そのような反省の上に立ってこの法案が出されたというような立場でないと、後でまた、申し上げますけれども、矛盾が招来するということになるわけであります。 六十三年に成立いたしました多極分散型国土形成促進法を見ると、第五条には民間の施設の移転促進、また第六条には地方の振興開発に関する施策についての規定があることから、これは多極法の実施法とも考えられているのでありますが、国土庁ではどんなふうに考えておりますか。
そのような反省の上に立ってこの法案が出されたというような立場でないと、後でまた、申し上げますけれども、矛盾が招来するということになるわけであります。 六十三年に成立いたしました多極分散型国土形成促進法を見ると、第五条には民間の施設の移転促進、また第六条には地方の振興開発に関する施策についての規定があることから、これは多極法の実施法とも考えられているのでありますが、国土庁ではどんなふうに考えておりますか。
そういたしますと、四全総がまず親で、多極分散型国土形成促進法が子で、今度皆さんが提案されましたこの拠点法が孫法、こういうことが言えるんじゃないかと思うのでありますが、そういうことになりますと、この法案の目的やねらいというものも四全総や多極促進法の目的に沿うものでなければならないことは言うまでもないと思うんです。 ところが、東京一極集中の是正と地方定住をねらった本法案は、四全総との間に基本的な考え方の相違があるように思うんです。それは何かというと、四全総の基本路線は、多極分散型の国土形成を目指しつつも、近年の本格的な国際化の進展に適切に対応するために東京の重要性を積極的に評価している。この法案の目的、ねらいというものについて、そう
そういう答弁もわからないわけではありませんが、しかし、非常に言いづらい答弁になっていると思うんです。 東京を評価すると言っていた。今度は地方へ追い出す。東京周辺じゃないんですよ。そういうような立場というものが今度のこの地域拠点法なんです。 もう一つ申し上げたいのは、産業業務施設の移転政策についての関係で、この法案では、三大都市圏や業務核都市以外の地域に業務機能を移転、再配置することを目指しているんです。そうすると、例えば中枢都市、中核都市、中心都市、中小都市といろいろありますが、そういう点について、業務核都市以外の地域に業務機能を移転、再配置するということを言っているということは、これは矛盾しないんですか。
それは、あなたがそういう答弁をされても、私は今申し上げた二つについて矛盾があると思う。片方は東京を積極的に評価、片方は東京以外のところに業務都市をどんどんつくっていくということなんですが、東京圏一いわゆる首都圏に対してはあくまでも地方なんです、中京圏であれ何であれ地方なんですが、そういうようなものについて、私は、業務核都市以外の地域に業務機能を移転し再配置しろということですから、そうすると、東京の二十三区はだめだよ、そのほかのところへ行けということについては、これは例えば大阪とか名古屋以外、大阪府と愛知県を含んで四十六都道府県、そのうち名古屋と大阪はだめですよということでしょう。そういうことになると、何を目指しているか具体的なイメー
要するに、東京を評価する、あるいはまた大都市圏に全面的に依拠するというようなことよりも、ある意味の国際化の中における東京となるとニューヨークやロンドンその他に匹敵するくらいの大都市ですからすべての機能とか産業経済の機能、金融その他の機能が集中するということについて是認するという立場よりも、やっぱり、四十六道府県ということを申し上げましたけれども、悪い言葉で言えば均一的に地方の拠点都市をつくることによって二十三区から追い出すというくらいの気持ちにならないとこの東京一極集中は排除できない、こういう決意に立ったというように解釈していいですね。
初めての考え方でありますので、今ここでもって水を飲んだようにすっきりとするというようなことはできないかもしれません。 そこで、建設省にお伺いしたいと思うのでありますが、国が基本方針を定めて、それから知事が拠点都市地域を決めて、国としてはこれはだめだ、これはいいということは言わない、知事の権限をふやすということと、当該市町村が基本計画を作成することになっている、そして国の基本方針では地域の指定や基本計画、移転計画の指針となる事項が定められるということになっておりますが、指定される拠点都市地域の数についてはどういうようなイメージを浮かべたらいいのか。指定地域の数についてはどのような考えを持っておりますか。
地域指定を内容とする法律が成立いたしますと、決まって指定競争が繰り広げられるんですね。いろいろ調べてみますと、各県ごとに手を挙げているところがもう既にたくさん出てきましたね。建設省でもそのことを知っていると思うのでありますが、古くは新産都市あるいはまた工業整備特別地域がそうであったように、最近では総合リゾート法、これもやっぱり指定競争があったわけです。 そういうような関係から、そのままほっておくとリゾート法の二の舞になる可能性があるというように心配しているのでありますが、地域指定に当たってはある程度優先順位をつけて指定していくように国として指導する必要があるかないか、この点はいかがですか。
おっしゃることはよくわかるんです。しかし、大都市圏と地方圏という区分によって各種の施策が実施されてきたわけでありますが、一口に地方都市といっても千差万別で、人口六十万人以上の地方中枢都市、二十万人以上の地方中核都市、六万人以上の地方中心都市、五万人未満の地方中小都市といった区分がなされています。この法案の地方拠点都市地域は県庁所在都市に次ぐ第二、第三の都市が対象になると実はうわさされておりますが、そういたしますと、地方中核都市が対象になるのではないかと考えるけれども、今、都市局長が言われたように、県内に非常に大きないわゆる中心都市というものが新たにできていくというようなことになってもいかがなものかという点も言えるわけです。そういう点
一つの都市があるいはまた複数の都市が、こういう点も話題になっております。それから、地域間のバランスを、どういうようにしていくのか、これもいろいろ問題があるところであります。 知事の権限をふやしたということはそれ自体は評価されるにしても、じゃ、言ってきたら知事がめくら判をぽんと押すということでもなかろうと思うんです。したがって、六省庁がそういう立場に立って関係してくるということになれば、バランスよく配置されるということは言えると思うのでありますけれども、この点についてどういうようにお考えですか。
大蔵省にお願いしたいと思うのでありますが、各省庁が実行計画を立てれば、そのことについて、例えば三大都市圏と地方圏のバランスを昔は四対六とか今は三対七とかいろいろ言われているのでありますけれども、それは全部各省庁に任せるということになりますか、どうですか。
それから、主務大臣が六省庁になるわけでありますが、四全総が目指す国土づくりは全国各地域で一日で相互に交流できる交通体系の整備を地域開発の戦略的手段と位置づけているんですが、運輸省はこの点について、高速鉄道や空港などの整備に関する支援措置をこの法案では予定されていないのかどうなのか。観法と言われました先ほどの多極分散型国土形成促進法には第二十八条で総合的な高速交通施設の体系の整備が規定されているのに、この法案においてはそれが一貫性が欠けているし、地方の自立的成長も図れないと思うんです。 運輸省はこの点について、総合交通体系を初めとする高速鉄道や空港などの関係についてどのような施策を持っているのか。また、私は運輸省も当然この主管省の
ですから、協議大臣じゃなくて主管大臣になるべきだと、そういう立場で申し上げているんです。今の答弁では私の質問したことについて納得させるものは何もない。重要性を指摘されているけれどもこの機関には入っていない、こういう答弁だと思うのでありまして、この点は、主管大臣として例えばまだ文部省とかいろいろあるわけでありますけれども、建設大臣、この点はまだ変更の余地はあるんですか。
受け皿の課題についてちょっとお伺いしたいと思うのでありますが、自立的で魅力ある地域社会を形成するためには思い切った地方分権を推進することが必要であることは言うまでもないし、各方面からも指摘されているのであります。 昨年の十二月に提出された行政改革推進審議会の「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第二次答申」でも、自立的、自主的な地方自治体の形成を促進するために地方分権特例制度、いわゆるパイロット自治体の導入を検討する必要があると指摘しております。具体的には、国及び都道府県の権限のうち、都市計画、農村整備、教育・文化、保健・福祉等の地域づくりに関する分野を地方自治体に移管するよう求めているんですね。 また、平成元年十二月
行革審の答申も、この権限の移譲とあわせまして自治体一般財源の充実を図ることが重要だとして、補助金等の一般財源化、地方債起債の特例、地方税や地方交付税の特例について大胆な措置を実施するよう求めていますが、拠点都市地域の関係自治体に対して自治省はどのような財政措置を予定しているのか、お伺いしたいと思います。
住民参加の関係はどんなふうに考えていますか。
それから、拠点地区の開発についてお伺いしたいと思います。 整備事業は土地の利用状況や公共施設の整備状況等から拠点地区を設定して事業を重点的に実施することになっているのでありますが、一つの拠点地域や拠点地区は何カ所ぐらい予定しているのか。例えば一市だけでなくて二市一郡とか二市一町とかといった場合に拠点地区があると思うんです。したがって、そういう点についてはどうかということと、それから、今、農地の買収は農地法なり農振法なりによって規制されているのでありますけれども、この場合にどういうような措置をとられるのか、お伺いしたいと思います。
要するに、農地をそのままでは、拠点都市地域であろうと、事前に、二ヘクタール以上は国、それ以下は県というような現在の法律ですが、これを、この事前許可を経ないと、この前の公拡法のときも私は申し上げたのでありますが、なかなか買うこと自体できない。買うということは保有を意味しますから。そういうことになりますとこれはできないんじゃないかと言ったら、まあそう言ったら何だけれども、余りよくわからない答弁をしておりました。 しかし、こういうような開発ということを中心とする法案と、それから農地を守って農業を継続させようという農水省との立場の相違というものが各所で今見られているわけです。また、いわゆる二市以上を包含した拠点都市ということになりますと
その辺は非常に難しい点で、個々の具体的な判断というものがその都度必要だと思うんです。ここは許可される、ここは許可されないというような場合においては、公共事業用の施設そのものと同時にいろんな文化施設その他もありますので、そういう点から相当これは討議をしておかないとなかなか前へ進まないということになろうと思うんです。 それから、地方で意見を聞きますと、今でさえ二省庁にかかる問題だけでもなかなか随時協議するなんということは難しい。ましてや六省庁が共管するこの地方拠点都市の問題等については、なかなか運用やその他連絡が難しいということが地方の判断です。恐らく実行をするには相当困難が伴うんじゃないかというように言われているのでありますが、こ
最後に私は、今、国土庁長官の答弁にありましたように、過去には連絡の不徹底その他いろんなところでつまずきも確かにありました。私調べてみて、相当ありました。ところが今回は、冒頭申し上げたように、東京の一極集中が殊のほか進み過ぎて地方へ分散移転できないというようなことから、東京を除く四十六道府県というものにこの業務施設を中心として移転しようということです。じゃ工場をどうするんだということになれば、今や若者は工場には余り魅力を持ちませんから、オフィスとか第三次産業の拠点というようなものを対象にしたということが言われているわけであります。 六省庁がけさも連絡をとったというお話でありますけれども、常設機関として調整機関を持つことになったのか
公有地の拡大の推進に関する法律でありますが、我が国はアメリカとの間に平成三年から十年間、紀元で言えば二〇〇〇年までに四百三十兆円に公共事業を拡大いたしましておくれている社会資本を何としてもストックさせていく、こういう建前でやっているわけでありますが、これはもう日米両国がフォローアップされているわけでありますからいいかげんなことはできないということであるし、そのこと以外に貿易摩擦を解消するということについては当面いろんな知恵は見当たらないので、いわゆるおくれている社会資本をストックさせる機会としては余りないのではないかと言われるくらい重要な問題としてこれが提起されているわけであります。 今回の改正の問題点としては、いろいろあるわけ