この点は非常に厳しく守っていくべき点だと思いますね。これがいいかげんなところでやられるというと何ら効果もないという結果がまいりますので、ゼロということが法的に書きづらいというならば、いまあなたがおっしゃったようにゼロに近い点までと、こういうことでございますが、その点は明らかにはっきりして措置していかなければならない、こう私は思います。その点をよく考えていただきたいと思います。 次に、具体的に大規模小売店舗法の運用をめぐって大阪で問題になっているケースについてお伺いいたしたいと思います。これは事実に即してお尋ねしますから。実はこれは分野法の運用にも密接に関連しておりますので、特に聞いておきたいわけでございます。 まず最初に、事
