この一兆一千億円というのは最低限必要な金額ということで、まだこの先必要額がふえるという可能性も否定はできません。
この一兆一千億円というのは最低限必要な金額ということで、まだこの先必要額がふえるという可能性も否定はできません。
黒岩委員にお答えいたします。 このように迅速に、三月二十五日の段階でこの指針をつけていただきまして、これは実際、被災地から、本当にどういうふうに処分したらいいんだというような問い合わせが非常に多数来ておりましたので、まず、本当に助かりました。 その結果として、実際住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、昨年の八月末までに仮置き場に全て搬入が終わりました、これは福島県を除くですけれども。また、現段階におきまして、岩手県、宮城県、福島県の三県の沿岸部における災害廃棄物の発生推定量のうち、今後家屋の解体等により生ずるものを除けば、九六%が仮置き場に撤去されているということです。 最終処分に関しては、今まだ六%と滞っ
畑委員には、本当に御地元で、今岩手県では、広域処理の前に、まず自身のところで仮設焼却炉を建てていただいたり、非常に瓦れきの処理に取り組んでいただいておりまして、本当に頭の下がる思いでございます。 まず、今委員から御質問のありました件でございますが、東日本大震災に係る災害廃棄物の処理に関しましては、この特措法の六条におきまして、国が、受け入れ自治体に対して、広域的な協力の要請等の必要な措置を講ずることができるというふうにされております。 こうした立法趣旨を踏まえまして、環境省では、各自治体に積極的に協力を求めているほか、自治体間のマッチングや説明会への専門家の派遣など、また、科学的知見のある専門家の派遣、また、広域処理に関する
畑委員御指摘のとおり、実際に災害瓦れきの処理をやるのは、主体は自治体ということにはなりますが、多くの場合、もう今現在も民間企業の協力をいただいているところでございます。 その場合、この災害等廃棄物処理の補助金に関しましては、民間の恒久的な焼却施設等の整備の補助対象にはなりません。しかし、自治体が民間企業の焼却施設を活用して処理を実施した際の委託料というのは、補助の対象にはなっております。また、さらに加えまして、自治体から委託を受けた民間企業が、その事業のために一定期間仮設焼却炉を設置、運営する場合についても、補助対象にはなっております。 畑委員が御指摘のような、直接のということは、今のところは行っておりません。
畑委員おっしゃるように、実際、岩手県では十一年分の瓦れきが今出ております。ですので、十年かければ、それは確かに岩手県内で処分はできるのかもしれません。しかし現在は、発災から三年以内に処理しようということを目標でやっております。これはやはり、逆に岩手の方からも、一日も早く瓦れきを処理してもらいたいという声もいただいておりますので、広域処理のお願いになっているわけなんですけれども。 また、最終処分場に関しましても、現在の岩手県の最終処分場ではもう明らかに足りないということで、今、広域処理の中では、それは当然全国の最終処分場も利用させていただいてということで話を進めさせていただいております。
斎藤委員から御質問の除染の効果でございますけれども、委員御案内のように、この除染の効果というのが、ではどれぐらい出るのかということで、これは地形によりましても、また除染の方法によりましても、いろいろな組み合わせが、今、試行錯誤している段階でもございます。 そういった中で、広範囲ということでしたけれども、実際、広範囲で除染をした場合には、その場所の線量のほかに、ほかから飛んでくる放射線の影響というのも考慮する必要がございます。こういったことも考慮いたしまして、広範囲の除染につきましても、現在モデル事業で検証はしているところでございます。 今、まとまってお示しできる段階にはまだないんですが、早急に結果をまとめて、それは国だけでな
斎藤委員御指摘のとおり、この除染の効果あるいはそのときの放射線量といいますのは、放射性物質の移動があります。これは地形ですとか除染の方法、また斎藤委員の御専門でもある気象の影響というのも実は非常に大きいものがございます。 ですので、その場に合った方法をいかにやっていくのかというのは非常に難しい問題ではございますけれども、まずは除染場所でのモニタリングを適切に行い、現状がどうなっているかということは常時監視をしておりますし、それで適切な方法ということでやっております。 そして、ロードマップの見直しということでございますけれども、これは、やはり期限を今設定させていただいておりますが、このロードマップの期限そのものを変えるというこ
斎藤委員御指摘のとおり、放射能そのものが微生物や化学反応などでなくなるということは、現段階ではありませんので、移動をさせているだけでございます。ただ一方、今回の第一原発の事故に起因しまして飛び散ってしまっている量というのは、本当に、集めていけば、量そのものは、現在汚染されている地域よりは明らかに量を少なくすることができるということも、これまた事実でございます。 現在、高濃度に汚染された土壌や廃棄物が大量に出るということが想定されている福島県については、国が中間貯蔵施設をつくるということで今お願いをしているところでございますが、これは、減容化をして、そして最終処分につなげていこうということでございまして、減容化の技術がまだ完全に確
中間貯蔵施設が最終処分場になるという可能性はございません。
齋藤委員からの御質問、ありがとうございます。 この点でございますけれども、委員御承知のとおり、これは昨年まで、この飛び散ってしまいました放射能がどういう処分をされるか、あるいは誰の責任か、これは法律上、全くこれだけ原子力を利用していながら今まで決めていなかったというのが現実でした。 これは議員立法で、昨年の八月二十六日に特措法という形で制定をしていただきました。その際に、今回のこの事故を起こしました一番の責任であります東京電力が一義的には責任を負う、そしてさらに、原子力行政を推進してきたという立場から国が責任を負うということを法律上も明記をさせていただいております。
こちらの責任は、一義的には東京電力そして国の責任ということで、市町村に対しましては、いろいろと御協力はお願いをしておりますけれども、直接の責任という意味では、ございません。
これは、はかり方に関してはいろいろな御議論があったところですが、やはりバックグラウンドの影響等を考えますと、一番面的に平均的にきちんとはかれるのがこの五十、一メーターということで基準は決めさせていただきました。
今、齋藤委員から御指摘のように、やはり放射線の危険性というのは否定できません。ですので、より慎重にということはもう当然のことだと思います。 ただ、今の五十センチ、一メーター、また五センチということに関しましては、実際、本当に五センチのところではかっても、やはりでこぼこもいろいろありますし、放射線というのは飛んでくるその線に当たらないということが安全性の確保につながるわけで、そこで、この一メーター、五十センチというところで平均的にはからせていただく。 そして、今のお話ですけれども、校庭で、確かに一カ所はかればそういうところがあるかもしれませんけれども、やはり平均的にはかって、危険なところを除染していこう、こういう趣旨ですので、
委員御指摘の〇・二三パー・アワーというのは、これは年間追加一ミリシーベルトの量であるということは御案内のことなんですけれども、仮に局所的にあった場合に、それは除染をしなくても十分、一ミリには達しないという認識ではあります。
これは非常に悩ましい問題で、低線量の被曝のリスクというのはまだ明らかになっていない部分もございます。ですが、一ミリ以上のところは除染の必要があるというのが今の判断です。
齋藤委員のおっしゃるとおりで、汚染した責任者が最終的には除染の責任を負うということはもう間違いのないことでございます。
五センチというだけではなくて、全体として線量が〇・二三以上であれば、それはもう当然やらなければいけないということでありまして、ここは、それ以下のところを何か切って捨てているというようなことではございません。
これは、私、一ミリ以下は健康に影響がないということを申し上げているのではなくて、追加の一ミリの話をさせていただいておりますし、これは除染の必要性の話だけで、低線量の被曝に関してはまだわからないことが多いということが今の現状でございます。
一般論としてそのようなお話をいただくことはありますが、具体的にどこでというお話は、私は今は存じ上げておりません。
私、先日、先生の御地元も含めます市町村の方からの陳情は受けましたが、今、具体的な幼稚園名とかは伺っていないという趣旨で申し上げました。 その際にお話し申し上げましたのは、二月の三日に連絡を出しておりますが、一月までに民間の方がやられた、先行的にやられた除染の分に関しても、遡及的に国費で見る手続をとりますというお話をそこでさせていただいたところでございます。