OECDが提唱しているガイダンスマニュアルというのは、実は多分、見る方によって理解が違っているんだと思います、非常に幅広い考え方だと思っておりますので。 私が汎用性と申し上げましたのは、もちろんそういう意味では幅の広い話があるわけでございますが、要するに個々の物質を決めて個々に法律を作っていく、容器包装、家電リサイクル、自動車リサイクル法という形ではなくて、一般的に仕組みを整備して、そして議論が進んでいった段階で品目を政令で指定し、実際の回収義務であるとか製品設計義務であるとかを徐々に決めていくという、こういう意味での汎用性のある仕組みと申し上げたところでございます。
