憲法第九十五条では、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」とされております。 今回の法案による改正後のJSC法附則第八条の十における都道府県に負担を求める規定については、一つの地方公共団体のみに適用される規定ではありません。将来、他の地方公共団体にも適用され得ることから、憲法第九十五条の住民投票は不要であると考えており、御指摘は当たらないものと考えております。 なお、仮に、今後、国際的な規模のスポーツ競技会の招致などのため、地域の発展に特に資するスポーツ施設の整備をJSCが行うこととなった
