終わります。
終わります。
まず、税調会長にシャウプ税制のことでお伺いをしたいんですけれども、その前にシャウプ税制そのものの内容をちょっと当局の方からおさらいをしてほしいんですね。簡単にお答えください。 かつてのシャウプ税制というのは、例えばキャピタルゲインですね、株式売買益のようなもの。それには肯定的に考えているのか否定的に考えているのか。これはいかがでしょうか。
肯定的ということは、キャピタルゲインは非課税だということですか。
はい、わかりました。 その次に、家族給与の支払いについてはいかがですか。
わかりました。 課税ベースを狭くするところの特別措置が非常に多くなりそうだということについてはいかがでございますか。
富裕税というようなものをどういうふうにシャウプは述べていますか。
わかりました。ありがとうございました。 税調会長にちょっとお伺いをしたいんですけれども、そういたしますと、まさに今問題になっている税制改革というのは、シャウプの見直しというより、シャウプに返れということが基本的なスタイルになるんじゃないかと思うわけなんですけれども、その点について税調会長はそのシャウプの評価、どういうふうにお考えでございましょうか。
そういたしますと、この戦後の税制史というものは、シャウプ勧告の精神を踏みにじったというのか改悪したというのか、そういうようなプロセスの方が強い。そこで、このシャウプ税制を見直すのじゃなくて、シャウプ税制の原点に返れということでこれからの審議を進めていただきたい。それにいわゆるレーガン新税制の直間比率なんか余り問題にしない、それから大型間接税というようなものはもう税務職員の数をふやすだけだというようなことで取り入れなかったことを味つけしていただければ、日本の税制改正としてはほぼパーフェクトになるというふうに僕は思うわけですけれども、大蔵大臣、いかがですか。
先ほど、シャウプ税制の原点に返ってレーガン税制で味をつけたらパーフェクトになる、こういうふうに申し上げたわけですけれども、今問題になっております、大型ですか一般ですかEC型ですか、ああいう間接税につきまして、これはちょっと税調会長の方に御質問というより御見解というのか、お教えをいただきたいんですけれども、大型間接税という、そういうものは学術的にはなかったときのうの御発言でございましたけれども、大型という意味は税率が多い少ないという意味なのか、あるいは課税ベースが広い狭いという意味なのか、これはどうお考えでございましょうか。
そうすると、その率と課税ベース、両面ということですね、税調会長。そういうことですね。
一般消費税の「一般」という言葉はどういうことでしょうか。
はい、わかりました。 最後に、第三の質問としまして、これは税調会長に大変失礼にわたるようなことになるかもしれませんけれども、例えばことしの十月三十日の朝日新聞の投書欄に、税調答申を出していただくことはありがたいけれども、意見の列記だったら小学生でもできるというような、大変厳しい投書があるんです。あれは考えようによっては、税調がおやりになったことが党の税調というのか、あるいは政策レベルになるときというのか、かなり変わってきたことに対する政府税調の一つの半面的な開き直りというような理解もできないんではないんですけれども、今度の意見並列の答申について税調会長さんはどういうふうにお考えでしょうか。これは個人的でも結構でございますからお答
税調の委員の方には御不満がないわけなんですけれども、あれを読ましていただいた私どもあるいは国民の皆様には不満というよりよくわからないなという疑問があったことは、これは事実じゃないかと思うわけでございます。どうも税調会長御苦労さまでございました。 次の質問に移ります。 今度の政府税調の答申で私どもの多年の主張でございますところのサラリーマンに対する必要経費の実額控除、これを導入していただいたということは大変ありがたいんですけれども、その道幅が非常に狭い。道幅をもう少し広くしてくれなければあれは有名無実になってしまうんじゃないかという懸念なきにしもあらずということでございます。特に、サラリーマンの仕事上のユニホームでございますと
「日常一般」ですけれども、外国と違いまして日本には和服というやつがありまして、家へ帰ると和服を着てくつろぐということがありまして、背広というのはとにかく仕事着なんですよ。だから、そういう意味において必要経費であってもいいと思いますけれども、さらにそれじゃ政府委員から伺いましょう。
二つのことを御質問申し上げたいんですけれども、例えば自営業の方が自動車を持っていた、仕事に使いますね、あるいはレジャーに使うことだってないとは言えない。あるいは自営業の方が電気代を使います。その電気代、仕事の分は仕事の分、生活の分は生活の分と分けるわけですよ。分けて必要経費と認めるわけです。そうしたら、サラリーマンでも背広を仕事の分で何%、ほかの目的で何%というふうに分ければいいはずだ。公平はそこで保てるはずですね。それぐらいのことは、税の公平こそ問題なんだから、やっていただいたって少しも構わないんじゃないかと私は思う。これが一つ。 それから外国の例がすぐ出るわけなんですけれども、それならば外国でやっていて日本でやっていないもの
ただいまの御答弁では何となくこれは背広も少しは必要経費の方向に行くようですね。ありがとうございました。 それで一つ、公安委員長にお伺いしたいと思うんですけれども、第一線の犯罪捜査の刑事というのは物すごくあれなんですよ、靴をすり減らし、洋服を着つぶしてしまうわけですよ。だから、どうなんですか、それに対する見返りの支給はあるんでしょうか。
それがどれぐらいの支給だかわかりますかね。
私のところへ来たのはある刑事さん、犯罪捜査をやるために月に三足靴をつぶしてしまって、背広も幾ら少なくとも年に三着は安いやつを買わないと仕事ができない。それだけカバーしてもらえるならばこれはいいんですけれども、そうでなかったらやはり税法上必要経費の扱いぐらいは私はしていただきたいと思うわけでございます。 今までのあれを聞かれておりまして総理はどういう御感想でしたか。
具体的にそれじゃ伺います。政府委員の方でも結構ですけれども、例えばサラリーマンの研修費であるとか本代であるとか、そういうものの必要経費性はどうなんですか。
労働組合費とか管理職の互助会費みたいなものはどうですかね。