そうかな、寝覚めはよかったんじゃないですか。 今、給与所得者の課税最低限が二百三十五万七千円ですか、間違っていたらちょっとあれですけれども、六十年の政府見通しの消費者物価上昇率、ちょっとこれどれぐらいとお見込みでしょうか。これは通告してないからあれですけれども。
そうかな、寝覚めはよかったんじゃないですか。 今、給与所得者の課税最低限が二百三十五万七千円ですか、間違っていたらちょっとあれですけれども、六十年の政府見通しの消費者物価上昇率、ちょっとこれどれぐらいとお見込みでしょうか。これは通告してないからあれですけれども。
そうすると、消費者物価上昇率二・八%とすれば、その分だけいわゆるインデクセーションと申しますか課税最低限の引き上げをやりましても、私は財源はそんなに要らない、千六百億から二千億あればできるんじゃないかと思うんですよ。そうすると私は、先ほどの自然増収なり剰余金なり、何らかを、その金額が将来出たとして、それを一部つぎ込めばインデクセーションできるんじゃないか、給与所得者に対してですね、と思うんですけれども、物価スライド制、これにつきましては将来やる方向のおつもりがおありになるかどうか、そこを大臣にお伺いいたします。
最後に。一時話題になりまして消えてしまった、最近はどうも余り話題になっておらないんですけれども、税金を納めない人に対して負の所得税といったような考え方がかってあったことがあるんですけれども、そういう考え方も取り入れて、インデクセーションを入れながら税制全体というものをもう少し、本当にシャウプ以来抜本的に考え直してみる。その考え直してみるプロセスの中においてやはり最も光が当てられなきゃならないのは、もうシャウプ以来不公平税制の名において犠牲になってきた給与生活者である、給与所得者であるという基本方向は、大臣、これはお認めいただけますか。
大いに不満ですけれども、終わります。
私も、昨日のいわゆる大島サラリーマン税金訴訟、これについて御質問を申し上げたいと思います。 ただ、通告の段階で組み立ててまいりました筋立てが、午前中にもう大木先生が既にそのとおりにおやりいただいて、急遽午後から捕捉率中心にお願いをしようと思ったら、今栗林先生が捕捉率の問題を中心におやりになりました。それでちょっと問題の筋立てを突然変えましたからあるいはお知らせ申し上げなくて言うことがあるかもしれませんけれど、そこら辺はひとつ御容赦を願いたいと思うわけでございます。 そこで、一つ仮定の質問を僕は法制局の方にしたいと思います。 こういうケースがあった場合、つまり、あるサラリーマン、それも年末調整で課税関係が完了するサラリーマ
そうすると大臣、そういうケースですね、実質的に見まして所得税の中において所得のないところに課税があるという実質的な意味を持つということは言えないでしょうか。
実質的な問題として所得のないところに課税があったという実質的な事実がもしあったとして、それに対する不服申し立てが現行制度上できないというと、やっぱり現行制度自体に問題があるんじゃないかと思わざるを得ないんです。 それで、昨日の大島訴訟の補足意見要旨ですね、これにはかなりきついことが書いてありますよ。今ちょっと局長の方から簡単に例をお引きになったんですけど、例えば伊藤裁判官の補足意見では、「その給与所得に係る必要経費の額がその者の給与所得控除の額を著しく超過する場合には、右給与所得者に対し本件課税規定を適用して右超過額を課税の対象とすることは、明らかに合理性を欠き、本件課税規定は、かかる場合に当該給与所得者に適用される限度において
「本件」ということはこれは大島さんの訴訟についてはと、こういう意味なんであって、だから私は最初仮定を言ったわけですよ。法制局に最初聞いたのは、著しく超えているということが明らかな場合にどうなるんだ。そうすると、訴訟権がないんです。納税の義務だけあって、不利益救済の法的門戸が開かれていない、サラリーマンだけは。こんな職業人て、民主主義国家にあっていいのかということを伺っているんです。
私がずっと言おうとすることを予測されてしまうからあれなんですけれども、私は実はこの問題を提起しているのは、そういう概算か実額かの選択というところへ持っていくつもりは実は毛頭なかったので、たとえ一人でも所得なきところに課税ありということが制度上承認をされている、つまり不利益をこうむっている者がたとえ一人でもあるとしたら、その者の権利回復、利益回復手続と申しますか、そういうものが私は法律制度の中にあっていいんじゃないか。 つまり、不利益を受けている者が、自分がこれだけ不利益を受けているんだから何とかしてくれという、それの道が完全に閉ざされてしまっている。これは僕はこれこそまさに法のもとの不平等、ほかの人は確定申告をやっていろいろなプ
とにかく税法というのは国民の懐からお金を出させるんですから、十分に国民が納得をするものでなければ、不公平なのか不公平感なのかはわからないにしても、それは不満は残りますよ。ですから、所得というものの概念規定が税法上、この私が今挙げたケースについてはっきりしないというんなら、やっぱりはっきりさせる努力というものが私は必要なんじゃないか。 とにかく、納税の義務だけうたわれて、納税者の権利、不利益は国に文句をつければ裁判で認めてもらえるんだぞ、あるいは認めてもらえないかもしれませんけれども、その道が年末調整でもって課税関係が終了するサラリーマンにのみ完全にシャットアウトされているということは、日本の法律というものはサラリーマンを一人前の
要するに所得を上げるために、つまり収入を上げるために経費が必要であって、それを引いたものが所得であると。ある一人のサラリーマンが収入を上げるためにとにかく経費を給与所得以上に実際使ったという場合に、制度上はともかくとして、実質は所得のないところに課税があるんだから、それがいいとか悪いとかいう問題より、その者が自分の主義主張とか不利益救済を司法の場に持ち込める道ぐらい開いておってもいいじゃないか、それが閉ざされてしまっているというところに私の質問の要旨があるんです。 いいとか悪いとかいう問題じゃないんです。訴訟権すら奪われている。民主主義国家において訴訟権が奪われている人間って存在していいんだろうかということが問題なんですよ。
私は、今やっておりますところの質問は、所得税法がどうだとかこうだとか、違憲であるとか違憲でないとかいう問題はしばらくおいておるわけなんですよ。法律上自分が不利益処分をこうむったと思われる者がそれを司法の場に訴える道が完全シャットアウトである、それが一体主権者としての国民、民主主義国家の権利者としての国民を遇する道であるかどうかということを伺っている。その一点なんです。ちょっと問題がずれているんですよ、認識の水準が。
現在の制度が国民の訴訟権を完全にシャットアウトしておるものであるとするならば現制度を考え直さなきゃいけないんじゃないか、私が言っているのはそういうことなんです。現制度がこうだからこうだという問題じゃないんです。現制度がおかしいと思うならば現制度を我々はまともに考え直す努力をすべきではないか、いいとか悪いとかいう価値判断よりも矛盾があったものは改めるにしかずなんだから。私の言うことが無理であるかどうかはこれは皆さん方の御議論の結果でいいんです。いいんですけれども、とにかく訴訟権のない国民というもの、これは封建時代の一揆しかないわけなんです。民主主義国家において訴訟権のない国民が一人でもあっていいかどうかということを問題にしておるんだと
どうも違うんだなあ。違憲であるかないかというようなことを今私は問題にしているんじゃないんです。民主主義国家における一人の主権者が自分の不利益を裁判の場に、司法の場に提起する道が完全に遮断されているということを、立法府並びに行政府が見過ごしておっていいかどうかということが私の問題提起なんですよ。
それじゃ、さらに問題を整理して、税法そのものとか憲法そのものを全部取り外しましょう。法律の世界において訴訟権がない国民が一人でもあっていいかどうかということなんですよ。もう税法を取り外しましょう。そいつをやるとおかしくなってしまって、何となくすれ違いなんです。民主主義国家において訴訟権のない国民があっていいかどうか、こういうことです。
二年間大蔵委員をやってきて、梅澤さんが初めて理論闘争に参加してくださったのはきょうが初めてだから、それなりに内心ではいろんなことをお考えになっているんじゃないかと思います。 もう時間があと四分しかございませんから、ずばりそれじゃ伺いますけれども、年末調整というものを全くもって完全義務化してしまわずに、年末調整を受けることを希望する者と、受けなくて確定申告を希望する者、その選択の自由ぐらい認めていいんじゃないんですか。つまり確定申告をやりたい国民に対して、やる自由、制度的自由ですね、制度的自由ぐらいは私は認めていいんじゃないかと思いますけれども、最後にこの点について大臣の御見解を伺っておきたいと思います。
じゃ最後に。 私は源泉徴収自体を問題にしているんじゃないんです。年末調整の段階において、年末調整を受けずに確定申告をやって自分の所得を正確に申告したいんだという人なら、その道を開いてやってもいいではないか、ぴしゃりと法の世界というものの中に閉じ込めてしまうことがどうか。必要経費で背広なんかの問題が出ますときに、よく、外国ではそんなものを認めておらぬということなんですけれども、逆に言うならば、日本ほどパーフェクトな年末調整をどこの国が認めているんだという議論にも展開いたしますから、ここら辺のところは古くして新しい議論、これからも何回もやっていかなければならない議論だと思いますけれども、私の理念とか私の哲学、私の価値観、そんなものだ
時間が短うございますから、小倉会長お一人に絞りまして二点ほど御質問申し上げたいのです。 どうも私どもこの大蔵委員会で税の論議をやりますと、核心のところへ来ますと、予見を持ってはいけなくて、予見を交えずに税調に持っていきたいという、こういう答えが常に出てくるんです。非常にしばしば出てくる。それから今度、それだと、税制調査会の方に伺いますと、国会論議を踏まえてと。こういうことになってしまうと全くもって悪循環で、くるくるくるくる回ってしまって論議が全然進まないというストレスを、これは私だけでなしに大蔵委員のいろんな先生方はお持ちだと思うんです。 そこら辺を踏まえまして二点ほどお伺いを申し上げたいわけでございます。 御承知のよう
ありがとうございました。終わります。
まず入場税の方からお伺いをしたいんですけれども、入場税の免税点を引き上げることは大変よろしいんですけれども、ただ、今までの例からいきますと、これを引き上げますと何か今度は入場料金がそれにスライドして高くなっちゃうというような先例がございますから、そうすると、せっかく免税点を引き上げても国民のためにならぬじゃないかというようなこと、これの歯どめみたいなことは入場税問題についてお考えになりましたでしょうか。