいと思います。 それでは、まず税調会長にお伺いをしたいんですけれども、先年特定支出控除ですか、これができましたときに、政府税調の方は給与所得控除との二分の一比較というふうに答申をされた。ところが、党税調のところへ参りまして給与所得控除との全額比較ということに変わってしまったという経緯がございます。この点につきまして、会長は現在でも二分の一比較の方が正しいというふうにお考えでございましょうか。
私が伺いましたのは、政府税調の段階では特定支出控除が給与所得控除の二分の一を超えた部分、ところが党税調の段階で全額との比較になった。会長は政府税調の答申どおり二分の一比較の方が正しいというふうにお考えでしょうか。