おはようございます。 出資に関しましては、国立大学法人の持つ公的性質を踏まえ、業務の膨張への歯どめに留意しなければならないこと、民間企業等への技術的支援や教育プログラムの提供を事業として実施していくためには大学内に質の高い研究成果が豊富に存在することが必要であることを受けて、指定国立大学法人のみを対象としております。 一方、委員御指摘のように、出資対象範囲の拡大については、大学の研究成果を事業化し、社会における普及、活用を促進するという意義を有するものでありまして、このことも踏まえ、法律をお認めいただいた場合に、文科省としては、指定国立大学法人による出資の実績を踏まえ、全ての大学を対象として出資対象範囲を同様に拡大することを
