もう要らないことはいいよ。争うのかどうかということ。 大臣、最高裁まで争うと今部長は言った。最高裁まで争った場合、国民世論とか患者の心とか、生きているうちに救済してくれ、これは実行できると思いますか、大臣。
もう要らないことはいいよ。争うのかどうかということ。 大臣、最高裁まで争うと今部長は言った。最高裁まで争った場合、国民世論とか患者の心とか、生きているうちに救済してくれ、これは実行できると思いますか、大臣。
今の総合政策で解決はしないんです。そうしたら、今の答弁を聞きますと、結局最高裁まで争う、生きているうちに救済はしない、こういう態度ですね。それじゃ許されることではないと思います。 もう一つ、今問題になっておりますのは、和解によって解決したらどうか、こういうことが今争われておるわけですが、これについても今国が和解に応じてはいないわけだ。熊本県の福島知事は、この間環境庁に来られて次官とも会われたようですし、それから竹下元総理大臣とも会われたようでございますけれども、あの人は、一時金というのは大体裁判で言った三百五十万程度だ、それで水俣病じゃないんだ、ボーダーラインの人たちだ、そして、これを話し合いをするときには裁判は全部取り下げても
そうしたら大臣、裁判でとことん最高裁まで争う、和解には応じない、そして、今福島さんがやっておることもなかなか患者側が応じようとしない、これではもう二つとも解決はできないんですよね。先ほど総合対策を進めていくということを長官言われましたが、もう一つの解決策は私はそこにあると思うのです。 今患者の健康不安というのは、それを診てあげましょう、そして、手足のしびれがあれば、疫学条件がそろえば医療手当もあげましょう、これは私どもも従来言っておったところで、非常にいい点です。ところが、これだけでは解決しないんです。もう少しこの総合対策というのを発展強化させる。そのことについて、地元の人は私を含めてあの水俣病発生地域に住んでおって魚をみんな食
そういう経過報告なんか私は問いとらん。どう解決するかということを聞いているんだよ。もうあなたと余り議論しない。大臣と、政治的解決と言っているから政治論を今からやります。 大臣、今どうにもならぬでしょう、裁判でもだめだ、和解でもだめだといったら。それならば、皆さんがやっている総合対策というものと裁判、あるいは裁判で行われている和解、こういうものをドッキングさせて何か解決する方法はないか、それを探したらどうだというような世論もあるし、新聞の社説なんかで書いているところもあるのです。この総合対策と裁判、和解を含めて、これをドッキングさせて何か合意を得るような努力というものを政治的になさる気はありませんか。
その行政、行政、行政というのが半世紀もあるいは三十六年も解決していない原因の一つですよ、それは。少なくとも国民の健康とか生命に関して、やはりそれを守るというのが、これこそ行政の責任でしょう。被害のあった者を救済するというのは行政の責任でしょう。それは行政だから言えないということでは全然、その態度こそ半世紀も解決しなかった態度になってくるわけです。 ではあなた方が、行政が対応できなければ、これはもう立法が法律をつくって、今の総合対策とさっき私が言ったような慰謝料的なものを含めた、公健法から水俣病を抜き出して水俣病だけの特別立法をつくる。そしてこれをやれと言わなければあなた方は動かない。行政がどうもできない。司法がどうもできない。そ
これはぜひ具体的に実現できるようにやってもらいたいんですが、もう一つあるのが、さっき病像論について一致をしていないから紛争が続いておると言いました。これにつきましては、やはり病像論でも、今見てみますと、こう言っては何だけれども、環境庁がこれを検討するお医者さんを皆指名するわけなんですね。環境庁のお気に入りでないようなお医者さんは入ってこないわけです。また、そういう民間におるお医者さんから、あの判断基準はおかしいんだ、こういう意見もあるわけでございまして、病像論というのは国民的コンセンサスを受けなければいけない。 そういう意味で、今言ったのと同じように病像論を公開でシンポジウムするとか、そして水俣病像とはこういうものだということを
私のところにもお医者さんがたくさん来るのですよ。民間のお医者さん、大学の先生も来られます。やはりあの基準はいかぬから、こういう人たちも、公開シンポジウムにしてもらえば私は意見を言いますという人もたくさんおるのです。そういうことをぜひやっていただきたいと思うのです。 そこで長官、きのうも出ましたけれども、水俣病と私はこれでもう三十年来ずっと言い続けておりますけれども、やはり物事を解決するには水俣の患者の心、地域の心というのを知らなければできないのですね。だから、水俣を視察された長官はその心の一端を理解して帰っていただいております。まず三木長官は、私は一緒に行きました。その前の大石さんも行きました。そして石原さんも行きました。そして
あなたは殴られるわけでもあるまいし、何で行くのを怖がるのですか。いや、一回はこういうことがあったのですよ。石原さんは二回行きました。一回は自分から進んで行って、患者さんみんな集まってください、私が説明をしますと言った。ところが、二回目は患者さんだけがボイコットをして、体育館でやったけれども集まりはほとんどなかった。それでも石原さんは行きましたよ。あなたが行ったからといって、行政に何の支障がありますか、政治的に何の問題がありますか。行って、患者さんと会うて意見を聞いた。立派な長官だ。私は何にも問題ないと思う。なぜ問題がある。どこが問題ですか。
そう言われると、本当に水俣病に取り組む気持ちがあるのかということを私は疑いたくなるのです。もう中村さんは古い友人ですから、そんな人じゃないということは知っていますけれども、大臣になったら何だ、こう言いたいような気持ちがするのですよ。だから、やはりぜひ行っていただくということで、それは私たちも一緒に行きますよ。そしていろいろなことをまた説明もするし御相談にもあずかりたいと思いますから、ぜひ行っていただきたいと思うんです。 委員長、今こう聞いておりますと、この間の裁判にも政治的解決というのを指摘しているんですよね。行政がこういうぐあいでしょう。こういうぐあいというと失礼ですけれども。それから、裁判の判決にしたって正反対。和解にしたっ
それからもう一つ、そして聞いた後、何らか行動を起こさなければいかぬでしょう、この環境委員会も。環境委員会の中に水俣病対策小委員会というのをつくって、継続的に、精力的にこの問題を議論していただきたい、こういうことをお願いしたい。
全部前向きにひとつ協議してもらいたいんですが、もう一つ、環境庁長官が水俣に行くのを逡巡しておりますから、これは長官より前に、まあ長官が早く行けばいいんだけれども、そんなこと競争する気はありませんが、この環境委員会でいろいろなことを議論するに当たって、水俣の心を知るという意味で、環境委員会で水俣の調査にぜひ行っていただきたい。そういうことの中から国会が政治的にどうするかということを検討してもらいたいと思いますので、環境委員会の調査もひとつお願いしておきます。
それでは長官、長官が一生懸命、今度地球サミットに向けて、そしてまた環境行政に向けて、あの所信で述べられたように頑張っておられるのは認めております。しかし、長官がやられることが実るためには、この問題を避けては通れませんよということを長官に申し上げて、ぜひこの問題の解決に渾身の努力をするという決意をちょっと聞いておきたいと思います。
それから、今度は具体的に保健部長に、静かに質問しますから、そのかわり簡単に答えてくださいよ。 水俣病総合対策の進捗状況を聞きたいのですが、これはいつから具体的に総合対策が実施できるのか、何月からの見込みだとおっしゃってください。
これは、予算が成立すれば当然四月からだ、来年度予算は四月からだ、ところが聞くところによると、七月一日ごろからだと聞いておるのですけれども、大体見通しも立てておらずにやっているんですか。何月ごろから実施したいというので鋭意努力しておるわけでしょう。それも次に答えてください。 それから、今現在の治療研究事業、特別医療事業を受けている人は全部これに含まれるのか、あるいは裁判でいう原告は含まれるのか、自主交渉でいろいろ要求を出しているグループは含まれるのか、新潟は含まれるのか、その辺の検討はどうなっていますか。
二つ言っておきますが、例えば今の特別医療事業というのは、これを受ける人は水俣病の認定申請を出せない、認定申請を出すときにはこの特別医療事業の適用から除外される。これは公健法に対する申請権というのを侵していると思うのですよ。だから、今度の事業の場合は絶対に、それを受けていても、私は水俣病だといって申請をする場合はそれを適用除外にする、もうそういうことのないようにこれはぜひお願いしたいと思う。 もう一つは、一般市民がおるのですね。申請もしないというような一般市民が、やはり症状が同じなのがおる。こういうのを掘り起こすのは、掘り起こしてやるという気があるのかどうか、そういうことについてもう一つは、寝たきりの人とかあるいは県外居住者は、医
これはぜひ、これを正式に決める場合には、やはり地域の自治体とかあるいは患者の団体とか、そういうものから意見を聞いて、そしてみんなが、よし、やりましょうと喜んでやれるように、混乱が起こらないように、ぜひ患者団体とか地域の人たちの意見を聞いて具体的なことを決めていただきたいということを要望しておきたいと思います。 あと長官にもお聞きいたしますけれども、今公害対策基本法で公害や環境政策をやっておられますが、御存じのようにこれは昭和四十二年にできたのですよね、公害対策基本法は。そして、昭和四十五年の公害国会で一回改正になりました。それ以来今日まで二十年この公害対策基本法というのは手つかずできているのですよね。だから、二十年を経過した今日
終わります。 —————————————
先ほど長官おっしゃいましたように、十年ぐらい前にこの委員会でお互いに理事として机を並べたことを今思い出しておるわけでございます。とともに、一九八一年、昭和五十六年、長官と衆議院欧州各国環境保全状況視察団としてヨーロッパをずっと一緒に視察して歩いたのを今思い出しておるわけでございまして、きょうは水俣病問題を中心に質問いたしたいと思います。 大臣も先ほども言われましたように、水俣病問題は我が国の公害問題の原点である、こういうぐあいに認識されておるわけでございますが、まさに水俣病問題は世界の公害の原点、こう言われておるわけでございます。 そこで、私はまず、なぜ水俣病を世界の公害の原点と言うのか、こういうことについて大臣の認識をお伺
通産省来ていますか。――来ていますな。これは通産省に質問するんですけれども、大臣も聞いていただきたいんです。 一九三二年、昭和七年です。新日本窒素と言っておりましたが、あのアセトアルデヒドの生産を始めたのは昭和七年です。そのとき二百十トンで生産を始めておるわけでございますが、昭和十年代にもう既に魚介類に異変が起こっているのです。昭和十六年、太平洋戦争が始まったときにもう人間の被害が出たという記録もあります。昭和二十年代になりましたら、水俣湾周辺の魚介類が腐って悪臭を放ち始めております。海藻は枯れ葉のように浮いていたのが昭和二十年代ですよ。魚は弱って浮いてきている。それから、カラスなんかが魚を食うものですから、もう飛べなくて落ちて
議論すると時間がないのですけれども、全然認識不十分。言えばもうたくさんあるのですけれども、例えば化学工業会というのがあったでしょう。これは通産省が指導するのですね。原因究明のときにわざわざそこから大学の学者の先生を出して、水俣に行って、チッソの排水が原因ではないということを宣言して、これは戦争中に爆弾をあの不知火海に、水俣湾に落としたこの爆弾説だというのを言ったのは通産省が指導しておる化学工業会でしょう。その次はアミン説というのを言いました。そしてもう一つは、化学工業会なんか、いやこれは農業説だ、全然排水を調べもしないでそういうことを、原因は別だ別だと言ったのは通産省の指導じゃないですか。そんなこと、たくさんありますけれども、時間が