二月十二日の読売新聞において、平成二十四年度から二十六年度までの三年間で、七十四人の教員が免許状を更新せずに失効した後、再交付を受けた、失効者の多くが更新に必要な講習を受け忘れるなどのうっかり失効と見られる、こういう記事があったことは承知をしております。 教員免許更新制においては、更新講習を受講、修了しないまま修了確認期限を経過した場合、免許は失効することとなっております。いわゆるうっかり失効の中には、更新講習の履修不足や更新手続の不備等によるものが含まれると思われます。 このため、文科省としては、都道府県教育委員会及び知事部局等に対して、更新制度の趣旨や更新講習の受講手続及び失効事例等について周知徹底を行っているところであ
