御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十四分散会
個性ある町づくりということは、今、西野委員が非常にユニークな発想のもとにお話しになりましたけれども、私も実は感心をいたして聞いておりました。 日本の都市づくりということを考えてみますと、戦前は近代化のために欧米先進国に追いつけ追い越せという考え方、戦後は焼け跡からの復興ということで、どうしても画一的な町づくり、これに金太郎あめという名前をつけられたわけでありますが、なるほどなと聞いておりました。 一面、それが経済的には効果的であり今日の経済大国をつくり上げる原動力になってきたということも否定できないじゃないかと思うのでありますが、昔、田中角栄さんが日本列島改造論というものを出しまして、日本全国を鉄とコンクリートで固めてしまう
先ほども申し上げましたけれども、全国一律の都市計画、それに伴う全国一律の規制というものは、高度成長のためには効果的であったと思いますが、今日ではマイナス面の方が大きくなってきていると思うのでございます。東京の一極集中も、経済成長のためには有効だったかもしれないけれども、今日では道路の渋滞や通勤地獄、ごみ問題など、経済面からしても集中の弊害がむしろ大きくなってきているのではないかと思うのであります。 地方自治体において町づくりの権限がないことが東京一極集中の原因の一つではないかとの指摘がございましたが、同感であります。 先般、本委員会において地方拠点都市法が審議されましたけれども、この法律において地方拠点都市地域の指定や基本計
私たちの案で誘導容積率や容積率の適正配分の制度を採用していないのは、この制度が東京などの大都市では道路もごみの処理も既に満杯なのに、げに指定されている容積率をそのままよしとした上で、それを限度いっぱいまで使い切ることを可能にするものだからでございます。 また、容積率を緩和する根拠としてトータルが変わらなければ緩和にならないという理屈を採用していることは、敷地ごとに前面道路の幅員や車線制限などによって容積率が自主的に制限されることで辛うじて保たれてきた都市全体のバランスを破壊するものであるというほかに、将来、ダウンゾーニングなどを採用しようとする場合の障害にもなりかねないと考えるからでありまして、さらに容積率の緩和によって得られる
できるだけ地域住民の意見を都市計画に反映しようとする趣旨でありますが、全員の同意が必要であるということになれば発議制度として現実にはなかなか機能しなくなりますし、かといって、賛成者が少ない段階で発議されても成案を得るのは難しいだろうと考えられます。 そこで、基本的な考え方として、一定の割合の合意を要求することにより、地域住民が地区計画の案をまとめていく過程において、できるだけ合意を得たいという努力を重ねながらさまざまな住民の意見をしんしゃくして案をつくり上げるということを期待したものであります。 三分の二という数字の根拠でありますが、建築協定は、全員の合意をもとに縦覧後に認可を受けるとはいえ、都市計画の手続を経て市町村の議会
御指摘のように、これまで開発が想定されなかった未線引き都市計画区域までも開発の波が及んでまいりました。こうした地域での乱開発をいかに防止するかという問題が今回の改正の大きな課題とされているのであります。 政府の改正案では、いわゆる白地地域の規制のメニューとして、当初、容積率で二〇〇%、建ぺい率で六〇%ということが加えられているものでありました。しかし、これでも十数階建ての高層マンションが建築可能であることは御案内のとおりでございまして、そこで、衆議院において行われました修正によって容積率で一〇〇%と三〇〇%、建ぺい率で五〇%がメニューに加えられました。これによって白地地域の規制も相当程度実効性が担保されるのではないかと評価いたし
市町村の定めるマスタープランについて、社会党案としては、市町村の定める都市計画の一部をなすものと明確に位置づけておるのであります。したがって、市町村のマスタープランを策定する場合にも通常の都市計画決定手続、すなわちマスタープランの案の縦覧と公聴会の開催、意見書の提出、これを受けた市町村による報告書の作成などが行われることとなります。御指摘の住民参加は十分保障されると考えております。 第二に、知事権限との関係ですが、社会党案では、知事が都市計画を策定する場合には市町村の作成した原案に基づくこと、決定に当たっては市町村と協議することを義務づけております。また、国や都道府県が都市計画施設等を設置する際にも当該市町村と協議することといた
まず、都市計画区域を拡大して計画と規制の関係を明らかにした上で、自治体の実情を踏まえた許可制度の運用が行われるようにすることが第一番です。第二番に、いわゆる白地地域についても容積率から高さ、日影制限に至るまで現行の第一種住居専用地域程度の制限を可能にするなど、きめ細かな規制を自治体が行えるようにすることがリゾート開発に対する私たちの案の考え方であります。 こうした考え方の基本となっておりますのは、これまでに各地の自治体が要綱や条例などで積み重ねできたものを支援したいということであります。 こうした要綱や条例の数字だけ見て住居地域程度の数字で間に合うと政府は考えるのかもしれませんが、一要綱などで指導できるものには限界があるので
法に定める技術基準は政令で開発行為の内容に応じて詳細に決められると言ったにいたしましても、全国一律に適用されるというようなことについては、地方によっては実情に合わない場合も想定されると思います。 このため、必要に応じて地方公共団体の条例によって制限をつけ加えるというようなことが行われているわけでありますが、建築基準法ではこのような規定もありまするけれども、現行の開発行為にはこうした規定が欠けているために多くの自治体は指導要綱などで対応を余儀なくされているものであります。 この規定は、こうした指導要綱のうち相当の合理性を持って条例として定めることができるものについて、法的根拠を明らかにした上で、公正かつ公平な行政手続によって開
社会党案の基本的な考え方は、これまで自治体が独自に取り組んできた町づくりを法律の面からどのように支援していくかということだと思います。 例えば、都市の周辺部である用途地域の指定のない地区については、従来は規制を強化するのであれば用途地域を指定しなければなりませんでしたけれども、私たちの改正案では、市町村のマスタープランにおいて土地利用の基本方針を定めることで、用途地域の指定がなくとも高さや容積率など用途地域と同様の制限ができることにして、とかく大都市向けになっている用途地域のメニューを補うことができるようにしたのでございます。 このほか、中心市街地においても、市町村のマスタープランの具体的な運用に当たっては、これまでとかく全
公聴会など住民参加の手続を拡張、拡充していくというようなことも含めているわけでありますが、社会党案では、都市計画を定めるに当たって、公聴会の開催など住民の意見を反映させるために必要な措置を必ず講じなければならないということにしてあります。その上で、住民からの意見の提出方法その他の具体的内容について自治体の条例で定めることにしておるのでございます。 このことによって、例えば複数の案を住民に示した上で、それぞれの案についてメリットとデメリットを明らかにし、その上で意見を問うなどの方法も条例によって可能になるのでございます。また、意見書の処理についても、現行では、住民から見ると、意見書を出してもどのように扱われたのかわからないというよ
先ほども申し上げましたけれども、都市計画づくりについては住民参加の体制をさらに盛り上げて、これを拡充強化すべきである、こういう立場に立っておるわけでございます。
ある市町村の都市計画は他の市町村に大きな影響をもたらすものであって、知事に監督権限を持たせておくべきであるという考え方があると思いますが、現行制度はこれを広くとらえ過ぎているんじゃないかと考えるわけであります。 ある市町村の定める都市計画が他の市町村に影響を及ぼすものであれば、それらの市町村は同一の都市計画以内となるべきものだと思いますので、そうした場合においては、私たちの案でも、現行制度と同様、調整を図るため知事の承認を必要とすることに変わりはないのであります。一つの都市計画区域が一つの市町村の行政区域内に指定されているような場合、原則として市町村の権限とした都市計画について都道府県知事の承認が必要であるのは行き過ぎであると考
ただいま議題となりました日本社会党・護憲共同提出の都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、いわゆるバブル経済の膨張に伴って地価が暴騰し、地方ではリゾート開発に伴って環境破壊が進行し、大都市においては都心の商業地域や隣接の住宅地域を中心に事務所ビルの建設を目的とした地上げが行われ、住民が追い出されるといった事態が頻発いたしました。 こうした事態を引き起こした原因の一つとして土地利用制度の不備が指摘され、都市計画法等の改正が金融、土地税制改革と並んで地価対策の三本柱とされたのであります。 また、こうした自然環境、生活環境の悪化に対して住民、地方自治体が立ち
種田先生の質問は、都市問題に対する基本認識を示せということであろうかと思うのであります。 まず第一に、都市計画区域外とされている地域においても、地価高騰やいわゆるリゾート開発ブームの中で環境問題が生じているにもかかわらず、有効な開発、建築行為の規制が行われていないということであろうかと思います。 従来、都市的土地利用の進行や活発な建築活動が想定されていなかった都市計画区域外や用途地域の指定のない地域も、バブル経済の影響によりまして開発が進行するなどさまざまな問題が生ずるに至っておるのであります。適切な土地利用規制の方策を講ずることが必要であると考えておるのでございます。 さらに、都市の市街地内部では、現行の用途地域制度は
都市計画が地価対策に関してどれだけ寄与できるかというような考え方のもとに地価対策に配慮した点というのは、大都市の問題として、市街地において現行の用途地域制度が緩むために事務所などの業務系用途が住宅地を侵食して地価の高騰や住環境の悪化が生じた、このために都心部の人口とか住宅が減少をしたとか中堅勤労者の住宅取得が困難になって職住の遠隔化などが進んだ、こう思うのであります。 このような地域においては、住環境の保護を図るとともに地価高騰の原因となった土地利用規制を見直して地域の実情に応じたきめ細かな用途規制が必要だ、こういう立場に立ちまして、今まで例えばワンルームマンションをつくったとかあるいはまた住宅騰貴が進んでおったというようなこと
地方議会の関与につきましては、都道府県の定める都市計画の原案の提出及び市町村の定める都市計画を決定する際に、市町村議会の議決を要することといたしておるのでございます。 地方議会の関与を充実した趣旨はこういうことであります。 すなわち、この改正によって市町村の定める都市計画については原則として都道府県知事の承認が不要となるなど市町村の権限が拡充されますが、このために市町村の責任は一層重大なものとなります。同時に、市町村の定める都市計画をどのような手続で決定するかは重要な問題でありますが、都市計画が地域の将来に与える影響が大きいことを考えれば、都市計画決定は市町村の議会が行うことが最もふさわしいと考えられます。これが市町村の都市
都市計画区域の中で市街化区域とか市街化調整区域に線引きされていない区域、今いろいろと議論されている区域でありますが、これはもともと開発が想定されておらなかったという地域であります。このような地域は、開発規制が緩いことに目をつけて、近年のバブル経済の影響によりまして、今お話のリゾートマンションがどんどん建って次々と進出してきているのが実情だと思うのであります。 しかし、このような地域は、道路や上下水道さらにはごみ処理などいわゆるインフラストラクチャー、社会資本がほとんど整備されていない地域でありますから、そういう地域に高層建築物が建つことについては、先ほど住宅局長からも話があったわけでありますけれども、地域の住民、自治体にとって極